公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
要点刑法 174 条は、公然とわいせつな行為をした者を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金等に処する。露出の有無ではなく行為の性的性質で成否が決まる。
Q · 公の場でちょっと脱いだだけでも、本当に犯罪になるんですか?
公然性と性的性質があれば成立しうる
刑法 174 条は、公然とわいせつな行為をした者を六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処します。「公然」は不特定または多数人が認識しうる状態を指し、現に見られたことは要件ではありません。判断軸は露出の有無ではなく行為の性的性質です。放尿など性的意図を欠く行為は軽犯罪法 1 条にとどまる余地がありますが、性器を殊更に見せつける態様だと 174 条に転じます。
花見の宴で酔った勢いに任せて脱いだ、ライブ配信で視聴者の煽りに乗って下半身を映した、迷惑系の動画を撮るために繁華街で裸になった。まるで毛色の違うこれらの行為が、刑法174条という同じ網にかかる。「公然とわいせつな行為をした者」を罰するこの条文は、二つの言葉で射程が決まる。一つは「公然」、不特定または多数の人が認識しうる状態を指し、実際に誰かが見ている必要はない。もう一つは「わいせつ」、性欲を刺激し、普通人の性的羞恥心を害する性質を持つかどうか。ここで多くの人が誤解する。全裸かどうか、露出したかどうかが基準ではない。性的な意味を帯びた行為かどうかが分水嶺だ。放尿は原則174条にならないが、性器を殊更に見せつければなる。そして2025年6月施行の改正で、刑罰の「懲役」は「拘禁刑」に変わった。あなたが古いネット記事で読んだ刑罰名は、もう正確ではない。
刑法 174 条にいう公然わいせつ罪は、不特定または多数人が認識しうる状態において、性欲を刺激し普通人の正常な性的羞恥心を害する性質の行為を行うことにより成立する犯罪である。露出の有無ではなく行為の性的性質を基準とし、現に目撃者が存在することを要しない抽象的危険犯と解される。
不特定または多数人が認識しうる状態で、性的羞恥心を害する性質の行為をする犯罪です。刑法 174 条が根拠で、露出の有無ではなく行為の性的性質で成否が決まります。
六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料です。2025 年 6 月施行の改正で「懲役」が「拘禁刑」に変わりました。
公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は行為時で、逮捕後の身柄拘束は最大 23 日以内に起訴・不起訴が決まります。
性的意図を伴う行為は 174 条、性的意図を欠く単なる露出や放尿は軽犯罪法 1 条にとどまります。罪名で前科の重みや略式の扱いが大きく変わります。
店舗管理者や被害的立場の人と起訴前に謝罪・示談ができれば、初犯かつ軽微な態様では起訴猶予に振れる可能性があります。起訴前の数週間が分岐点です。
罰金でも有罪なら前科が残り、職業によっては資格制限・懲戒・内定取消に連鎖します。金額より履歴に刻まれる一行が長く影響します。
そうではありません。配信アーカイブや防犯カメラ映像など証拠があれば、後日の通報でも逮捕されえます。「消したから大丈夫」は通用しにくいです。
逮捕・報道や懲戒手続を通じて知られる可能性があります。起訴猶予や不起訴を得て報道を避けられるかが、その後の生活への影響を左右します。
原則なりません。放尿は性的意図を欠くため、174条ではなく軽犯罪法1条26号(排泄)などの問題にとどまります。ただし性器を殊更に見せつける態様だと174条に転じる余地があります。業界裏話ヒント:罪名が174条か軽犯罪法かで前科の重みも略式の可否も全く違うため、取調べで『性的意図はなかった』と一貫して述べられるかが弁護の肝になる
なりえます。視聴者が不特定多数であれば『公然』性が認められた裁判例があり、物理的に一人でも法的には公然と評価されます。録画データの配信なら175条(わいせつ電磁的記録)と競合することもあります。業界裏話ヒント:配信プラットフォームはログとアーカイブを保存しており、後日の捜査で容易に特定される。『消したから大丈夫』はまず通用しない
態様が軽微で謝罪・示談があれば起訴猶予の可能性があります。ただし露出を繰り返す常習性が疑われると、初犯扱いでも起訴に振れやすくなります。業界裏話ヒント:検察は微罪処分を含む同種前歴を重視する。一回目の微罪処分でも記録は残り、二回目で一気に公判請求へ振れるため、『一回だけなら平気』という油断が常習認定の入り口になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象 | 174 条:公然での性的な行為そのもの | — |
| 公然性の要否 | 必要(不特定または多数人が認識しうる状態) | — |
| 法定刑 | 六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金等 | — |
| 保護法益 | 社会の健全な性風俗(望まず性的なものに直面しない自由) | — |
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