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刑法 第173条(自白による刑の減免)

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前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 173 条は、虚偽告訴罪を犯した者が裁判確定前または懲戒処分前に自白すれば、刑を減軽または免除できると定める。減免は裁判所の裁量で、相手の裁判が確定した後は適用されない。

Q · 嘘の告訴をしてしまった。今からでも罪を軽くできる?

相手の裁判確定前に自白すれば減免の可能性があります

刑法 173 条により、虚偽告訴罪を犯した人でも、申告した事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に自白すれば、刑を減軽または免除できます。ただし条文は『できる』であり、減免するかは裁判所の裁量です。決定的なのは締め切りで、相手の判決が確定した瞬間にこの規定は適用されなくなります。すでに発覚していても確定前なら間に合う点が、自首(42 条)と異なります。

解説

離婚調停がこじれて、相手を貶めようと『DVを受けた』と嘘の被害届を出した。職場で同僚を蹴落とそうと『あいつが横領した』と警察に駆け込んだ。怒りや保身に任せた一通の告訴が、無実の人間を被告人席に座らせる。これが刑法172条の虚偽告訴罪だ。だが173条には、あなたのための非常脱出口が一つだけ用意されている。嘘をついた事件について、相手の裁判が確定する前、または懲戒処分が下される前に自白すれば、あなたの刑は減軽、あるいは免除されうる。ただし条文は『できる』であって『する』ではない。減免するかは裁判所の裁量だ。そして決定的なのは締め切りである。相手の判決が確定した瞬間、この扉は永久に閉じる。後で泣いて謝っても、減免の余地はゼロになる。早さそのものが、あなたの刑罰の重さを決める。

法的な位置づけ

刑法 173 条は、虚偽告訴罪を犯した者の自白による刑の任意的減免を定める規定である。申告した事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に自白した場合に限り、裁判所はその刑を減軽し、または免除することができる。自首(42 条)と異なり、犯罪の発覚後であっても締め切り前なら適用されうる点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1虚偽告訴罪の自白減免とは?

虚偽の告訴をした人でも、相手の裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に自白すれば、刑を減軽または免除できる制度です。刑法 173 条が根拠で、減免は裁判所の裁量です。

Q2刑法 173 条の締め切りはいつまで?

申告した事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前までです。このいずれか早い方が到来すると減免は一切適用されません。発覚後でも確定前なら間に合います。

Q3虚偽告訴 取り下げと自白の違いは?

告訴の取り下げだけでは虚偽告訴罪は消えません。嘘の告訴をした時点で犯罪が成立済みだからです。減免を受けるには『自ら真実を述べた』という自白の事実を記録に残す必要があります。

Q4虚偽告訴罪の時効は何年?

虚偽告訴罪(刑法 172 条)の法定刑は 3 月以上 10 年以下の拘禁刑で、公訴時効は 7 年が目安です。具体的な時効は事案により異なるため弁護士に確認してください。

Q5嘘の被害届を出したらどうなる?

人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の告訴・被害届を出すと、虚偽告訴罪(刑法 172 条)に問われます。相手の裁判確定前に自白すれば 173 条で減免の余地があります。

Q6懲戒処分前の自白も減免される?

対象になります。173 条は『裁判が確定する前』だけでなく『懲戒処分が行われる前』も締め切りとします。公務員等を陥れた事案では、処分が下る前の自白が分岐点です。

Q7虚偽告訴罪の刑罰はどれくらい?

刑法 172 条の虚偽告訴罪は 3 月以上 10 年以下の拘禁刑です。173 条の自白減免が認められれば、この範囲から減軽され、または免除される可能性があります。

Q8自白すれば必ず免除される?

保証はありません。173 条は『減軽し、又は免除することができる』と規定し、減免の可否と程度は裁判所の裁量です。自白の時期が早いほど有利に働く傾向があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1嘘で告訴してしまったんですが、今からでも取り消せますか?

告訴の『取下げ』だけでは虚偽告訴罪(刑法172条)は消えません。嘘の告訴をした時点で犯罪が成立しているからです。ただし173条により、相手の裁判が確定する前または懲戒処分が下る前に自白すれば、刑を減軽または免除できます。業界裏話ヒント:取下げと自白は別物。取下げただけで安心している人は減免のチャンスを活かせていない。『真実を自ら述べた』という自白の事実を記録に残すことが減免の決め手になる

Q2自首と自白って、結局同じことじゃないんですか?

違います。自首(刑法42条)は捜査機関に発覚する前に自ら申し出ることが条件です。一方173条の自白は、すでに発覚していても相手の裁判が確定する前なら適用される。だから発覚後でも諦める必要はない。業界裏話ヒント:弁護士でも両者を混同して説明することがある。『もう発覚したから自首は無理』と言われても、173条の自白減免はまだ生きている可能性がある。発覚済みのケースでこそ、この条文の価値が出る

Q3自白すれば必ず刑が免除されるんですか?

保証はありません。173条は『減軽し、又は免除することができる』と規定し、減免するかは裁判所の裁量です。動機の悪質性、相手の被った被害の大きさ、自白の時期などが総合判断されます。業界裏話ヒント:同じ自白でも、相手の判決確定の直前にしぶしぶ認めるのと、早期に自発的に真実を述べるのとでは裁判所の心証がまるで違う。早ければ免除、ギリギリだと減軽止まりという傾向があり、早さそのものが減免幅を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 自白すれば必ず罪が軽くなると思っているなら、条文をもう一度読むべきだ。173条は『減軽し、又は免除することができる』と書く。『する』ではなく『できる』。つまり裁判所の裁量であり、自白しても情状次第で減免されないこともある。確実な免罪符ではない
  • 『自首すればいいんでしょ』という前提が、そもそも間違っている。自首(刑法42条)は捜査機関に発覚する前に申し出ること。一方173条の自白は、すでに発覚していても、相手の裁判が確定する前なら間に合う。締め切りの基準がまるで違う。自首だと思って発覚後に諦めた人は、173条の減免のチャンスを自分で捨てている
  • 『相手が無罪になったから、自分の罪も消えた』と思う人がいるが逆だ。虚偽告訴罪は相手が有罪になったかどうかと無関係に成立する。嘘の告訴をした時点で犯罪は完成している。相手が無罪を勝ち取っても、あなたの虚偽告訴罪は残り続ける
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適用される犯罪・場面刑法 173 条:虚偽告訴罪(172 条)を犯した者の自白
発覚後でも使えるか使える(締め切りは裁判確定前・懲戒処分前)
効果刑の減軽または免除(裁判所の裁量)
締め切り相手の裁判確定前または懲戒処分前(早い方)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 別れた恋人に仕返しをしようと『ストーカーされた』と虚偽の被害届を出した。相手は在宅起訴され、来月が第一審判決。あなたに残された時間は数週間。今ここで自白すれば173条の減免が狙えるが、判決が確定した後では一切効かない
  • もし、勢いで出した嘘の告訴を後悔し始めたら、どうすればいい? 答えは一つ。相手の裁判が確定する前に、自分から真実を述べることだ。早ければ免除、遅れれば減軽すら消える
  • 職場の横領を同僚になすりつけた。だが良心が痛みだした。相手の懲戒処分が下る前なら、まだ引き返せる
  • あなたが身に覚えのない罪で告訴された側だとしたら、告訴人が嘘を認めた瞬間に事態は一変する。173条が告訴人に『相手の裁判確定前なら減免される』という動機を与えていることを知っていれば、弁護人を通じて相手に自白を促す交渉カードになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第173条(自白による刑の減免)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第173条の条文原文は「前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。」で始まります。
  3. 刑法第173条は第二十一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。