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刑法 第169条(偽証)

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法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 169 条は偽証罪を定め、宣誓した証人が記憶に反する虚偽の陳述をすると三月以上十年以下の拘禁刑に処される。被告人本人は宣誓しないため対象外となる。

Q · 友達に頼まれて法廷で嘘をついたら、どうなりますか?

宣誓した証人なら偽証罪、三月以上十年以下の拘禁刑です

刑法 169 条により、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすると偽証罪となり、三月以上十年以下の拘禁刑に処されます。実務の通説(主観説)では「虚偽」は客観的事実との食い違いではなく、証人自身の記憶に反する陳述を指します。家族をかばう偽証にも証拠隠滅罪のような親族特例はなく、赤の他人をかばう場合と同じ重さで処罰されます。ただし、その事件の裁判が確定する前に自白すれば、刑が減軽または免除されることがあります(170 条)。

解説

法廷の証言台に立ち、宣誓書を読み上げて署名した瞬間、あなたの言葉は法律上まったく別の重みを持つ。友人に頼まれて「あの日、彼は家にいました」と記憶に反することを口にすれば、それだけで偽証罪。三月以上十年以下の拘禁刑が法定刑だ。ここに、ほとんどの人が知らない決定的な点がある。実務の通説は、偽証の「虚偽」を客観的な真実との食い違いではなく、あなたの記憶との食い違いで判断する(主観説)。つまり、本当のことを言ったつもりでも、自分の記憶に反していれば偽証になりうる。逆に客観的事実と違っていても、記憶どおりに話したのなら偽証ではない。さらに被告人本人は宣誓しないので嘘をついても偽証罪に問われないが、証人として呼ばれたあなたには黙ったままでいられない場面がある。手すりを握って宣誓した瞬間から、あなたは刑事責任の射程に入っている。

法的な位置づけ

偽証罪とは、法律により宣誓した証人が、自己の記憶に反する虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪であり、刑法 169 条が三月以上十年以下の拘禁刑を定める。保護法益は国家の審判作用の適正であり、宣誓した証人のみが主体となる身分犯である。被告人本人の供述や宣誓を欠く供述は本罪の対象とならない。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽証罪とは何ですか?

法律により宣誓した証人が記憶に反する虚偽の陳述をする罪です。刑法 169 条が定め、法定刑は三月以上十年以下の拘禁刑です。

Q2偽証罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 7 年です。法定刑の長期が 10 年の拘禁刑にあたるためです(刑事訴訟法 250 条)。起算点は虚偽の陳述を含む証人尋問が終了した時です。

Q3偽証罪は実際に逮捕されますか?

成立すれば逮捕・起訴の対象です。親告罪ではないため告発も可能ですが、起訴するかは検察官の裁量です。刑事だけでなく民事の証人尋問でも適用されます。

Q4被告人が嘘をついても偽証罪になりますか?

なりません。被告人本人は宣誓せず黙秘権も保障されるため、偽証罪の主体ではありません。本罪に問われるのは宣誓した証人だけです。

Q5偽証罪の主観説とは何ですか?

「虚偽」を客観的真実との食い違いではなく、証人自身の記憶に反する陳述と解する通説です。記憶どおりなら結果的に事実と違っても原則不成立です。

Q6宣誓しないと偽証罪になりませんか?

なりません。偽証罪は法律により宣誓した証人が主体です。宣誓を欠く供述や被告人の供述は本罪の対象外ですが、別の罪が問題になる場合があります。

Q7偽証罪と虚偽告訴罪の違いは?

偽証罪(169 条)は宣誓した証人の法廷での虚偽陳述、虚偽告訴罪(172 条)は他人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的の虚偽申告で、主体と場面が異なります。

Q8鑑定人が嘘をついても偽証罪ですか?

宣誓した鑑定人・通訳人・翻訳人の虚偽は刑法 171 条で 169 条が準用され、偽証罪と同様に処罰されます。証人に限られません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1証人として呼ばれたけど、本当のことを言うと友達が不利になります。黙っていてもいいんですか?

原則として証人には証言義務があり、正当な理由なく拒めば過料や勾引の対象です(刑事訴訟法160条、161条)。ただし、答えると自分や近親者が刑事訴追を受けるおそれのある事項については証言を拒否できます(刑事訴訟法146条、147条)。業界裏話ヒント:嘘をつくか真実を話すかの二択で悩む人が多いですが、弁護士が最初に確認するのは「そもそも証言を拒絶できる事項か」。友達を守るための嘘は偽証罪ですが、拒絶権の行使は合法です。この第三の道を知っているかが分かれ目になる

Q2うっかり記憶違いで、事実と違うことを言ってしまいました。これも偽証罪ですか?

偽証罪の「虚偽」は、客観的事実との食い違いではなく、あなたの記憶に反する陳述を指すのが実務の通説です(主観説、刑法169条)。記憶どおりに正直に話したつもりが後で事実と違っていたとしても、原則として偽証罪は成立しません。業界裏話ヒント:ただし「記憶違いだった」という主張が通るかは、当時のメモや記録、他の証言との整合性で判断されます。記憶どおりに話したことを裏付ける材料があるかどうかで、結論が大きく動く

Q3偽証してしまったあと、訂正すれば許してもらえますか?

その事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に自白すれば、刑が減軽または免除されることがあります(刑法170条)。確定してしまうと、この減免は使えません。業界裏話ヒント:多くの人が「一度言ってしまったら終わり」と諦めますが、確定前の自白は法律が用意した出口です。タイミングが命なので、気づいた瞬間に弁護士へ。事件が今どの段階にあるかを最優先で確認します

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本当のことさえ言えば偽証ではない、つまり客観的に正しければセーフ」と思われているが、実務の通説は逆の角度から見る。問われるのはあなたの記憶との一致であって、客観的真実との一致ではない(主観説)。記憶どおりに話したのに後で事実が違っていたとしても、原則として偽証ではない。逆に、客観的には正しくても記憶に反すれば偽証になりうる
  • 「家族を守るための嘘なら大目に見られる」と考える人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。証拠隠滅罪(刑法104条)には親族のための行為を減免する特例(105条)があるが、偽証罪にはこの特例が一切ない。家族をかばう偽証は、赤の他人をかばう偽証とまったく同じ重さで処罰される
  • 偽証罪の存在は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。刑事裁判だけでなく、隣人トラブルの民事訴訟の証人尋問でも、さらには国会の証人喚問(議院証言法)でも偽証は処罰される。法廷ドラマの中の話ではなく、ごく普通の民事裁判で証人に立つあなたにも、同じ条文が向けられている
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行為主体偽証罪 169 条:法律により宣誓した証人
親族特例なし(家族をかばっても同じ重さで処罰)
法定刑三月以上十年以下の拘禁刑
自白による減免あり(170 条、裁判確定前の自白で減軽・免除)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚調停から訴訟に進んだ友人に「あなたが浮気現場を見たと証言してくれ」と頼まれた。情にほだされて記憶にないことを話せば、友人を救うどころか、あなた自身が偽証罪の被告人になる。二人とも沈む構図だ
  • もし、あなたが交通事故の証人として法廷に呼ばれ、加害者側の代理人に有利な記憶違いへ誘導されたら? 宣誓した後の発言は、たとえ誘導の結果でも、記憶に反すると認定されれば偽証になりうる。証言の前に自分の記憶を時系列でメモしておくかどうかで、当日の足元の強さがまるで違う
  • 会社の上司から「あの会議で私はそんなことは言っていない、と証言しろ」と圧力をかけられた。断れば社内で干される。だが従えば前科がつく。
  • 証人尋問の期日まであと三日。あなたは宣誓そのものを拒めるのか、特定の質問にだけ証言を拒めるのか(刑事訴訟法146条の自己負罪拒否権)。今夜のうちに整理しておかないと、当日その場で頭が真っ白になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第169条(偽証)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第169条の条文原文は「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第169条は第二十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第169条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。