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刑法 第170条(自白による刑の減免)

クイックジャンプ

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 170 条は、偽証罪を犯した者が、その事件の裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白すれば、刑を減軽又は免除できると定める裁量規定である。確定後は適用されない。

Q · 法廷で嘘の証言をしてしまったけど、今から訂正したら罪はどうなるの?

確定前に自白すれば刑が免除されることもある

刑法 170 条により、偽証罪を犯した者が、その証言をした事件の裁判が確定する前、又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、刑が減軽又は免除されることがあります。免除なら有罪でも刑はゼロです。ただし「することができる」という裁量規定であり、必ずゼロになる保証ではありません。判決が確定した瞬間にこの窓は閉じるため、控訴・上告で争っている間が訂正の最後のチャンスとなります。

解説

法廷で宣誓した上で事実と違うことを口にした、その瞬間にあなたは偽証罪(刑法169条、3月以上10年以下の拘禁刑)を犯している。多くの人は「一度ついた嘘は取り消せない、もうばれるのを待つしかない」と思い込む。だが刑法170条は、たった一つだけ脱出口を用意している。あなたが証言した、その事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に自ら本当のことを自白すれば、裁判所はあなたの刑を減軽し、または免除することができる。免除とは、有罪だが刑をゼロにするということだ。ここで握っておくべき急所は二つ。第一に、この扉は時限式である。判決が確定した瞬間に永遠に閉じる。第二に「することができる」という裁量規定であって、自白すれば必ずゼロになる保証ではない。それでも、何もしなければ最大10年の拘禁刑、自白すれば免除もありうる。この落差を知っているかどうかで、あなたの数年が決まる。

法的な位置づけ

刑法 170 条は偽証の自白による刑の減免を定める規定であり、偽証罪(同法 169 条)を犯した者が、その証言をした事件の裁判が確定する前、又は懲戒処分が行われる前に自白した場合、裁判所が刑を減軽し、又は免除できる旨を規定する。確定後は適用されず、減免するか否かは裁判所の裁量に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽証罪とは何ですか?

法律により宣誓した証人が、自分の記憶に反する虚偽の陳述をする罪です(刑法 169 条)。法定刑は 3 月以上 10 年以下の拘禁刑で、国家の審判作用を守るための重い罪とされています。

Q2偽証罪の刑罰はどれくらいですか?

刑法 169 条により 3 月以上 10 年以下の拘禁刑です。ただし 170 条で確定前に自白すれば減軽又は免除されることがあり、知っているかどうかで結果が大きく変わります。

Q3偽証罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条、長期 10 年の拘禁刑にあたる罪)。ただし減免を狙うなら時効ではなく『裁判確定前』という窓こそが急所になります。

Q4偽証の自白で刑が免除されるのはいつまでですか?

その証言をした事件の裁判が確定する前、又は懲戒処分が行われる前までです(刑法 170 条)。第一審で判決が出ても、控訴・上告で争っている間はまだ確定していません。

Q5刑の減軽と免除の違いは何ですか?

減軽は法定刑を一定の範囲で軽くすること、免除は有罪を認めつつ刑をゼロにすることです。170 条はそのどちらにするかを裁判所の裁量に委ねています。

Q6国会の証人喚問で嘘をついた場合も刑法 170 条ですか?

国会の証人喚問は議院証言法という別の法律が適用されます。ただし同法にも自白による減免の規定があり、刑法 170 条と類似の救済が用意されています。

Q7懲戒処分の手続で虚偽の証言をしたら減免されますか?

対象になり得ます。条文は『裁判が確定する前』と並んで『懲戒処分が行われる前』も明記しており、処分が下される前の自白なら減免の余地があります。

Q8自白すれば偽証罪は必ず無罪になりますか?

なりません。170 条は『減軽し、又は免除することができる』という裁量規定で、確実な無罪化ではなく可能性が開くだけです。それでも何もしなければゼロの可能性すらありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法廷で嘘ついちゃったんですけど、今から本当のこと言ったら罪が消えますか?

その証言をした事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前なら、刑法170条で刑が減軽または免除されることがあります。免除なら有罪でも刑はゼロです。ただし『できる』という裁量規定で確約ではありません。業界裏話ヒント:同じ自白でも、追及される前に自発的に訂正したか、ばれてから渋々認めたかで裁判所の心証は大きく変わる。免除を引き寄せたいなら、とにかく早く、自分から動いた記録を残すことが効く

Q2自首(42条)とどう違うんですか? 同じようなものでは?

別物です。自首は捜査機関に犯罪が発覚する前という条件、170条は証言した事件の裁判が確定する前という別の時間軸で働きます(刑法42条、170条)。すでに偽証が疑われ捜査が始まって自首の要件を逃しても、事件が確定していなければ170条で間に合うことがある。業界裏話ヒント:両方の要件を同時に満たせる場合があり、その時は減軽事由を重ねられる可能性がある。どちらか一方で諦めず、両にらみで弁護士に確認するのが得策

Q3懲戒処分の手続で嘘ついた場合も対象ですか? 刑事裁判だけ?

対象です。条文は『裁判が確定する前』と並んで『懲戒処分が行われる前』も明記しています(刑法170条)。弁護士や公務員などの懲戒手続で証人として偽証した場合、その処分が下される前の自白なら減免対象になります。業界裏話ヒント:懲戒手続は刑事裁判より進行が読みにくく、いつ『処分が行われる』かの見極めが難しい。窓が閉じる前に動くには、手続のどの段階にいるかを早めに専門家と確認しておく必要がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自白したら必ず罪が消える」と早合点する人がいるが、170条は「減軽し、又は免除することができる」という裁量規定だ。免除になるか減軽どまりかは裁判所が決める。確実な無罪化ではなく、可能性が開くだけ。だが何もしなければゼロの可能性すらない、その差は大きい
  • 偽証を訂正できる期限は「裁判の判決が出るまで」だと誤解されやすいが、条文は「裁判が確定する前」と定める。第一審で判決が出ても、控訴・上告で争っている間はまだ確定していない。あなたが思っているより、扉は少し長く開いている可能性がある
  • 「自首(刑法42条)すればいいんでしょ」と一括りにする人が多いが、170条は自首とは別物だ。自首は捜査機関に犯罪が発覚する前という条件、170条は証言した事件の裁判確定前という別の時間軸で働く。すでに偽証が疑われ捜査が始まっていて自首の要件を満たさなくても、170条なら間に合うことがある
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減免が働く時間軸刑法 170 条:証言した事件の裁判確定前・懲戒処分前
対象となる罪偽証罪(169 条)。171 条により虚偽鑑定・通訳にも準用
減免の効果刑を減軽し、又は免除することができる(裁量)
発覚・捜査開始後の利用捜査が始まっていても確定前なら間に合う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 民事裁判の証人尋問で、友人に頼まれてつい事実と違う証言をしてしまった。もし良心が痛んで今訂正したら、どうなる? その事件の裁判が確定する前なら、170条で刑が免除されることもある。だが確定した瞬間、その救済の窓は永遠に閉じる
  • 上司をかばって法廷で嘘の証言をした。だが事件は控訴審へ進み、まだ確定していない。今この瞬間が、訂正できる最後のチャンスかもしれない
  • 友人が「裁判で嘘ついちゃった、どうしよう」と青ざめて相談してきた。あなたが170条を知っていれば、まだ確定していないなら自白で減免されうると、その場で道筋を示せる
  • 公務員の懲戒委員会で宣誓して虚偽の証言をした同僚。その懲戒処分が下される前に自白すれば、170条の減免対象になる。処分が出てしまえば、もう手遅れだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第170条(自白による刑の減免)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第170条の条文原文は「前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。」で始まります。
  3. 刑法第170条は第二十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第170条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。