前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
要点刑法 170 条は、偽証罪を犯した者が、その事件の裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白すれば、刑を減軽又は免除できると定める裁量規定である。確定後は適用されない。
Q · 法廷で嘘の証言をしてしまったけど、今から訂正したら罪はどうなるの?
確定前に自白すれば刑が免除されることもある
刑法 170 条により、偽証罪を犯した者が、その証言をした事件の裁判が確定する前、又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、刑が減軽又は免除されることがあります。免除なら有罪でも刑はゼロです。ただし「することができる」という裁量規定であり、必ずゼロになる保証ではありません。判決が確定した瞬間にこの窓は閉じるため、控訴・上告で争っている間が訂正の最後のチャンスとなります。
法廷で宣誓した上で事実と違うことを口にした、その瞬間にあなたは偽証罪(刑法169条、3月以上10年以下の拘禁刑)を犯している。多くの人は「一度ついた嘘は取り消せない、もうばれるのを待つしかない」と思い込む。だが刑法170条は、たった一つだけ脱出口を用意している。あなたが証言した、その事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前に自ら本当のことを自白すれば、裁判所はあなたの刑を減軽し、または免除することができる。免除とは、有罪だが刑をゼロにするということだ。ここで握っておくべき急所は二つ。第一に、この扉は時限式である。判決が確定した瞬間に永遠に閉じる。第二に「することができる」という裁量規定であって、自白すれば必ずゼロになる保証ではない。それでも、何もしなければ最大10年の拘禁刑、自白すれば免除もありうる。この落差を知っているかどうかで、あなたの数年が決まる。
刑法 170 条は偽証の自白による刑の減免を定める規定であり、偽証罪(同法 169 条)を犯した者が、その証言をした事件の裁判が確定する前、又は懲戒処分が行われる前に自白した場合、裁判所が刑を減軽し、又は免除できる旨を規定する。確定後は適用されず、減免するか否かは裁判所の裁量に委ねられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法律により宣誓した証人が、自分の記憶に反する虚偽の陳述をする罪です(刑法 169 条)。法定刑は 3 月以上 10 年以下の拘禁刑で、国家の審判作用を守るための重い罪とされています。
刑法 169 条により 3 月以上 10 年以下の拘禁刑です。ただし 170 条で確定前に自白すれば減軽又は免除されることがあり、知っているかどうかで結果が大きく変わります。
公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条、長期 10 年の拘禁刑にあたる罪)。ただし減免を狙うなら時効ではなく『裁判確定前』という窓こそが急所になります。
その証言をした事件の裁判が確定する前、又は懲戒処分が行われる前までです(刑法 170 条)。第一審で判決が出ても、控訴・上告で争っている間はまだ確定していません。
減軽は法定刑を一定の範囲で軽くすること、免除は有罪を認めつつ刑をゼロにすることです。170 条はそのどちらにするかを裁判所の裁量に委ねています。
国会の証人喚問は議院証言法という別の法律が適用されます。ただし同法にも自白による減免の規定があり、刑法 170 条と類似の救済が用意されています。
対象になり得ます。条文は『裁判が確定する前』と並んで『懲戒処分が行われる前』も明記しており、処分が下される前の自白なら減免の余地があります。
なりません。170 条は『減軽し、又は免除することができる』という裁量規定で、確実な無罪化ではなく可能性が開くだけです。それでも何もしなければゼロの可能性すらありません。
その証言をした事件の裁判が確定する前、または懲戒処分が行われる前なら、刑法170条で刑が減軽または免除されることがあります。免除なら有罪でも刑はゼロです。ただし『できる』という裁量規定で確約ではありません。業界裏話ヒント:同じ自白でも、追及される前に自発的に訂正したか、ばれてから渋々認めたかで裁判所の心証は大きく変わる。免除を引き寄せたいなら、とにかく早く、自分から動いた記録を残すことが効く
別物です。自首は捜査機関に犯罪が発覚する前という条件、170条は証言した事件の裁判が確定する前という別の時間軸で働きます(刑法42条、170条)。すでに偽証が疑われ捜査が始まって自首の要件を逃しても、事件が確定していなければ170条で間に合うことがある。業界裏話ヒント:両方の要件を同時に満たせる場合があり、その時は減軽事由を重ねられる可能性がある。どちらか一方で諦めず、両にらみで弁護士に確認するのが得策
対象です。条文は『裁判が確定する前』と並んで『懲戒処分が行われる前』も明記しています(刑法170条)。弁護士や公務員などの懲戒手続で証人として偽証した場合、その処分が下される前の自白なら減免対象になります。業界裏話ヒント:懲戒手続は刑事裁判より進行が読みにくく、いつ『処分が行われる』かの見極めが難しい。窓が閉じる前に動くには、手続のどの段階にいるかを早めに専門家と確認しておく必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 減免が働く時間軸 | 刑法 170 条:証言した事件の裁判確定前・懲戒処分前 | — |
| 対象となる罪 | 偽証罪(169 条)。171 条により虚偽鑑定・通訳にも準用 | — |
| 減免の効果 | 刑を減軽し、又は免除することができる(裁量) | — |
| 発覚・捜査開始後の利用 | 捜査が始まっていても確定前なら間に合う | — |
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