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刑法 第140条(あへん煙等所持)

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あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 140 条は、あへん煙またはその吸食器具を所持した者を一年以下の拘禁刑に処すると定める。使用しなくても所持の事実だけで成立するが、実務では重い特別法が優先される。

Q · あへんを持っているだけで、本当に刑法140条で罪になるの?

なる。所持の事実だけで成立し、使用は不要。

刑法 140 条により、あへん煙またはその吸食器具を所持した者は一年以下の拘禁刑に処されます。使用も売買も要件ではなく、手元にあるという事実だけで成立する継続犯です。ただし注意すべきは、現在の刑事実務で、あへん事案の多くが刑法 140 条ではなく、あへん法・麻薬及び向精神薬取締法という特別法で起訴される点です。特別法の罰則は格段に重く、『軽い条文があるから安心』という発想は危険です。対象物だと知らずに持っていた場合は、所持の故意を欠き原則不処罰となります。

解説

あへん煙、つまり吸うために精製されたアヘンや、それを吸うための器具を持っているだけで、刑法140条は一年以下の拘禁刑を科す。使っていなくても、売っていなくても、所持という事実だけで罪になる。ただし、ここに多くの人が見落とす落とし穴がある。今の日本で、あへんや麻薬の事件がこの刑法140条で起訴されることは、ほとんどない。現実に振りかざされるのは、あへん法や麻薬及び向精神薬取締法という特別法であり、その罰則は刑法140条の軽さとは桁が違う。同じ所持でも、特別法に入った瞬間、七年以下の懲役という世界が口を開ける。刑法のこの条文は、いわば薬物規制の歴史的な原型であって、実際の刑事司法では特別法が前に立つ。あなたが知っておくべきは、ニュースで『所持で逮捕』と流れたとき、その人が向き合っているのは刑法140条の軽さではなく、特別法の重さだということだ。

法的な位置づけ

刑法 140 条は、あへん煙の所持罪およびあへん煙吸食器具の所持罪を定める規定である。所持とは物を事実上支配する状態を指し、使用・譲渡・営利目的を要件としない。本罪は継続犯であり、支配が続く限り成立し続ける。法定刑は一年以下の拘禁刑で、より重い特別法であるあへん法・麻薬及び向精神薬取締法の補充的・歴史的原型として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1あへん煙所持罪とは何ですか?

あへん煙、またはあへんを吸うための器具を事実上支配している状態を処罰する罪です。刑法 140 条が根拠で、使用や売買とは独立し、所持という事実だけで成立します。

Q2刑法140条の刑罰はどのくらいですか?

一年以下の拘禁刑です。ただし実際のあへん事案では、より重いあへん法・麻薬及び向精神薬取締法が適用され、刑は桁違いに重くなることがほとんどです。

Q3あへん法と刑法140条はどちらが適用されますか?

今日の実務では、あへん法や麻薬及び向精神薬取締法という特別法が優先適用されます。刑法 140 条は歴史的原型で、現実に起訴の根拠となることはほとんどありません。

Q4刑法140条の公訴時効は何年ですか?

一年以下の拘禁刑にあたる罪なので公訴時効は 3 年です。継続犯のため、起算点は所持を始めた時ではなく所持が終わった時から数えます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5吸食器具を持っているだけでも罪になりますか?

なります。刑法 140 条はあへん煙だけでなく、あへん煙を吸食するための器具の所持も独立して処罰の対象としています。中身の薬物がなくても器具だけで成立しうります。

Q6あへん所持で自首したら刑は軽くなりますか?

捜査機関に発覚する前に自首すれば、刑法 42 条により刑が減軽されうります。発覚した後の出頭は自首にあたりません。動ける窓は『まだバレていない』間だけです。

Q7拘禁刑とはどんな刑罰ですか?

2025 年施行の改正で、従来の懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。刑務作業の扱いが柔軟になり、刑法 140 条の法定刑も懲役から拘禁刑へ表記が変わりました。

Q8あへんの所持は違法ですか?

違法です。刑法 140 条が所持を処罰し、さらにあへん法・麻薬及び向精神薬取締法がより重い罰則を定めています。観賞用に育てた違法なケシの収穫物の所持も射程に触れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1使ってなくて、ただ持ってるだけでも本当に罪になるんですか?

なります。刑法140条の所持罪は、使用や売買とは別個に、手元にあるという事実だけで成立します。『これから捨てるつもりだった』も言い訳にはなりません。業界裏話ヒント:とはいえ実際の事件では、検察はより重いあへん法や麻薬及び向精神薬取締法で起訴することがほとんど。刑法140条の一年という数字を見て安心するのは早計で、現実の量刑はその数倍の世界に入ると考えておくべきです

Q2庭でケシを育ててしまったら、刑法140条で捕まるんですか?

栽培そのものはあへん法違反、そこから採れた物を持てば刑法140条の所持にも触れうる、という二段構えです。市販の食用ポピーシードは発芽処理済みで合法ですが、観賞用で出回る違法種を育てると別問題になります。業界裏話ヒント:『知らずに育てた』ケースは毎年摘発されており、警察や自治体が抜き取り・自主回収を促す運用をしています。怪しい花が咲いたら、抜く前にまず自治体の薬務担当に相談するのが安全です

Q3古い家を相続して、蔵からアヘン用らしい器具が出てきました。捨てていいですか?

自分で捨てると、後で発覚したとき証拠隠滅を疑われる恐れがあります。刑法140条は吸食器具の所持も対象にしているため、保管し続けるのも理屈の上では危うい立場です。業界裏話ヒント:こうした遺品由来のものは、来歴を説明できれば故意なしとして問題化しないことが多い。自己判断で動かす前に、入手経緯を記録してから警察か弁護士に相談する、という順番が身を守ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『刑法140条があるのだから、あへんの所持は最高でも一年で済む』と思うのは危険な前提錯誤である。問いの立て方そのものが間違っている。実務であなたを裁くのは刑法140条ではなく、あへん法・麻薬及び向精神薬取締法という特別法であり、そちらの罰則は数倍重い。軽い条文の存在に安心した瞬間、現実の重さを見誤る
  • 『使っていなければセーフ』という理解は、罪の深刻度を取り違えている。所持罪は使用とは独立して成立する。一服もしていなくても、手元にある事実だけで完成する犯罪であり、『これから捨てるつもりだった』も成立を妨げない
  • 『食用のケシの実(あんパンの上のあれ)も違法では』という心配は方向違い。市販の食用ポピーシードは発芽処理済みで合法。本当に危ないのは、知らずに観賞用として違法なケシそのものを栽培してしまうケースで、こちらはあへん法違反になる
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適用される法律刑法 140 条(あへん煙・吸食器具の所持)
法定刑の重さ一年以下の拘禁刑(比較的軽い)
実務での適用頻度ほとんど適用されない歴史的原型
対象物あへん煙・その吸食器具

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、相続した古い実家の蔵を整理していて、戦前のものらしいアヘン吸食用のキセルのような器具が出てきたら、どうなる? 知らずに持っているだけでも形式上は所持に該当しうる。発見した時点で手を触れず、警察に届け出るルートを取るかどうかで、立場がまったく変わる
  • あなたが園芸好きで、輸入の花の種を取り寄せて庭で育てたら、それが違法なケシ(ソムニフェルム種)だった。あへんの原料植物の栽培はあへん法違反となり、収穫物の所持は刑法140条の射程にも触れる。『観賞用に売っていた』は通用しないことがある
  • 知人から『預かってほしい』と渡された包みの中身があへんだった。中身を知らなければ所持の故意がなく罪に問えないが、うすうす気づいていたとなると話は別。逮捕直後の取調べで何をどう話すかが、その後の数年を分ける
  • あと数日で家宅捜索が入るという噂を聞いた。慌てて捨てれば証拠隠滅、放置すれば所持の継続。この局面では、捨てるより先に弁護士に電話する一手だけが、唯一あなたの側に立つ選択肢になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第140条(あへん煙等所持)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第140条の条文原文は「あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第140条は第十四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。