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刑法 第241条(強盗・不同意性交等及び同致死)

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  1. 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。
  3. 3.第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 241 条は、強盗と不同意性交等が重なった結合犯を無期又は 7 年以上の拘禁刑で処断し、致死の場合は死刑又は無期拘禁刑とする。順序は問わない。

Q · 強盗と性犯罪が重なると、別々に裁かれて刑が足し算されるの?

足し算ではなく一本の重罪に束ねられ、最高刑は死刑です

刑法 241 条は、強盗罪(その未遂を含む)を犯した者が不同意性交等罪(177 条)をも犯したとき、又はその逆のときを一個の結合犯として、無期又は 7 年以上の拘禁刑で処断します。別々に裁いて足し合わせる併合罪(刑法 45 条以下)より重い枠組みです。2017 年改正で順序は問われなくなり、両罪が未遂なら 2 項で減軽、自己の意思で中止すれば減免されますが、人を死傷させたときは減軽の対象外です。致死の場合は 3 項で死刑又は無期拘禁刑となります。

解説

強盗をした者が性的暴行も加えた、あるいはその逆。この二つを別々の罪として足し算するのではなく、刑法はひとつの重罪として束ねる。それが241条だ。あなたが知っておくべき急所は二つある。第一に「順序を問わない」。2017年の改正前は強盗の後に性犯罪という一方向だけだったが、今はどちらが先でも成立する。第二に刑の重さ。1項で無期または7年以上の拘禁刑、被害者を死亡させれば3項で死刑または無期拘禁刑。殺人罪と同じ最高刑の領域に入る。さらに2023年の改正で「強制性交等」は「不同意性交等」へと名を変えた。同意の有無が争点の中心に座ったということだ。古い参考書を読んでいるなら、その知識はもう現実とずれている。

法的な位置づけ

刑法 241 条は、強盗の罪(その未遂を含む)を犯した者が不同意性交等の罪(177 条、その未遂を含む)をも犯したとき、又はその逆のときに一個の重罪として処断する結合犯規定である。順序を問わず成立し、両罪が未遂なら 2 項で減軽、自己の意思による中止なら減免、致死は 3 項で死刑又は無期拘禁刑とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1強盗・不同意性交等致死罪とは何ですか?

強盗と不同意性交等(177 条)が同一機会に重なった結合犯です。刑法 241 条が根拠で、無期又は 7 年以上の拘禁刑、被害者を死亡させれば死刑又は無期拘禁刑に達します。

Q2強盗強姦は何年で時効になりますか?

致死(3 項・死刑にあたる罪)は 2010 年改正で公訴時効が廃止され、何十年後でも起訴可能です。1 項(無期にあたる罪)は公訴時効 30 年です(刑訴法 250 条)。

Q3強盗・不同意性交等罪は裁判員裁判ですか?

はい。死刑又は無期の拘禁刑にあたる重大事件なので、原則として裁判員裁判の対象です(裁判員法 2 条)。量刑に市民の判断が直接関わります。

Q4刑法 241 条に執行猶予は付きますか?

1 項の法定刑の下限は 7 年で、執行猶予は 3 年以下の拘禁刑にしか付けられないため、減軽が認められない限り執行猶予は事実上不可能です。

Q5強盗強姦と強盗殺人ではどちらが重いですか?

強盗致死(240 条)も 241 条 3 項致死もいずれも死刑がありうる兄弟条文で、最高刑は同じです。具体的な量刑は被害結果や犯情で判断されます。

Q6強盗・不同意性交等罪の未遂は罰せられますか?

罰せられます(刑法 243 条で未遂処罰)。ただし両罪がいずれも未遂で死傷がなければ 2 項で減軽でき、中止すれば減免の余地があります。

Q7強盗・不同意性交等致死罪は冤罪を争えますか?

争えます。順序・同意の有無・未遂か既遂か・死傷の有無という四つの分岐点ごとに成否と量刑が変わるため、初動段階での客観証拠の確保が決定的です。

Q8強盗強姦の被害者は刑事裁判に参加できますか?

できます。被害者参加制度(刑訴法 316 条の 33 以下)で公判に関与し心情を述べられ、氏名等の秘匿措置で二次被害を防げます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1強盗強姦って、今でもその罪名なんですか?

現在は「強盗・不同意性交等」です。2017年に「強盗・強制性交等」へ、さらに2023年の改正で177条が「不同意性交等罪」になったのに伴い、241条も名称と射程が変わりました。業界裏話ヒント:古い判例や参考書は「強盗強姦罪」のまま書かれており、要件も今とずれています。同意の有無が争点の中心に移ったので、過去の裁判例をそのまま当てはめると見立てを誤る。必ず現行条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

Q2途中でやめれば刑は軽くなりますか?

両方が未遂で、自分の意思で中止した場合、241条2項但書により刑の減軽または免除がありえます。ただし「人を死傷させたとき」は対象外です。業界裏話ヒント:中止犯の主張は、防犯カメラや通報記録など客観的事情と結びつけて初動で出すほど通りやすい。起訴後に後出しすると「捕まったから言っているだけ」と評価され、せっかくの減免の扉が閉じる

Q3強盗と性犯罪、別々に捕まるより重くなるんですか?

はい。241条は二つを結合犯として一本の重い刑(無期又は7年以上の拘禁刑)で処断します。それぞれを別個に裁いて足し合わせる併合罪(刑法45条以下)より重い枠組みです。業界裏話ヒント:検察官が241条で起訴するか、強盗罪(236条)と不同意性交等罪(177条)を併合罪として起訴するかで量刑の幅が大きく変わる。起訴罪名の選択そのものが攻防の的になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強盗と性犯罪は別々に裁かれて刑が足し算される」と思われがちだが、241条は結合犯として一本の重い刑で処断する。複数の罪を併せて加重する併合罪(刑法45条以下)とは別の、もっと重い枠組みが用意されている
  • 「強盗が先か性犯罪が先かで罪名が変わる」という問いそのものが、2017年改正後は意味を失った。どちらが先でも241条が成立する。古い前提のまま考えると、見立ての出発点から狂う
  • 「未遂なら当然軽くなる」は半分しか正しくない。241条2項の減軽には「人を死傷させたときを除き」という重大な限定がある。未遂でも被害者が怪我をすれば、減軽の扉はその時点で閉じる。未遂イコール寛刑という理解は、その深刻な例外を見落としている
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成立構造241 条:強盗と不同意性交等を結合した一個の結合犯
法定刑無期又は 7 年以上の拘禁刑、致死は死刑又は無期拘禁刑(3 項)
未遂・中止の扱い両罪未遂かつ死傷なしで減軽、自己の意思の中止で減免(2 項)
順序の要否2017 年改正後はどちらが先でも成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 金品を奪う目的で押し入った先で、被害者に性的暴行も加えてしまった。被告人は「強盗は強盗、わいせつはわいせつで別の罪」と考えるかもしれない。だが241条はこの二つを一本の結合犯に束ね、無期または7年以上の拘禁刑という単一の刑で処断する。執行猶予が事実上消える領域に、最初の一歩で踏み込んでいる
  • もしあなたの家族が、強盗と性犯罪の両方の容疑で逮捕されたとしたら? 逮捕から最大23日の身柄拘束の間に、検察官は241条の結合犯で起訴するか、個別の罪で起訴するかを決める。結合犯として起訴された瞬間、量刑の床も天井も跳ね上がる。最初の一週間の弁護方針が、その後の十数年を分ける
  • 性被害と強盗被害を同時に受けた。警察では「どちらの被害が主か」を問われ戸惑うかもしれない。だが241条の下では、その区別自体があなたの不利にはならない。両方が一本の重罪として扱われる
  • 強盗に入ったが、性的暴行に及ぶ寸前で我に返り、自らの意思でやめて逃げた。両方が未遂で、しかも自分の意思で中止した場合、241条2項但書で刑の減軽または免除がありうる。「途中でやめた」という事実を、いつ、どう客観証拠と結びつけて主張するかで結末が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第241条(強盗・不同意性交等及び同致死)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第241条の条文原文は「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも…」で始まります。
  3. 刑法第241条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第241条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。