前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法246条の2の電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得る行為を十年以下の拘禁刑で処罰する。財物の取得は窃盗・詐欺で本条ではない。
Q · 他人のカード番号をネット決済に入力したら、詐欺じゃなくてこっちの罪になるの?
そうです。機械相手なので電子計算機使用詐欺になります
刑法246条の2により、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得れば、十年以下の拘禁刑に処されます。対面で店員に提示すれば『人を欺く』詐欺罪(246条)ですが、ネット決済は機械への入力で人が介在しないため本条になります。ただし対象は『財産上の利益』に限られ、現金や物そのものを取れば窃盗(235条)や詐欺となり本条には当たりません。
誰も騙していないのに詐欺罪。この矛盾を解くのが本条だ。あなたが拾った他人のクレジットカード番号をネット通販に打ち込んで決済したとする。店員も誰も「騙されて」いない。動いたのは決済システムという機械だけ。普通の詐欺罪(246条)は「人を欺く」ことが前提だから、人がいない場面では成立しない。その穴を埋めるために作られたのが本条である。銀行のオンライン振込システムに虚偽のデータを流し込んで残高を書き換える、プリペイドの電子マネー残高を不正に水増しする、他人のIDで電子計算機に不正な指令を与えて利益を得る。こうした「機械相手の財産犯」が、ここで十年以下の拘禁刑として捕捉される。ただし対象は『財産上不法の利益』に限られる。現金や物そのものを取れば窃盗(235条)や詐欺になり、本条ではない。あなたがネットで何気なくやった操作が、どの条文の射程に入るか。その線引きを知っているかどうかで、捜査の入口が変わる。
電子計算機使用詐欺罪は、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報もしくは不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は虚偽の電磁的記録を供用して、財産上不法の利益を得る行為を処罰する罪である。詐欺罪が前提とする『人を欺く』行為が存在しない機械相手の不正利得を捕捉する。
人の事務処理に使う電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与え、不実の電磁的記録を作るなどして財産上の利益を得る罪です。刑法246条の2が定め、法定刑は十年以下の拘禁刑です。
詐欺罪(246条)は『人を欺く』ことが前提ですが、本条は人が介在しない機械相手の不正を対象とします。対面なら詐欺、ネット決済など機械操作なら本条と切り分けられます。
公訴時効は7年です(長期10年未満の罪、刑事訴訟法250条2項4号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、不正な指令を与えて利益を得た時点が基準になります。
他人のIDで不正にログインして送金データを改竄した場合、不正アクセス禁止法違反と本条が併合罪として重なります。別個の罪なので処分が想定より重くなります。
あります。刑法250条が本章の罪の未遂を処罰するため、不正な指令を与えたが利益取得に至らなかった場合も未遂として処罰されえます。
ネットバンキングへの虚偽データ入力による不正送金は本条の電子計算機使用詐欺で告訴できます。あわせて不正アクセス禁止法違反の有無も警察に確認するとよいです。
取引所システムに虚偽データを流して残高を不正作出する行為は、現金を奪う窃盗ではなく本条の射程です。財物でなく財産上の利益を機械から得る点が決め手です。
法定刑は十年以下の拘禁刑です。被害額や組織性、前科の有無で量刑が変わり、被害弁償や示談の有無が起訴・不起訴や執行猶予の判断に影響します。
そうです。店頭で店員に提示して買えば人を欺く詐欺罪(246条)ですが、ネット決済は機械に番号を入力するだけで人が介在しないため、電子計算機使用詐欺(246条の2)になります。さらに番号を不正に入手した経緯次第で不正アクセス禁止法違反も重なります。業界裏話ヒント:捜査機関は『リアル店舗か非対面か』で適用条文を切り分けます。被疑者側の弁護では、どちらの罪で立件されるかによって争点も量刑相場も変わるため、初動でこの整理を固めることが防御の出発点になります
『人の事務処理に使用する電子計算機』に不正な指令を与えて財産上の利益を得たと評価されれば、本条に該当しうります。単なるバグの利用か、不正な指令の入力かは紙一重で、実務上、運営の事務処理を欺いたといえるかで判断が分かれます。業界裏話ヒント:『自分のアカウント内だから合法』という言い分は通りません。問題はアカウントの所有ではなく、決済・管理システムを欺いたかどうか。SNSで拡散される『裏技』を実行・拡散した人が、教唆・幇助で立件された例もあります
本条の対象はまさにその『財産上不法の利益』であり、現金や物を直接取らなくても十年以下の拘禁刑という重い法定刑が用意されています。むしろ財物を奪う窃盗より射程が広い面があります。業界裏話ヒント:『物を盗ったわけじゃない』という感覚は通用しません。デジタル時代の財産犯は、不実の電磁的記録を作る行為そのものを処罰対象にしています。利益額が大きい・組織的だと判断されれば、組織的犯罪処罰法でさらに重くなる可能性もあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 欺く対象 | 246条の2:人の事務処理に使用する電子計算機(機械) | — |
| 客体 | 財産上不法の利益(不実の電磁的記録の作出・供用) | — |
| 典型場面 | ネット決済の不正利用・不正送金・残高の不正作出 | — |
| 法定刑 | 十年以下の拘禁刑 | — |
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