法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 169 条は偽証罪を定め、宣誓した証人が記憶に反する虚偽の陳述をすると三月以上十年以下の拘禁刑に処される。被告人本人は宣誓しないため対象外となる。
Q · 友達に頼まれて法廷で嘘をついたら、どうなりますか?
宣誓した証人なら偽証罪、三月以上十年以下の拘禁刑です
刑法 169 条により、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすると偽証罪となり、三月以上十年以下の拘禁刑に処されます。実務の通説(主観説)では「虚偽」は客観的事実との食い違いではなく、証人自身の記憶に反する陳述を指します。家族をかばう偽証にも証拠隠滅罪のような親族特例はなく、赤の他人をかばう場合と同じ重さで処罰されます。ただし、その事件の裁判が確定する前に自白すれば、刑が減軽または免除されることがあります(170 条)。
法廷の証言台に立ち、宣誓書を読み上げて署名した瞬間、あなたの言葉は法律上まったく別の重みを持つ。友人に頼まれて「あの日、彼は家にいました」と記憶に反することを口にすれば、それだけで偽証罪。三月以上十年以下の拘禁刑が法定刑だ。ここに、ほとんどの人が知らない決定的な点がある。実務の通説は、偽証の「虚偽」を客観的な真実との食い違いではなく、あなたの記憶との食い違いで判断する(主観説)。つまり、本当のことを言ったつもりでも、自分の記憶に反していれば偽証になりうる。逆に客観的事実と違っていても、記憶どおりに話したのなら偽証ではない。さらに被告人本人は宣誓しないので嘘をついても偽証罪に問われないが、証人として呼ばれたあなたには黙ったままでいられない場面がある。手すりを握って宣誓した瞬間から、あなたは刑事責任の射程に入っている。
偽証罪とは、法律により宣誓した証人が、自己の記憶に反する虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪であり、刑法 169 条が三月以上十年以下の拘禁刑を定める。保護法益は国家の審判作用の適正であり、宣誓した証人のみが主体となる身分犯である。被告人本人の供述や宣誓を欠く供述は本罪の対象とならない。
法律により宣誓した証人が記憶に反する虚偽の陳述をする罪です。刑法 169 条が定め、法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑です。
公訴時効は 7 年です。法定刑の長期が 10 年の拘禁刑にあたるためです(刑事訴訟法 250 条)。起算点は虚偽の陳述を含む証人尋問が終了した時です。
成立すれば逮捕・起訴の対象です。親告罪ではないため告発も可能ですが、起訴するかは検察官の裁量です。刑事だけでなく民事の証人尋問でも適用されます。
なりません。被告人本人は宣誓せず黙秘権も保障されるため、偽証罪の主体ではありません。本罪に問われるのは宣誓した証人だけです。
「虚偽」を客観的真実との食い違いではなく、証人自身の記憶に反する陳述と解する通説です。記憶どおりなら結果的に事実と違っても原則不成立です。
なりません。偽証罪は法律により宣誓した証人が主体です。宣誓を欠く供述や被告人の供述は本罪の対象外ですが、別の罪が問題になる場合があります。
偽証罪(169 条)は宣誓した証人の法廷での虚偽陳述、虚偽告訴罪(172 条)は他人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的の虚偽申告で、主体と場面が異なります。
宣誓した鑑定人・通訳人・翻訳人の虚偽は刑法 171 条で 169 条が準用され、偽証罪と同様に処罰されます。証人に限られません。
原則として証人には証言義務があり、正当な理由なく拒めば過料や勾引の対象です(刑事訴訟法160条、161条)。ただし、答えると自分や近親者が刑事訴追を受けるおそれのある事項については証言を拒否できます(刑事訴訟法146条、147条)。業界裏話ヒント:嘘をつくか真実を話すかの二択で悩む人が多いですが、弁護士が最初に確認するのは「そもそも証言を拒絶できる事項か」。友達を守るための嘘は偽証罪ですが、拒絶権の行使は合法です。この第三の道を知っているかが分かれ目になる
偽証罪の「虚偽」は、客観的事実との食い違いではなく、あなたの記憶に反する陳述を指すのが実務の通説です(主観説、刑法169条)。記憶どおりに正直に話したつもりが後で事実と違っていたとしても、原則として偽証罪は成立しません。業界裏話ヒント:ただし「記憶違いだった」という主張が通るかは、当時のメモや記録、他の証言との整合性で判断されます。記憶どおりに話したことを裏付ける材料があるかどうかで、結論が大きく動く
その事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に自白すれば、刑が減軽または免除されることがあります(刑法170条)。確定してしまうと、この減免は使えません。業界裏話ヒント:多くの人が「一度言ってしまったら終わり」と諦めますが、確定前の自白は法律が用意した出口です。タイミングが命なので、気づいた瞬間に弁護士へ。事件が今どの段階にあるかを最優先で確認します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為主体 | 偽証罪 169 条:法律により宣誓した証人 | — |
| 親族特例 | なし(家族をかばっても同じ重さで処罰) | — |
| 法定刑 | 三月以上十年以下の拘禁刑 | — |
| 自白による減免 | あり(170 条、裁判確定前の自白で減軽・免除) | — |
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