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刑法 第174条(公然わいせつ)

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公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 174 条は、公然とわいせつな行為をした者を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金等に処する。露出の有無ではなく行為の性的性質で成否が決まる。

Q · 公の場でちょっと脱いだだけでも、本当に犯罪になるんですか?

公然性と性的性質があれば成立しうる

刑法 174 条は、公然とわいせつな行為をした者を六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処します。「公然」は不特定または多数人が認識しうる状態を指し、現に見られたことは要件ではありません。判断軸は露出の有無ではなく行為の性的性質です。放尿など性的意図を欠く行為は軽犯罪法 1 条にとどまる余地がありますが、性器を殊更に見せつける態様だと 174 条に転じます。

解説

花見の宴で酔った勢いに任せて脱いだ、ライブ配信で視聴者の煽りに乗って下半身を映した、迷惑系の動画を撮るために繁華街で裸になった。まるで毛色の違うこれらの行為が、刑法174条という同じ網にかかる。「公然とわいせつな行為をした者」を罰するこの条文は、二つの言葉で射程が決まる。一つは「公然」、不特定または多数の人が認識しうる状態を指し、実際に誰かが見ている必要はない。もう一つは「わいせつ」、性欲を刺激し、普通人の性的羞恥心を害する性質を持つかどうか。ここで多くの人が誤解する。全裸かどうか、露出したかどうかが基準ではない。性的な意味を帯びた行為かどうかが分水嶺だ。放尿は原則174条にならないが、性器を殊更に見せつければなる。そして2025年6月施行の改正で、刑罰の「懲役」は「拘禁刑」に変わった。あなたが古いネット記事で読んだ刑罰名は、もう正確ではない。

法的な位置づけ

刑法 174 条にいう公然わいせつ罪は、不特定または多数人が認識しうる状態において、性欲を刺激し普通人の正常な性的羞恥心を害する性質の行為を行うことにより成立する犯罪である。露出の有無ではなく行為の性的性質を基準とし、現に目撃者が存在することを要しない抽象的危険犯と解される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1公然わいせつとは何ですか?

不特定または多数人が認識しうる状態で、性的羞恥心を害する性質の行為をする犯罪です。刑法 174 条が根拠で、露出の有無ではなく行為の性的性質で成否が決まります。

Q2公然わいせつの罰則はいくらですか?

六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料です。2025 年 6 月施行の改正で「懲役」が「拘禁刑」に変わりました。

Q3公然わいせつの時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は行為時で、逮捕後の身柄拘束は最大 23 日以内に起訴・不起訴が決まります。

Q4公然わいせつと軽犯罪法はどう違いますか?

性的意図を伴う行為は 174 条、性的意図を欠く単なる露出や放尿は軽犯罪法 1 条にとどまります。罪名で前科の重みや略式の扱いが大きく変わります。

Q5公然わいせつで示談はできますか?

店舗管理者や被害的立場の人と起訴前に謝罪・示談ができれば、初犯かつ軽微な態様では起訴猶予に振れる可能性があります。起訴前の数週間が分岐点です。

Q6公然わいせつで前科がつくとどうなりますか?

罰金でも有罪なら前科が残り、職業によっては資格制限・懲戒・内定取消に連鎖します。金額より履歴に刻まれる一行が長く影響します。

Q7公然わいせつは現行犯でないと逮捕されませんか?

そうではありません。配信アーカイブや防犯カメラ映像など証拠があれば、後日の通報でも逮捕されえます。「消したから大丈夫」は通用しにくいです。

Q8公然わいせつで会社や学校に知られますか?

逮捕・報道や懲戒手続を通じて知られる可能性があります。起訴猶予や不起訴を得て報道を避けられるかが、その後の生活への影響を左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1公園で立ち小便しただけでも公然わいせつになるんですか?

原則なりません。放尿は性的意図を欠くため、174条ではなく軽犯罪法1条26号(排泄)などの問題にとどまります。ただし性器を殊更に見せつける態様だと174条に転じる余地があります。業界裏話ヒント:罪名が174条か軽犯罪法かで前科の重みも略式の可否も全く違うため、取調べで『性的意図はなかった』と一貫して述べられるかが弁護の肝になる

Q2ライブ配信で脱いだだけ、相手の顔も見えないのに犯罪になりますか?

なりえます。視聴者が不特定多数であれば『公然』性が認められた裁判例があり、物理的に一人でも法的には公然と評価されます。録画データの配信なら175条(わいせつ電磁的記録)と競合することもあります。業界裏話ヒント:配信プラットフォームはログとアーカイブを保存しており、後日の捜査で容易に特定される。『消したから大丈夫』はまず通用しない

Q3初犯なら不起訴になりますか?

態様が軽微で謝罪・示談があれば起訴猶予の可能性があります。ただし露出を繰り返す常習性が疑われると、初犯扱いでも起訴に振れやすくなります。業界裏話ヒント:検察は微罪処分を含む同種前歴を重視する。一回目の微罪処分でも記録は残り、二回目で一気に公判請求へ振れるため、『一回だけなら平気』という油断が常習認定の入り口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「全裸にならなければセーフ」と思われているが、174条の判断軸は露出の有無ではなく行為の性的性質だ。着衣のままでも性的な行為を公然と行えば成立しうるし、逆に芸術や医療の文脈では裸でも成立しない
  • 「罰金で済む軽い罪」だと知ってはいても、その先に前科が残り、資格制限や懲戒解雇に連鎖する深刻さまでは知らない人が多い。30万円の出費より、履歴に刻まれる一行のほうが、その後の人生を長く削る
  • 「誰も見ていなければ犯罪じゃない」という問いの立て方そのものが誤っている。174条は「不特定または多数人が認識しうる状態」で足り、現に誰かが見たことは要件ではない。抽象的危険犯であるため、結果として目撃者がゼロでも成立する
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規制対象174 条:公然での性的な行為そのもの
公然性の要否必要(不特定または多数人が認識しうる状態)
法定刑六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金等
保護法益社会の健全な性風俗(望まず性的なものに直面しない自由)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「花見の場で酔った勢いにズボンを脱いで踊った、ただのネタのつもりだった。これは犯罪になるのか?」不特定多数が認識しうる公園であれば174条成立の可能性がある。さらにその様子が動画でSNSに上がれば、消せない証拠が独り歩きを始める
  • あなたがライブ配信中、視聴者のコメントに煽られて下半身を映してしまった。アーカイブは残り、通報があれば後日でも逮捕されうる。配信履歴が捜査機関に保全される前ではなく、あなたが弁護士に相談するかどうかで、その後の数か月が決まる。残り時間は思っているより短い
  • 子供と公園にいたら、見知らぬ男が近づいて露出してきた。スマホで撮影し、その場で110番する。これが最も確実な証拠保全になる
  • 迷惑系の配信者が繁華街で全裸ドッキリを撮った。撮影者もアップロード者も共犯になりうる。「再生数のため」という動機は、情状を軽くするどころか重くする

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第174条(公然わいせつ)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第174条の条文原文は「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」で始まります。
  3. 刑法第174条は第二十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。