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刑法 第255条(準用)

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第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 255 条は、横領の罪に親族相盗例(244 条)を準用する規定。配偶者・直系血族・同居の親族間の横領は刑が免除されるが、犯罪自体は成立し民事責任は残る。

Q · 同居の親のお金を使い込んだら、刑法 255 条で本当に無罪になるの?

刑は免除されうるが犯罪は成立し、民事責任は残る

刑法 255 条は横領の罪に親族相盗例(244 条)を準用します。配偶者・直系血族・同居の親族間の横領は、横領罪が成立しても刑が免除されます。ただし免除されるのは『刑』であって『犯罪の成立』ではないため、不当利得返還や損害賠償などの民事責任は残ります。別居の親族は親告罪にとどまり、家庭裁判所が選任した成年後見人には親族相盗例は適用されません(最決平成 24 年 10 月 9 日)。

解説

たった一行だが、効果は重い。「第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する」。第38章は横領の罪、つまり横領(252条)、業務上横領(253条)、遺失物等横領(254条)を定める章だ。そして244条は「親族相盗例」と呼ばれ、配偶者・直系血族・同居の親族の間で犯した財産犯は刑を免除し、それ以外の親族の間では告訴がなければ起訴できない(親告罪)とする特例である。255条はこの特例を横領にも当てはめる。つまり、同居する親の通帳から金を引き出して使い込んでも、配偶者・直系血族・同居親族の間なら、形式上は横領罪が成立しても刑が免除される。あなたが「家族の金は家族の金」と感じているその感覚を、法律も一部だけ追認している。ただし境界線は容赦ない。別居の親族、内縁、そして家庭裁判所が選んだ後見人には、この盾は一切届かない。

法的な位置づけ

刑法 255 条は親族相盗例の準用を定める規定であり、横領の罪の章(横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪)について刑法 244 条を準用する。これにより、配偶者・直系血族・同居の親族の間の横領は刑が免除され、その他の親族間では告訴がなければ起訴できない親告罪となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親族相盗例とは何ですか?

配偶者・直系血族・同居の親族の間の財産犯について刑を免除し、その他の親族の間では親告罪とする刑法の特例です。刑法 244 条が本体で、255 条が横領の罪に準用します。

Q2刑法 255 条は何を準用していますか?

刑法 244 条(親族相盗例)を、横領罪(252 条)・業務上横領罪(253 条)・遺失物等横領罪(254 条)に準用しています。横領の章全体に親族間の特例が及びます。

Q3横領罪は親族間でも成立しますか?

成立します。親族相盗例が免じるのは『刑』であって『犯罪の成立』ではありません。犯罪は成立するため、民事上の返還義務(不当利得・損害賠償)はそのまま残ります。

Q4内縁の配偶者に親族相盗例は適用されますか?

適用されません。親族相盗例の『配偶者』は法律上の婚姻に基づく配偶者を指し、内縁関係は含まれません。内縁の相手の財物を横領すれば横領罪がそのまま処罰されます。

Q5親族相盗例で免除されるのは罪ですか刑ですか?

『刑』が免除されるだけで、『罪』は成立します。一身的処罰阻却事由と理解されており、犯罪としては成立するため共犯処理や民事責任の判断には影響しません。

Q6親族相盗例が適用される親族の範囲は?

刑の免除は配偶者・直系血族・同居の親族に限られます。それ以外の親族(別居の兄弟姉妹など)は刑免除ではなく親告罪にとどまり、告訴があれば起訴されます。

Q7親族相盗例があると民事の返還請求もできませんか?

できます。免除されるのは刑事の刑罰だけで、民事の不当利得返還請求(民法 703 条以下)や損害賠償、遺産分割での精算は別途可能です。刑事と民事は分けて考えます。

Q8親族相盗例は詐欺や恐喝にも適用されますか?

適用されます。刑法 251 条が詐欺・恐喝の章に 244 条を準用しています。横領は 255 条、詐欺恐喝は 251 条という形で、財産犯の各章ごとに準用規定が置かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同居している親の通帳からお金を引き出して使ったら、犯罪になりますか?

横領罪(252条)自体は成立します。ただし255条が準用する244条1項により、同居の直系血族間なので『刑が免除』されます。犯罪は成立するが処罰されない、という構造です。民事上の返還義務は別に残ります。業界裏話ヒント:刑が免除されても、他の相続人から不当利得返還請求や遺産分割で争われれば、使った金は結局返すことになる。『刑事は安全だから』と使い込むと、民事で全額追われる側に回る

Q2親の成年後見人になった親族が親のお金を使い込んだら、親族相盗例で許されますか?

許されません。最高裁平成24年10月9日決定は、家庭裁判所から選任された成年後見人である親族には親族相盗例(255条・244条)を適用しないとしました。後見人は公的な財産管理者であり、業務上横領罪(253条)で実刑もありえます。業界裏話ヒント:親族後見人の使い込みは『経済的虐待』として近年厳しく扱われ、家裁の後見監督も強化されている。『親の金だから』という感覚で手を出すと、後見人という立場ゆえに最も重く処罰される側になる

Q3別居している兄弟が親の遺産を使い込んだ場合、刑事告訴できますか?

できます。別居の親族は244条1項の『刑免除』の対象外で、244条2項の準用により『親告罪』となります。告訴すれば起訴可能です。ただし告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑訴235条)。業界裏話ヒント:相続争いでは、この6か月の告訴期間を知らないまま民事交渉を続けるうちに期間が切れ、刑事カードを失うケースが本当に多い。刑事の可能性を残したいなら、まず期間内に告訴状を準備しておくのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族の金を使い込んでも罪にならない」と思われがちだが、255条が準用する244条が免じるのは『刑』であって『犯罪の成立』ではない。横領罪はちゃんと成立している。だから民事上の返還義務(不当利得・損害賠償)は丸ごと残るし、別居親族や後見人には刑事責任までそのまま及ぶ
  • 親族相盗例の存在は知っていても、その適用範囲がどれほど狭いかを知らない人が多い。刑が免除されるのは配偶者・直系血族・同居の親族だけ。別居の兄弟姉妹は親告罪にとどまるにすぎず、告訴されれば普通に起訴される。「親族なら誰でも安全」は深い誤解である
  • 「うちの親の後見人なんだから、親の金は実質自分の金、使っても親族の範囲だ」という問いの立て方そのものが誤っている。後見人は被後見人の財産を預かる公的な立場で、家裁選任の親族後見人に親族相盗例は適用されない(最決平成24.10.9)。問うべきは『親族か』ではなく『公的な財産管理者か』だ
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対象となる犯罪255 条:横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪
条文の役割横領の章へ 244 条を準用する規定
親族間の効果(共通)同居直系血族等は刑免除、別居親族は親告罪

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、亡くなった父の預金を、同居していた長男が葬儀費用と称して勝手に引き出し私的に流用したら? 直系血族間なので255条が準用する244条1項で刑が免除されうる。他の相続人が「これは横領だ」と訴えても刑事は動きにくい。相続争いが刑事ではなく遺産分割・不当利得返還という民事に流れていく根本原因がここにある
  • あなたが認知症の母の成年後見人に家庭裁判所から選任され、母の口座から自分の生活費を引き出した。「親子だから親族相盗例で免除」と思っていたら致命的な誤算だ。最高裁平成24年10月9日決定は、家裁が選んだ後見人である親族には親族相盗例を適用しないとした。あなたは業務上横領で実刑もありうる立場に立っている
  • 内縁の妻が夫の預金を使い込んだ。内縁は「配偶者」に含まれない。親族相盗例は届かず、横領罪がそのまま牙を剥く
  • 別居している弟が、親の不動産売却代金をこっそり着服。別居の親族は244条2項の準用で親告罪にとどまる。告訴できる期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。あと数週間でこの期間が切れれば、刑事の道は永遠に閉ざされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第255条(準用)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第255条の条文原文は「第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。」で始まります。
  3. 刑法第255条は第三十八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第255条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。