要点刑法 175 条は、わいせつ物の頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持を処罰する規定で、ネット配信も対象となる。ただし個人視聴目的の単純所持は処罰されない。
Q · アダルトコンテンツを扱うと刑法 175 条で罰せられるのはどんなとき?
頒布・陳列・販売目的の所持なら罪、個人視聴目的の所持だけなら対象外です
刑法 175 条が罰するのは、わいせつ物の『頒布』『公然陳列』、そして『有償で頒布する目的の所持・保管』です。2011 年改正でネット配信・データ送信も明文で対象に加わりました。一方、個人で視聴するための単純所持は処罰されません(単純所持まで罰せられるのは児童ポルノで、これは別の法律です)。『わいせつ』に客観的な定規はなく、最高裁チャタレイ事件以来の抽象的基準で個別に判断されるため、モザイクの有無で機械的にセーフ・アウトが決まるわけではありません。
コミケで頒布した同人誌、FANZA に上げた動画、X に投稿した一枚のイラスト、そのすべてが刑法 175 条という同じ網の中にある。多くの人が誤解しているのは「自分で見るだけなら関係ない」という点だ。本条が罰するのは『頒布』と『公然陳列』、そして『有償で頒布する目的の所持・保管』であって、個人で楽しむための単純所持は対象外である。つまり線引きは「広めたか」「広めるために持っていたか」にある。さらに 2011 年の改正で、電気通信の送信による電磁的記録の頒布、つまりネット配信やデータ送信が明文で加わった。あなたが知っておくべき最大のポイントは、『わいせつ』に客観的な定規が存在しないことだ。最高裁のチャタレイ事件以来、判断基準は「徒らに性欲を刺激し、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するか」という抽象的な物差ししかない。モザイクをどこまでかければセーフかは、実務上、事案ごとに解釈が分かれている。あなたの作品が芸術か猥褻かは、最終的に裁判官が決める。
刑法 175 条は、わいせつ物頒布等の罪を定める規定であり、わいせつな文書・図画・電磁的記録媒体その他の物を頒布し又は公然と陳列する行為、及び有償頒布目的でこれらを所持・保管する行為を処罰する。電気通信の送信による頒布も含む一方、個人視聴目的の単純所持は構成要件に含まれない。
わいせつな文書・図画・データ等を不特定多数に広め、又は公然と陳列する罪です。刑法 175 条が根拠で、有償頒布目的の所持・保管も同様に処罰されます。
2 年以下の拘禁刑、若しくは 250 万円以下の罰金又は科料、又は拘禁刑及び罰金の併科です。販売数や売上が大きいほど量刑が重くなる傾向があります。
法定刑が 2 年以下のため公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条)。ネット上の公然陳列は継続犯と解され、データを削除するまで時効が進行しないと解されています。
なります。2011 年改正で電気通信の送信によるわいせつ電磁的記録の頒布が明文化されました。ダウンロード型配信やデータ送信も頒布として処罰されます。
不特定又は多数人が認識できる状態に置くことです。Web サイトに無修正画像を掲載し閲覧可能にする行為が典型例で、実際に見られたかは問いません。
親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても、捜査機関が通報・告発等を端緒に捜査・起訴できます。
一冊の中古売却で直ちに違法とは限りませんが、継続的・有償の頒布と認定されれば刑法 175 条に触れうります。反復性と営利性が分水嶺です。
起訴され有罪が確定すれば、罰金刑でも前科がつきます。将来の海外渡航ビザ等に影響しうるため、起訴前の不起訴・起訴猶予を狙うのが重要です。
残念ながら『かければ絶対安全』とは言えません。判例は性器描写が表現の主題かどうか、修正の程度が実効的かを総合判断します(175 条)。薄いモザイクや一部のみの修正では違法とされた例もあります。業界裏話ヒント:摘発の多くは通報・告発をきっかけに始まります。プラットフォームの利用規約違反でアカウント凍結された段階が、刑事リスクの入口になることが多い。プラットフォームの自主基準は法律より厳しいことも緩いこともあり、規約クリア=合法ではない点に注意
嘘です。最高裁は、海外サーバーを経由しても日本国内で閲覧・取得できる状態にすれば、日本での頒布として 175 条が成立すると判断しています(最決平成 26.11.25 等)。サーバーの所在地は防壁になりません。業界裏話ヒント:捜査機関は決済記録やアクセスログから配信者を特定します。海外法人を噛ませても、日本居住の運営者本人が摘発されたケースは複数ある。『海外だから安全』を売り文句にする業者ほど、実は最も摘発リスクを抱えている
175 条では捕まりません。本条が罰するのは頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持/保管であって、個人視聴目的の単純所持は対象外です(175 条 1 項・2 項)。業界裏話ヒント:単純所持まで処罰されるのは児童ポルノ(児童ポルノ禁止法)だけで、これは 175 条とは別の法律。ここを混同して過剰に怯える人が多いが、逆に児童が写ったものは『見るために持っているだけ』でも重大な犯罪になる。混同せず、対象物が何かを正確に区別することが身を守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 刑法 175 条:わいせつ物の頒布・公然陳列・有償頒布目的の所持/保管 | — |
| 客体 | 文書・図画・電磁的記録媒体・データ等の『物・記録』 | — |
| 法定刑 | 2 年以下の拘禁刑若しくは 250 万円以下の罰金・科料、又は併科 | — |
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