要点刑法179条は、18歳未満の子を現に監護する者が影響力に乗じて性的行為をすれば、暴行・脅迫がなくても監護者わいせつ罪・監護者性交等罪が成立すると定める。2017年に新設された。
Q · 親や継父が子どもに性的な行為をした場合、子どもが嫌がっていなければ罪にならないの?
罪になる。監護者の影響力に乗じた時点で成立する
刑法179条により、18歳未満の子を現に監護する者が、その立場による影響力に乗じてわいせつな行為をすれば監護者わいせつ罪(176条1項の例、10年以下の拘禁刑)、性交等をすれば監護者性交等罪(177条1項の例、5年以上の拘禁刑)が成立します。暴行・脅迫は不要で、子が抵抗しなかった、表面上同意していたように見えた事情は犯罪の成立を妨げません。監護者と子の間に法が認める対等な同意は存在しないと立法が判断したためです。
性犯罪は暴力や脅迫があって初めて成立する、多くの人がそう信じている。だが刑法179条はその常識を真っ向から覆す。親、養親、里親など、18歳未満の子を現に監護する者が、その立場から来る影響力に乗じてわいせつな行為や性交等をすれば、暴行も脅迫もなくても犯罪が成立する。子が抵抗しなかった、嫌がる素振りを見せなかった、表面上は同意しているように見えた、それらは一切の言い訳にならない。なぜなら、養い育てる者と養われる子の間に、対等な意思決定など存在しないと法が判断したからだ。2017年に新設されたこの条文は、家庭という密室で長年見逃されてきた支配構造に、初めて正面から刑罰の網をかけた。監護者性交等なら5年以上の拘禁刑、監護者わいせつなら10年以下の拘禁刑。あなたが過去に受けた、あるいは今まさに子どもの身に起きている出来事が、法的には何という名前を持つのか。それを知ることが、すべての第一歩になる。
刑法179条は監護者わいせつ罪・監護者性交等罪を定める規定であり、18歳未満の者を現に監護する者が、その監護による影響力に乗じてわいせつな行為または性交等をした場合に、暴行・脅迫を要件とせず処罰するものである。法定刑は不同意わいせつ罪(176条)・不同意性交等罪(177条)の例による。
18歳未満の子を現に監護する者が、その影響力に乗じて性交等をした場合に成立する罪です。刑法179条2項が根拠で、177条1項の例により5年以上の拘禁刑が科されます。暴行・脅迫は不要です。
わいせつ罪(179条1項)は性交に至らないわいせつ行為で176条1項の例(10年以下の拘禁刑)、性交等罪(179条2項)は性交・口腔性交等で177条1項の例(5年以上の拘禁刑)です。行為態様で区別されます。
実親に限らず、継親・養親・里親・同居の親族、施設職員など、実際に子を養い育てている者を指します。戸籍上の親子関係ではなく、生活実態で判断されます。
監護者という立場から生じる支配的・依存的な関係性を利用したという意味です。暴行や脅迫を加えなくても、その関係性を背景に性的行為に及べば「乗じた」と評価されます。
性交等罪は177条1項の例により5年以上の拘禁刑、わいせつ罪は176条1項の例により10年以下の拘禁刑です。致死傷の結果が生じれば刑法181条でさらに重くなります。
子の安全確保のため通報が望まれます。緊急時は警察110番、児童虐待の疑いは児童相談所虐待対応ダイヤル189番へ連絡します。学校・施設職員には通告義務がある場合もあります。
あります。刑法180条が監護者わいせつ・監護者性交等罪の未遂を処罰すると定めています。既遂に至らなくても着手があれば処罰対象となります。
実態として現に監護していなければ、戸籍上の親でも監護者にあたらない場合があります。逆に血縁のない継親でも現に養育していれば該当します。判断は生活実態次第です。
なりません、という答えは誤りです。刑法179条は、暴行・脅迫も子の抵抗の有無も要件にしていません。監護者であることの影響力に乗じた時点で、監護者性交等罪(177条1項の例、5年以上の拘禁刑)が成立します。業界裏話ヒント:弁護士は「子が同意していた」という主張が179条ではほぼ通用しないことを知っています。だからこの罪では争点は同意ではなく「監護者にあたるか」「影響力に乗じたか」へ移る。被害者側はそこに証拠を集中させると有利になります
無駄とは限りません。2023年改正で、被害者が18歳になるまで公訴時効は進行を停止し、未成年だった期間が時効に加算されるようになりました(刑事訴訟法250条関連)。子ども時代の被害でも、成人後に立件できる余地が大きく広がっています。業界裏話ヒント:多くの被害者が「もう時効だろう」と思い込み相談すら諦めます。だが時効の計算は複雑で素人判断は危険。まず性犯罪に強い弁護士かワンストップ支援センターに、残りの時効期間だけでも確認する価値があります
実の親に限りません。179条の「現に監護する者」は、法律上の親子関係ではなく、実際に子を養い育てている実態で判断されます。継父、養親、里親、場合によっては同居の親族や施設職員も該当しうる(176条・177条の例による法定刑)。業界裏話ヒント:「血のつながりがないから大丈夫」という認識は危険です。逆に実態として監護していなければ別居の実親が対象外になることもある。戸籍ではなく生活実態で決まる、というのが実務の押さえどころです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立要件 | 刑法179条:監護者の影響力に乗じる(暴行・脅迫不要、子の不同意の立証も不要) | — |
| 対象・主体 | 18歳未満の被監護者に対し、現に監護する者が主体 | — |
| 法定刑 | わいせつは176条1項の例、性交等は177条1項の例(参照先の刑による) | — |
| 争点の中心 | 監護者にあたるか・影響力に乗じたか | — |
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