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刑法 第240条(強盗致死傷)

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強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法240条は、強盗が人を負傷させると無期又は六年以上の拘禁刑、死亡させると死刑又は無期拘禁刑に処すと定める。死傷は「強盗の機会」に生じれば足りる。

Q · 強盗のときに相手にちょっと怪我をさせただけでも、そんなに罪が重くなるの?

はい、負傷だけで下限六年、執行猶予はほぼ消えます

刑法240条前段により、強盗が人を負傷させると無期又は六年以上の拘禁刑となります。下限六年は拘禁刑三年超で執行猶予が原則つかない水準(刑法25条)のため、初犯でも実刑がほぼ確定します。死亡させれば後段で死刑又は無期拘禁刑。しかも死傷は殴打などの手段に限らず、逃走中の一押しや被害者が逃げて転んだ怪我など「強盗の機会」に生じたもので足ります。

解説

コンビニ強盗が店員を突き飛ばして転倒させ、軽い打撲を負わせた。それだけで刑が別次元へ跳ね上がる。240条前段「強盗が、人を負傷させたとき」は無期又は六年以上の拘禁刑。通常の強盗(236条)が五年以上なのに、たった一つの打撲で下限が六年、上限は無期まで届く。さらに死亡させれば死刑又は無期。ここで握っておくべき急所が二つある。第一に、死傷は強盗の「手段」である必要がない。逃走中に突き飛ばした、被害者が逃げようとして自分で転んで怪我した、そういう「強盗の機会」に生じた死傷でも240条が適用される(機会説、判例)。第二に、後段の「死亡させた」には、過失で死なせた場合だけでなく、殺意をもって殺した強盗殺人も含まれる(判例)。つまりこの一条の中に、過失致死から計画的な強盗殺人まで、性質のまったく違う行為が同居している。あなたが報道で「強盗殺人」と聞くとき、それはこの240条後段のことだ。

法的な位置づけ

刑法240条は強盗致死傷罪を定める規定であり、強盗(236条以下)の機会に人を負傷させ又は死亡させた場合に、結果の重大性に応じて刑を加重する。負傷のときは無期又は六年以上の拘禁刑、死亡のときは死刑又は無期拘禁刑とされ、死傷は強盗の手段に限らず強盗の機会に生じたもので足りる結果的加重犯である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強盗致死傷とは何ですか?

強盗の機会に人を死傷させた場合に成立する罪です(刑法240条)。負傷で無期又は六年以上の拘禁刑、死亡で死刑又は無期拘禁刑という重い結果的加重犯です。

Q2強盗致傷の刑罰はどれくらいですか?

前段の致傷は無期又は六年以上の拘禁刑です。通常の強盗(236条)が五年以上なのに対し、負傷が一つ生じるだけで下限が六年に跳ね上がります。

Q3強盗致死傷に時効はありますか?

強盗致死は死刑を含むため公訴時効はありません(刑訴250条)。強盗致傷は無期を含むため三十年です(刑訴250条2項1号)。

Q4ひったくりで相手に怪我をさせたら何罪ですか?

バッグを離させるため被害者を引きずって負傷させると、暴行による財物奪取で強盗となり、240条前段の強盗致傷に問われ得ます。窃盗のつもりが重罪化します。

Q5強盗致死傷は裁判員裁判の対象ですか?

強盗致死傷は裁判員裁判の対象事件です(裁判員法2条)。市民が量刑判断に関与するため、情状立証の重要性が高まります。

Q6強盗致傷で執行猶予はつきますか?

下限六年で拘禁刑三年超のため、原則として執行猶予はつきません(刑法25条)。初犯でも実刑がほぼ確定する領域です。

Q7自分は殴っていない共犯でも強盗致死になりますか?

なり得ます。見張り役でも実行役が被害者を死傷させれば強盗致死傷が及びます。「手を出していない」は理由になりません。

Q8万引きが見つかって逃げる際に怪我をさせたら240条ですか?

事後強盗(238条)も「強盗」に含まれるため、逃走中に店員を突き飛ばして負傷させれば240条前段が適用され得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強盗のつもりはなく、ただ突き飛ばして逃げただけでも強盗致傷ですか?

まず「強盗」が成立するかが分かれ目です。財物を奪う意図で暴行・脅迫を加えれば強盗(236条)、その機会に負傷が生じれば240条前段の強盗致傷になります。逆に財物奪取の意図がなく逃走のために突き飛ばしただけなら、傷害罪や窃盗罪にとどまる可能性があります。業界裏話ヒント:検察は「強盗の故意」を被疑者の供述と客観状況から立証します。取調べで「金を取るために突き飛ばした」と言うか「逃げるために押しのけた」と言うかで、罪名が240条か別罪かに分かれる。供述前に弁護人と方針を固めるのが決定的です

Q2強盗致死と強盗殺人って違うんですか?

条文上はどちらも240条後段「死亡させた」に含まれます。殺意なく死なせた強盗致死も、殺意をもって殺した強盗殺人も、同じ「死刑又は無期拘禁刑」です。判例は240条後段に故意の殺人を含めると解しています。業界裏話ヒント:法定刑が同じでも殺意の有無は量刑で大きく効きます。さらに強盗殺人には未遂(243条)が成立しますが、殺意なき強盗致死には未遂がなく、死亡という結果が出て初めて成立します。報道の「強盗殺人」は殺意ありを指すことが多いが、法的には240条後段という同じ箱の中の話です

Q3全治一週間程度の軽い怪我でも、本当に下限六年なんですか?

原則としてそうです。240条前段の「負傷」に怪我の軽重の限定はなく、軽傷でも強盗致傷罪が成立し、無期又は六年以上の拘禁刑の範囲で量刑されます。業界裏話ヒント:ごく軽微なかすり傷程度は強盗罪の暴行に吸収され傷害と評価しない、とする裁判例もありますが例外的です。実務では診断書が出れば致傷で立件されるのが通常。被害者の怪我がどう記録されたかが、六年の壁を越えるかどうかを左右します(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強盗で怪我をさせたら罪が重くなる」程度は知っていても、その重さの実感がない人が多い。下限六年は、執行猶予が原則つかない水準である(拘禁刑三年超は執行猶予不可、刑法25条)。つまり強盗致傷は、初犯でも実刑がほぼ確定する領域に入る。「重くなる」ではなく「猶予が消える」が正しい理解だ
  • 「自分は殴っていないから致傷にはならない」と考えがちだが、問いの立て方が違う。240条が見るのは「誰が直接傷つけたか」ではなく「強盗の機会に死傷が生じたか」である。被害者が逃げて転んだ怪我、共犯者が負わせた傷、それらもあなたの罪になりうる
  • あなたから見れば「軽い怪我」でも、240条から見れば負傷は負傷。全治数日の打撲でも、原則として強盗致傷罪が成立する(ごく軽微な傷を強盗の暴行に吸収させ傷害と評価しない裁判例はあるが例外)。あなたの「これくらい」と法律の「負傷」の落差が、刑期を一気に押し上げる
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行為の中核240条:強盗の機会に人を死傷させる
法定刑致傷=無期又は六年以上の拘禁刑/致死=死刑又は無期拘禁刑
死傷結果の要否負傷又は死亡が必須
執行猶予の可能性致傷でも下限六年で原則不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ひったくりのつもりで女性のバッグを引っ張ったら、相手が引きずられて転倒し骨折。あなたは「ただのひったくり」と思っていたが、被害者の抵抗を排して暴行で財物を奪えば強盗、そこで負傷が出れば240条前段。窃盗(十年以下)のつもりが、下限六年・上限無期の重罪に化ける。立件の分かれ目は「バッグを離させるための有形力をどう評価するか」だ
  • もし、コンビニ強盗の最中に店員がパニックで棚に頭をぶつけて怪我をしたら? あなたが直接殴っていなくても240条に問われうるか。判例は「強盗の機会」に生じた死傷を広く取り込むため、直接の殴打がなくても致傷罪が成立する余地がある。直接性の有無で罪名が動く
  • 共犯の一人が見張り役だった。実行役が被害者を刺殺。見張り役にも強盗致死が及ぶ。「自分は手を出していない」は通らない
  • 逮捕後二十三日。検察官が起訴・不起訴を決めるまでの間に、取調べで「金を取るために突き飛ばした」と言うか「逃げるために押しのけた」と言うかで、罪名が240条か別罪かに分かれる。あと数日で供述が固まり、その一言が下限六年の壁を引き寄せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第240条(強盗致死傷)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第240条の条文原文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第240条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。