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刑法 第172条(虚偽告訴等)

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人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 172 条の虚偽告訴罪は、人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした者を、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。虚偽とは客観的に真実に反することをいう。

Q · 嘘の被害届や告発で相手を陥れたら、どんな罪になるの?

嘘と知って相手を陥れる目的の告訴・告発は最大十年の犯罪

刑法 172 条の虚偽告訴罪により、人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴・告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処されます。ここでいう虚偽とは客観的に真実に反することをいい(客観説・通説)、真実と信じる相当な理由があれば故意を欠きます。なお勢いで虚偽の申告をしてしまった場合でも、裁判確定前または懲戒処分前に自白すれば、刑法 173 条で刑が減軽・免除されます。

解説

痴漢をでっち上げられた、別れた配偶者に「暴力を振るわれた」と嘘の被害届を出された、職場の同僚に身に覚えのない横領で告発された。これらに共通するのは、告訴・告発する側が必ずしも安全地帯にいるわけではないという事実だ。刑法172条は、人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発その他の申告をした者を、三月以上十年以下の拘禁刑に処すると定める。注目すべきは上限の重さだ。名誉毀損が三年以下なのに対し、虚偽告訴は十年以下。なぜか。この罪が守っているのはあなた個人の名誉だけではなく、国家の捜査・裁判・懲戒という審判作用そのものだからだ。さらに「虚偽」とは客観的に真実に反することを指す(通説、客観説)。あなたが本気で「やられた」と信じて通報し、それが結果的に事実なら罪にならない。だが嘘と知りながら相手を陥れる目的で申告した瞬間、立場は告発者から被告人へ反転する。

法的な位置づけ

虚偽告訴罪は、人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発その他の申告をする行為を処罰する罪である。ここでいう虚偽とは客観的に真実に反することを指し(客観説・通説)、申告者が真実と信じる相当な理由をもって通報した場合は故意を欠く。法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1虚偽告訴罪とは何ですか?

人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、嘘の告訴・告発その他の申告をする罪です(刑法 172 条)。法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑と重く、保護法益は個人の名誉と国家の審判作用の両方です。

Q2虚偽告訴罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 7 年です。法定刑の長期が 10 年であるため、刑事訴訟法 250 条 2 項 4 号により 7 年となります。起算点は虚偽の申告という犯罪行為が終わった時です。

Q3虚偽告訴罪はなぜ立件されにくいのですか?

成立には申告が客観的に虚偽であることと、申告者が嘘と認識していた故意の立証が必要だからです。真実と信じる相当な理由があれば故意が否定され、実務では故意の立証が難所になります。

Q4虚偽告訴罪と偽証罪はどう違いますか?

虚偽告訴罪(172 条)は捜査機関などへの虚偽の申告を罰し、偽証罪(169 条)は法律により宣誓した証人の虚偽陳述を罰します。前者は誰でも主体になり、後者は宣誓した証人に限られます。

Q5虚偽告訴で相手が不起訴になったら罪はどうなりますか?

相手の不起訴や無罪は、虚偽告訴罪の成否を直接決めません。判断軸は申告が客観的に虚偽か、申告者が嘘と知っていたかであり、相手の処分結果とは別の軸です。

Q6嘘の告発をされたら親告罪として告訴が必要ですか?

虚偽告訴罪は親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても検察官が起訴できます。ただ実務では被害者側が虚偽の証拠を示して捜査を促すことが多いです。

Q7虚偽告訴の被害者は慰謝料を請求できますか?

民法 709 条の不法行為に基づき、損害賠償・慰謝料を請求できます。刑事の逆告訴とは別軌道で、同時並行で進められます。金額は事案により幅があります。

Q8匿名の通報でも虚偽告訴罪になりますか?

なります。匿名でも嘘と知って相手に処分を受けさせる目的で申告すれば成立し、発信元は通信記録などから特定され得ます。匿名性は免責の理由になりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1痴漢冤罪をでっち上げられました。相手を罰せられますか?

でっち上げた相手が「嘘と知りながら、あなたに刑事処分を受けさせる目的で」申告したと立証できれば、刑法172条の虚偽告訴罪(最大十年)に問えます。並行して民法709条で慰謝料請求も可能です。業界裏話ヒント:虚偽告訴罪は親告罪ではないので、あなたの告訴がなくても検察が動けます。ただ実務では故意の立証が難しく立件率は低い。だからこそ、相手の供述の矛盾やアリバイ証拠を初動で固めるかどうかが、逆転できるかの分水嶺になる

Q2勢いで嘘の被害届を出してしまいました。今さら取り消せますか?

単に取り下げるだけでは足りませんが、刑法173条により、申告した事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に自白すれば、刑が減軽または免除されます。業界裏話ヒント:この減免規定を知らずに「ばれなければいい」と黙っている人が多い。だが捜査が進めば嘘はほぼ露見する。自白のタイミングが早いほど救済の幅は大きく、確定後では一切適用されない。早く動いた者だけが救われる設計になっている

Q3SNS で「あいつは犯罪者だ」と書くのと、警察に通報するのは罪が違いますか?

大きく違います。SNS への書き込みは主に名誉毀損罪(刑法230条、三年以下)ですが、捜査機関や懲戒権者に虚偽の申告をすれば虚偽告訴罪(刑法172条、十年以下)になり、刑が跳ね上がります。業界裏話ヒント:多くの人は「正式に通報した方が責任を果たした」と思うが、法的には逆に重い罪を背負う行為。申告先が『相手を処分できる権限を持つ機関』かどうかが、名誉毀損と虚偽告訴を分ける決定的なラインになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「告訴や通報は自由だから、結果が外れても責任はない」と思われがちだが、嘘と知りながら相手に処分を受けさせる目的で申告すれば、それ自体が最大十年の犯罪になる。被害を訴える行為が、無条件に保護されるわけではない
  • 虚偽告訴罪の存在を知っている人でも、その刑の重さを知らない。名誉毀損が三年以下なのに対し、虚偽告訴は十年以下、傷害罪の十五年に迫る重さだ。なぜなら侵害されるのが個人の名誉ではなく、国家の捜査・裁判作用そのものだから。軽い気持ちの嘘の通報が、想像を超える刑を呼ぶ
  • 「相手が無罪になったから自分の通報は虚偽告訴だ」あるいは「相手が有罪になったから自分は安全だ」という問いの立て方自体が誤っている。成否を分けるのは結果ではなく、申告内容が客観的に真実か、そしてあなたが嘘と認識していたか。相手の有罪・無罪と、あなたの罪の成否は別の軸で動く
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保護法益・条文虚偽告訴罪(172 条):国家の審判作用 + 個人の処分されない利益
行為態様捜査機関・懲戒権者への虚偽の告訴・告発・申告
主体誰でも(一般人)
法定刑三月以上十年以下の拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 別れ話のもつれから、相手に仕返ししたくて「ストーカーされている」と警察に嘘の被害届を出した。相手が事情聴取で潔白を証明した瞬間、矛先はあなたに向く。虚偽告訴罪の捜査が始まれば、最大十年の拘禁刑が現実味を帯びる
  • もし、あなたが痴漢冤罪をでっち上げられ、警察に連行されたとしたら? 相手が故意に嘘の申告をした証拠(防犯カメラ、IC カード履歴、目撃者)を集めれば、今度は相手を虚偽告訴罪で逆告訴できる。立証の主導権が、被告から告発者へ移る
  • 離婚調停中。相手が親権を取るため「子どもへの虐待」を児童相談所と警察にでっち上げた。それが嘘と判明すれば、相手は親権を失うどころか前科者になる
  • あなたが勢いで虚偽の告発をしてしまい、後悔している。残された猶予は、裁判が確定するか懲戒処分が下されるまで。その前に自白すれば、刑法173条で刑が減軽または免除される。確定後では、この扉は閉じる
  • 退職した会社への腹いせに、ありもしない不正を税務署や監督官庁に「告発」した。会社への懲戒・処分を狙った申告なら、これも虚偽告訴罪の射程に入る。匿名の通報でも、発信元は意外なほど簡単に特定される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第172条(虚偽告訴等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第172条の条文原文は「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第172条は第二十一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。