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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑法 第175条(わいせつ物頒布等)

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  1. わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
  2. 2.有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

この条文の基本情報

わいせつ物頒布等とは何ですか?

定義わいせつ物頒布等とは、刑法第175条に定められた規定で、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑法第175条(わいせつ物頒布等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第175条の条文原文は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は…」で始まります。
  3. 刑法第175条は第二十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑法第175条の前の条は刑法第174条です。
  7. 刑法第175条の次の条は刑法第176条です。
  8. 刑法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑法(明治四十年法律第四十五号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
  • 本サイト収録刑法(明治四十年法律第四十五号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/140AC0000000045/175
裁判例 47件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法175条は、わいせつ物の頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持を処罰する規定で、ネット配信も対象となる。ただし個人視聴目的の単純所持は処罰されない。

Q · アダルトコンテンツを扱うと刑法175条で罰せられるのはどんなとき?

頒布・陳列・販売目的の所持なら罪、個人視聴目的の所持だけなら対象外です

刑法175条が罰するのは、わいせつ物の『頒布』『公然陳列』、そして『有償で頒布する目的の所持・保管』です。2011年改正でネット配信・データ送信も明文で対象に加わりました。一方、個人で視聴するための単純所持は処罰されません(単純所持まで罰せられるのは児童ポルノで、これは別の法律です)。『わいせつ』に客観的な定規はなく、最高裁チャタレイ事件以来の抽象的基準で個別に判断されるため、モザイクの有無で機械的にセーフ・アウトが決まるわけではありません。

解説

コミケで頒布した同人誌、FANZA に上げた動画、X に投稿した一枚のイラスト、そのすべてが刑法175条という同じ網の中にある。多くの人が誤解しているのは「自分で見るだけなら関係ない」という点だ。本条が罰するのは『頒布』と『公然陳列』、そして『有償で頒布する目的の所持・保管』であって、個人で楽しむための単純所持は対象外である。つまり線引きは「広めたか」「広めるために持っていたか」にある。さらに2011年の改正で、電気通信の送信による電磁的記録の頒布、つまりネット配信やデータ送信が明文で加わった。あなたが知っておくべき最大のポイントは、『わいせつ』に客観的な定規が存在しないことだ。最高裁のチャタレイ事件以来、判断基準は「徒らに性欲を刺激し、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するか」という抽象的な物差ししかない。モザイクをどこまでかければセーフかは、実務上、事案ごとに解釈が分かれている。あなたの作品が芸術か猥褻かは、最終的に裁判官が決める。

法的な位置づけ

刑法175条は、わいせつ物頒布等の罪を定める規定であり、わいせつな文書・図画・電磁的記録媒体その他の物を頒布し又は公然と陳列する行為、及び有償頒布目的でこれらを所持・保管する行為を処罰する。電気通信の送信による頒布も含む一方、個人視聴目的の単純所持は構成要件に含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1わいせつ物頒布罪とは?

わいせつな文書・図画・データ等を不特定多数に広め、又は公然と陳列する罪です。刑法175条が根拠で、有償頒布目的の所持・保管も同様に処罰されます。

Q2刑法175条の罰則・量刑は?

2年以下の拘禁刑、若しくは250万円以下の罰金又は科料、又は拘禁刑及び罰金の併科です。販売数や売上が大きいほど量刑が重くなる傾向があります。

Q3わいせつ物頒布罪の時効は何年?

法定刑が2年以下のため公訴時効は3年です(刑訴250条)。ネット上の公然陳列は継続犯と解され、データを削除するまで時効が進行しないと解されています。

Q4ネット配信もわいせつ物頒布になりますか?

なります。2011年改正で電気通信の送信によるわいせつ電磁的記録の頒布が明文化されました。ダウンロード型配信やデータ送信も頒布として処罰されます。

Q5公然陳列とはどういう意味ですか?

不特定又は多数人が認識できる状態に置くことです。Web サイトに無修正画像を掲載し閲覧可能にする行為が典型例で、実際に見られたかは問いません。

Q6わいせつ物頒布罪は親告罪ですか?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても、捜査機関が通報・告発等を端緒に捜査・起訴できます。

Q7メルカリで成人雑誌を転売したら違法ですか?

一冊の中古売却で直ちに違法とは限りませんが、継続的・有償の頒布と認定されれば刑法175条に触れうります。反復性と営利性が分水嶺です。

Q8わいせつ物頒布罪で逮捕されたら前科はつく?

起訴され有罪が確定すれば、罰金刑でも前科がつきます。将来の海外渡航ビザ等に影響しうるため、起訴前の不起訴・起訴猶予を狙うのが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1モザイクをちゃんとかけてれば、無修正じゃないから大丈夫ですよね?

残念ながら『かければ絶対安全』とは言えません。判例は性器描写が表現の主題かどうか、修正の程度が実効的かを総合判断します(175条)。薄いモザイクや一部のみの修正では違法とされた例もあります。実務のポイント:摘発の多くは通報・告発をきっかけに始まります。プラットフォームの利用規約違反でアカウント凍結された段階が、刑事リスクの入口になることが多い。プラットフォームの自主基準は法律より厳しいことも緩いこともあり、規約クリア=合法ではない点に注意

Q2海外のサーバーに上げれば日本の法律は関係ないって聞いたんですが本当?

嘘です。最高裁は、海外サーバーを経由しても日本国内で閲覧・取得できる状態にすれば、日本での頒布として175条が成立すると判断しています(最決平成26.11.25等)。サーバーの所在地は防壁になりません。実務のポイント:捜査機関は決済記録やアクセスログから配信者を特定します。海外法人を噛ませても、日本居住の運営者本人が摘発されたケースは複数ある。『海外だから安全』を売り文句にする業者ほど、実は最も摘発リスクを抱えている

Q3アダルト動画を自分で見るために大量に保存してるだけでも捕まりますか?

175条では捕まりません。本条が罰するのは頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持/保管であって、個人視聴目的の単純所持は対象外です(175条1項・2項)。実務のポイント:単純所持まで処罰されるのは児童ポルノ(児童ポルノ禁止法)だけで、これは175条とは別の法律。ここを混同して過剰に怯える人が多いが、逆に児童が写ったものは『見るために持っているだけ』でも重大な犯罪になる。混同せず、対象物が何かを正確に区別することが身を守る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「モザイクをかけてあれば絶対にセーフ」と信じている創作者が多いが、本当の問題はモザイクの『程度』だ。判例上、モザイクの有無で機械的にセーフ・アウトが決まるわけではなく、性器が描写の主題であれば薄いモザイクでは違法と判断されうる。安全だと思っている人ほど、基準が存在しないことを知らない
  • 「アダルトコンテンツを持っているだけで犯罪になる」と多くの人が怯えているが、その問いの立て方そのものが間違っている。175条が罰するのは頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持であって、個人視聴目的の単純所持は対象外。単純所持まで処罰されるのは児童ポルノ(別の法律)だけだ。混同したまま不要な恐怖を抱えている人が多い
  • 「海外で合法に売られているものだから、日本に持ち込んでも問題ない」という発想は、最も危険な誤解だ。わいせつ性の判断は日本の基準で行われ、海外で適法でも日本国内での頒布・陳列・輸入は別問題。関税法でも輸入禁制品として没収・摘発の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為刑法175条:わいせつ物の頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持/保管刑法174条:現実の場で公然とわいせつな行為をすること
刑法182条:営利目的で淫行を勧誘すること
客体文書・図画・電磁的記録媒体・データ等の『物・記録』行為者自身の身体的・現実的なわいせつ行為
勧誘の相手方(淫行に誘い込まれる人)
法定刑2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金・科料、又は併科6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金・科料
3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第235条

台湾も散布・播送・販売・公然陳列を処罰し、販売目的の製造・持有も対象とする点で日本と構造が近い

韓国
대한민국 형법 제243조・제244조

韓国も音画(わいせつ物)の頒布・販売・賃貸・公然陳列を処罰し、販売目的の所持も処罰する(244条)。日本と同様、単純所持は原則対象外

ドイツ
StGB § 184

ドイツはポルノ的内容の頒布を規制しつつ、成人へのアクセス制御を条件に成人向けポルノの提供を許容する。単純なハードコアと違法カテゴリ(暴力・児童等)を区別する点で日本より類型化されている

アメリカ
Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973)

米国は Miller テスト(地域社会基準・明白な不快性・全体として真摯な価値の欠如)でわいせつ性を判定し、わいせつと認定されれば憲法修正1条の保護外。私的所持自体は Stanley v. Georgia により原則保護される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 副業で始めた同人イラストをモザイク薄めでオンライン販売したら、ある日プラットフォームからアカウント凍結。その先に待っているのが175条の頒布罪だ。販売数や売上が大きいほど『有償頒布目的』が明確になり、量刑が重くなる。あなたが芸術表現のつもりでも、起訴するかどうかは検察官が握っている
  • 無修正データを海外のサーバーに置けば日本の法律は届かない、と思って配信した。これは最高裁が否定した発想だ。海外サーバー経由でも、日本国内で閲覧・ダウンロードできる状態にした以上、日本での頒布として成立する(最決平成26.11.25の系譜)。サーバーの場所は防壁にならない
  • もし、家宅捜索の令状を持った警察が突然訪ねてきたら? 販売用に大量の無修正データを保管していた PC が押収される。1項の頒布だけでなく、2項の『有償頒布目的の保管』だけでも本条の罪が成立する。まだ一円も売っていなくても、だ
  • 友人が「転売目的で海外の無修正コンテンツを大量にダウンロードして溜めている」とあなたに相談してきた。これは単純所持ではなく『有償頒布目的の保管』に踏み込んでいる。あなたが「それ、まずいよ」と言えるかどうかで、友人の人生が変わる
  • 自分で見るためにアダルト動画を PC に保存しているだけの会社員。ニュースで摘発を見るたび不安になるが、頒布も陳列も販売目的もなければ、175条はあなたを罰しない。ここを知らずに怯えている人は驚くほど多い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の作品が無断転載され、第三者が無修正化して頒布している場合、まず証拠(URL・スクショ・販売ページ)を保全2. わいせつ物頒布として警察に告発する一方、自分の著作物の無断利用は著作権法(別軌道)でも対応可能3. 自分の容姿が含まれる場合はリベンジポルノ防止法・児童ポルノ禁止法の適用も検討、より強力な削除請求ができる4. プラットフォームへの削除要請は発信者情報開示(プロバイダ責任制限法)と並行し、ログ保存期間(3〜6か月)が切れる前に動く

訴えられた側:1. 逮捕・任意聴取の段階で、何より先に弁護人を呼び黙秘権を行使する2. 『頒布・陳列・販売目的があったか』が成立の核心、単純所持にとどまるなら早期にその事実を明確化3. わいせつ性自体を争う場合、作品全体の芸術性・思想性・社会的価値を立証する素材(評論、受賞歴、文脈)を集める4. 起訴前の段階が勝負、検察官が起訴・不起訴を決める前に弁護方針を固める。罰金前科でも将来の海外渡航ビザ等に影響しうるため、不起訴・起訴猶予を最優先で狙う

時効(請求できる期限):本罪の法定刑は2年以下の拘禁刑等のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。ネット上の公然陳列は継続犯と解され、陳列状態が続く限り時効は進行せず、データを削除した時点から起算されると解されている(最新の解釈状況をご確認ください)

学説

通説:175条のわいせつ性は、チャタレイ事件の三要件を基礎に、作品全体との関連で芸術性・思想性等を総合考慮して判断する(全体的考察方法)。頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持が処罰対象であり、個人視聴目的の単純所持は構成要件外とするのが一致した理解である

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年) 情報通信技術の発展に対応し、客体に『電磁的記録に係る記録媒体その他の物』を追加、電気通信の送信によるわいせつ電磁的記録の頒布を明文で処罰対象とした。ネット配信・データ送信を正面から捕捉した重要改正
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 『懲役』を『拘禁刑』に統合する刑法改正に伴い、本条の刑種表記も拘禁刑に変更された

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 改正:情報通信技術の発展に対応し、客体に『電磁的記録に係る記録媒体その他の物』を追加。電気通信の送信によるわいせつ電磁的記録の頒布を明文で処罰対象とし、ネット配信・データ送信を正面から捕捉した
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:『懲役』を『拘禁刑』に統合する刑法改正に伴い、本条の刑種表記も拘禁刑に変更された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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