熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第246条の2(電子計算機使用詐欺)

クイックジャンプ

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法246条の2の電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得る行為を十年以下の拘禁刑で処罰する。財物の取得は窃盗・詐欺で本条ではない。

Q · 他人のカード番号をネット決済に入力したら、詐欺じゃなくてこっちの罪になるの?

そうです。機械相手なので電子計算機使用詐欺になります

刑法246条の2により、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得れば、十年以下の拘禁刑に処されます。対面で店員に提示すれば『人を欺く』詐欺罪(246条)ですが、ネット決済は機械への入力で人が介在しないため本条になります。ただし対象は『財産上の利益』に限られ、現金や物そのものを取れば窃盗(235条)や詐欺となり本条には当たりません。

解説

誰も騙していないのに詐欺罪。この矛盾を解くのが本条だ。あなたが拾った他人のクレジットカード番号をネット通販に打ち込んで決済したとする。店員も誰も「騙されて」いない。動いたのは決済システムという機械だけ。普通の詐欺罪(246条)は「人を欺く」ことが前提だから、人がいない場面では成立しない。その穴を埋めるために作られたのが本条である。銀行のオンライン振込システムに虚偽のデータを流し込んで残高を書き換える、プリペイドの電子マネー残高を不正に水増しする、他人のIDで電子計算機に不正な指令を与えて利益を得る。こうした「機械相手の財産犯」が、ここで十年以下の拘禁刑として捕捉される。ただし対象は『財産上不法の利益』に限られる。現金や物そのものを取れば窃盗(235条)や詐欺になり、本条ではない。あなたがネットで何気なくやった操作が、どの条文の射程に入るか。その線引きを知っているかどうかで、捜査の入口が変わる。

法的な位置づけ

電子計算機使用詐欺罪は、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は虚偽の電磁的記録を供用して、財産上不法の利益を得る行為を処罰する罪である。詐欺罪が前提とする『人を欺く』行為が存在しない機械相手の不正利得を捕捉する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電子計算機使用詐欺罪とは何ですか?

人の事務処理に使う電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与え、不実の電磁的記録を作るなどして財産上の利益を得る罪です。刑法246条の2が定め、法定刑は十年以下の拘禁刑です。

Q2電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪の違いは何ですか?

詐欺罪(246条)は『人を欺く』ことが前提ですが、本条は人が介在しない機械相手の不正を対象とします。対面なら詐欺、ネット決済など機械操作なら本条と切り分けられます。

Q3電子計算機使用詐欺罪の時効は何年ですか?

公訴時効は7年です(長期10年未満の罪、刑事訴訟法250条2項4号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、不正な指令を与えて利益を得た時点が基準になります。

Q4不正アクセス禁止法と電子計算機使用詐欺罪は両方成立しますか?

他人のIDで不正にログインして送金データを改竄した場合、不正アクセス禁止法違反と本条が併合罪として重なります。別個の罪なので処分が想定より重くなります。

Q5電子計算機使用詐欺罪に未遂はありますか?

あります。刑法250条が本章の罪の未遂を処罰するため、不正な指令を与えたが利益取得に至らなかった場合も未遂として処罰されえます。

Q6不正送金の被害に遭ったら何罪で告訴できますか?

ネットバンキングへの虚偽データ入力による不正送金は本条の電子計算機使用詐欺で告訴できます。あわせて不正アクセス禁止法違反の有無も警察に確認するとよいです。

Q7暗号資産の残高を不正に水増しするのは何罪ですか?

取引所システムに虚偽データを流して残高を不正作出する行為は、現金を奪う窃盗ではなく本条の射程です。財物でなく財産上の利益を機械から得る点が決め手です。

Q8電子計算機使用詐欺罪の量刑相場はどのくらいですか?

法定刑は十年以下の拘禁刑です。被害額や組織性、前科の有無で量刑が変わり、被害弁償や示談の有無が起訴・不起訴や執行猶予の判断に影響します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人のクレジットカード番号でネット通販を使うのって、詐欺じゃなくてこっちの罪なんですか?

そうです。店頭で店員に提示して買えば人を欺く詐欺罪(246条)ですが、ネット決済は機械に番号を入力するだけで人が介在しないため、電子計算機使用詐欺(246条の2)になります。さらに番号を不正に入手した経緯次第で不正アクセス禁止法違反も重なります。業界裏話ヒント:捜査機関は『リアル店舗か非対面か』で適用条文を切り分けます。被疑者側の弁護では、どちらの罪で立件されるかによって争点も量刑相場も変わるため、初動でこの整理を固めることが防御の出発点になります

Q2ゲームやアプリのバグを突いてアイテムや残高を増やしただけでも捕まりますか?

『人の事務処理に使用する電子計算機』に不正な指令を与えて財産上の利益を得たと評価されれば、本条に該当しうります。単なるバグの利用か、不正な指令の入力かは紙一重で、実務上、運営の事務処理を欺いたといえるかで判断が分かれます。業界裏話ヒント:『自分のアカウント内だから合法』という言い分は通りません。問題はアカウントの所有ではなく、決済・管理システムを欺いたかどうか。SNSで拡散される『裏技』を実行・拡散した人が、教唆・幇助で立件された例もあります

Q3現金を引き出したわけじゃなく残高を書き換えただけなら、軽く済みますか?

本条の対象はまさにその『財産上不法の利益』であり、現金や物を直接取らなくても十年以下の拘禁刑という重い法定刑が用意されています。むしろ財物を奪う窃盗より射程が広い面があります。業界裏話ヒント:『物を盗ったわけじゃない』という感覚は通用しません。デジタル時代の財産犯は、不実の電磁的記録を作る行為そのものを処罰対象にしています。利益額が大きい・組織的だと判断されれば、組織的犯罪処罰法でさらに重くなる可能性もあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「機械相手にやったことは詐欺にならない」と思い込んでいる人がいるが、それは1987年までの話。まさにその盲点を塞ぐために本条が新設された。人を騙していなくても、財産犯として十年以下の拘禁刑という重い罰が用意されている。深刻度を見誤ってはいけない
  • 「自分のアカウント内の操作だから罪にならない」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。問題は所有権ではなく、『人の事務処理に使用する電子計算機』に虚偽の情報や不正な指令を与えたかどうか。決済事業者やプラットフォームのシステムを欺けば、それが誰のアカウントかは関係ない
  • あなたから見れば「ちょっとした不正アクセス」でも、法律から見れば本条と不正アクセス禁止法違反が二重に重なる別個の罪。この落差を知らずに「バレても大したことない」と高をくくると、想定の数倍重い処分を受けることになる
dimensionthisArticlealternatives
欺く対象246条の2:人の事務処理に使用する電子計算機(機械)
客体財産上不法の利益(不実の電磁的記録の作出・供用)
典型場面ネット決済の不正利用・不正送金・残高の不正作出
法定刑十年以下の拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが他人のクレジットカード番号を入手してネットショッピングで決済したら、何罪になる? 店頭で店員に提示すれば「人を欺いた」詐欺罪だが、ネット決済は機械への入力。これが本条の電子計算機使用詐欺になる。同じ不正利用でも、リアル店舗かオンラインかで適用条文が割れる、その境界を捜査機関は意識している
  • あなたが軽い気持ちで、ゲームやポイントサイトのシステムを操作して残高を水増ししたとする。「バグを突いただけ」「自分のアカウントだから」という言い分は通らない。事務処理に使われる電子計算機に不正な指令を与えて利益を得れば、それは本条の構成要件に当たりうる。被疑者として呼ばれる側の視点で、この一線は重い
  • 退職した元社員が、在職中に知った社内システムのIDで深夜にアクセスし、自分への支払データを改竄して送金させた。不正アクセス禁止法違反と本条が併合罪として一気に重なる。発覚から逮捕まで、ログという動かぬ証拠が残っている
  • 他人名義の口座振替を不正に設定し、相手の口座から自分の支払を引かせた。被害者が気付くのは引き落とし後。あなたに残された時間は、ログの保存期間との競争でもある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第246条の2の条文原文は「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権…」で始まります。
  3. 刑法第246条の2は第三十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第246条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。