第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
要点刑法 180 条は、不同意わいせつ・不同意性交等・監護者わいせつ等の未遂を処罰する規定。実行に着手すれば既遂に至らなくても罰せられ、未遂減軽は任意的にとどまる。
Q · 性犯罪って、最後までいかなかった(未遂)なら罪に問われないの?
問われます。実行に着手した時点で未遂罪が成立します
刑法 180 条により、不同意わいせつ(176 条)・不同意性交等(177 条)・監護者わいせつ等(179 条)の未遂は処罰されます。実行に着手すれば、既遂に至らなくても重い法定刑の枠で裁かれます。未遂減軽は『減軽することができる』という任意的なもので(43 条本文)、必ず軽くなるわけではありません。ただし自分の意思でやめた中止犯(43 条但書)であれば、刑は必ず減免されます。
「未遂だから罪は軽い」、その思い込みが法廷で崩れる瞬間がある。刑法 180 条は、不同意わいせつ(176 条)、不同意性交等(177 条)、監護者わいせつ及び監護者性交等(179 条)の未遂を処罰すると定める。たった一行だが、ここには二つの落とし穴がある。第一に、未遂の減軽は裁判官の裁量であって(刑法 43 条本文)、必ず軽くなるわけではない。実行に着手した時点で、たとえ既遂に至らなくても、既遂と同じ法定刑の枠で裁かれうる。第二に、2017 年の改正でこれらの罪は非親告罪になった。被害者が告訴しなくても、検察官は起訴できる。さらに 2023 年の大改正で「強制」から「不同意」へと枠組みが変わり、抵抗の有無ではなく同意の有無が問われるようになった。あなたが古い知識のまま「抵抗されなかったから同意」と考えているなら、その前提はもう通用しない。
刑法 180 条は、不同意わいせつ(176 条)、不同意性交等(177 条)、監護者わいせつ及び監護者性交等(179 条)の各罪について、その未遂を処罰する旨を定める規定である。実行の着手があれば既遂に至らなくても処罰の対象となり、未遂減軽は任意的(43 条本文)、自己の意思による中止は必要的減免の対象となる(43 条但書)。
犯罪の構成要件に該当する行為を開始すること、または既遂に至る現実的危険を生じさせる行為を始めることです。着手があれば未遂罪が成立します。
刑法 180 条です。176 条(不同意わいせつ)、177 条(不同意性交等)、179 条(監護者わいせつ・監護者性交等)の未遂を処罰すると定めています。
既遂と同じく 5 年以上の拘禁刑の枠で裁かれます。未遂減軽は任意的(43 条本文)なので、減軽されても実刑になることは珍しくありません。
自分の意思でやめた中止犯は刑が必ず減軽または免除されます(43 条但書、必要的減免)。外部要因でやめた障害未遂は任意的減軽にとどまります。
2023 年改正で延長され、不同意性交等は 15 年、不同意わいせつは 12 年です。被害者が 18 歳未満の場合は 18 歳になるまでの期間が加算されます(最新の改正状況をご確認ください)。
2023 年改正で 13 歳から 16 歳に引き上げられました。一定の年齢差による例外規定はありますが、16 歳未満との性的行為は原則として犯罪となります。
罰せられます。刑法 180 条は『前条(179 条)の罪の未遂は、罰する』と定めており、監護者わいせつ及び監護者性交等の未遂も処罰対象です。
『強制』から『不同意』へと枠組みが変わり、抵抗の有無ではなく同意の有無が問われるようになりました。罪名も不同意わいせつ・不同意性交等へ改められました。
必ず軽くなるとは限りません。刑法 43 条本文の未遂減軽は「減軽することができる」という任意的なもので、裁判官の判断次第です。不同意性交等(177 条)は法定刑が 5 年以上の拘禁刑なので、減軽されても実刑になることは珍しくありません。業界裏話ヒント:未遂か既遂かよりも、犯行態様の悪質さ・計画性・被害者の精神的被害の方が量刑への影響が大きい。「未遂だから」は弁護の決め手にはならない
条件次第です。「自分の意思で」やめた場合は中止犯(43 条但書)として刑が必ず減免されますが、相手の抵抗や人の出現など外部要因でやめた場合は「障害未遂」で必要的減免は受けられません。業界裏話ヒント:捜査機関は「なぜやめたのか」を必ず詰めてくる。自発的な中止でも供述の組み立てを誤れば障害未遂と認定される。中止犯の主張は供述が固まる前、弁護人と詰めてから出す
もう古い情報です。2017 年の改正で強制わいせつ・強制性交等(現・不同意わいせつ・不同意性交等)は非親告罪になりました。被害者の告訴は起訴の条件ではなく、警察が事件を認知すれば被害者の意思とは別に捜査・起訴が進みます。業界裏話ヒント:非親告罪化で「示談すれば不起訴」の図式も崩れた。示談は今も量刑に影響するが、それだけで必ず不起訴になる保証はなく、被害感情が強い事件では示談しても起訴されることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 180 条:176・177・179 条の罪の未遂を処罰 | — |
| 成立時点 | 実行の着手があった時点 | — |
| 刑の扱い | 既遂と同じ法定刑の枠(177 条なら 5 年以上の拘禁刑) | — |
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