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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第155条(公文書偽造等)

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  1. 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
  3. 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為
  4. 2.公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
  5. 3.前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 155 条は公文書偽造罪を定め、権限なく公務所・公務員名義の文書を偽造する行為を処罰する。有印は 1 年以上 10 年以下、無印は 3 年以下の拘禁刑等と刑が分かれる。

Q · 役所の証明書を内容は本当のまま自分で作ったら、それでも犯罪になるの?

なります。名義を偽れば、書いた中身が本当でも公文書偽造です。

なります。刑法 155 条が罰するのは記載内容の真実性ではなく「名義の真正」です。作成権限のない人が公務所・公務員の名義で文書を作れば、書かれた中身がすべて事実でも公文書偽造が成立します。有印(印章・署名あり)なら 1 年以上 10 年以下の拘禁刑、無印なら 3 年以下の拘禁刑または 20 万円以下の罰金。さらに作った文書を使えば、別途 158 条の偽造公文書行使罪が積み上がります。

解説

偽の住民票、偽造した運転免許証、勝手に作った市役所名義の証明書。これらはすべて刑法155条の射程に入る。条文の核心は「内容を盛ること」ではなく「名義を偽ること」だ。あなたが公務員でもないのに、市役所や警察署が作るべき文書をその名義で作り出せば、書いてある中身が仮に事実でも偽造になる。さらに重要なのは、ここに二段階の重さが仕込まれている点。公印や公務員の署名が入った「有印公文書」の偽造は1年以上10年以下の拘禁刑、ハンコも署名もない「無印公文書」なら3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。同じ偽造でも、ハンコ一つの有無で最高刑が三倍以上ひらく。加えて近年の改正で、電磁的記録、つまりデジタルの公的記録やオンライン上の証明データの偽造まで条文に明文で取り込まれた。紙の時代の感覚だけで読むと、足をすくわれる。

法的な位置づけ

刑法 155 条は公文書偽造罪を定める規定であり、作成権限を持たない者が行使の目的で公務所または公務員の名義の文書・図画・電磁的記録を作り出す有形偽造を処罰する。記載内容の真実性ではなく、文書がその名義人によって真正に作られたという外形(名義の真正)への信頼を保護法益とする点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1公文書偽造とは何ですか?

作成権限のない人が、公務所や公務員の名義で文書・図画・電磁的記録を作り出すことです。中身が事実でも名義を偽れば成立し、刑法 155 条が罰します。

Q2有印公文書と無印公文書の違いは何ですか?

印章や署名が入っているのが有印公文書で偽造は最高 10 年。印章も署名もないのが無印公文書で最高 3 年の拘禁刑または 20 万円以下の罰金です。

Q3電磁的記録の偽造も公文書偽造になりますか?

なります。155 条は電磁的記録印章等・電磁的記録文書等の偽造を明文で取り込んでおり、改ざんしたデジタルの公的記録も同条の射程に入ります。

Q4公文書偽造罪の時効は何年ですか?

刑の重さで決まります。有印公文書偽造(最高 10 年)は 7 年、無印(最高 3 年)は 3 年が公訴時効の目安です(最新の改正状況は要確認)。

Q5偽造した公文書を実際に使うとどうなりますか?

別途 158 条の偽造公文書行使罪が成立し、155 条の偽造罪と牽連犯として処理されます。作った段階より行使の事実が立件の決め手になりやすいです。

Q6公文書偽造と虚偽公文書作成の違いは何ですか?

155 条は権限のない者が名義を偽る有形偽造。156 条の虚偽公文書作成は、権限ある公務員が嘘の内容を書く無形偽造で、対をなす規定です。

Q7公文書偽造で逮捕されたらまず何をすべきですか?

黙秘権を行使し弁護人を呼ぶことです。軽い説明のつもりが「行使の目的」の自白になりかねません。名義人の承諾や行使の有無が争点になります。

Q8偽の住民票を作るとどんな罪になりますか?

住民票は市区町村名義の公文書なので公文書偽造です。行使の目的で作った時点で既遂となり、有印なら最高 10 年の拘禁刑が科され得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1書類を偽造しただけで、まだ誰にも見せていなくても捕まりますか?

捕まり得ます。155条は「行使の目的」で偽造した時点で既遂、つまり作り上げた瞬間に犯罪が成立します。実際に使えば別途158条の偽造公文書行使罪が立ち、両者は牽連犯として処理されます。業界裏話ヒント:実務では偽造そのものより「行使」の事実が立件の決め手になりやすい。逆に言えば、作っただけで一度も使わず自首した場合は行使罪が乗らない分、量刑で大きく差がつきます

Q2偽の卒業証明書を作ったら必ず公文書偽造ですか?

発行元次第です。国公立の学校が作るべき証明書なら公文書で155条、私立学校なら私文書で159条の私文書偽造です。155条の有印なら最高10年、159条なら最高5年と重さが違います。業界裏話ヒント:同じ偽の証明書でも、発行主体が公か私かで罪名も法定刑も時効も丸ごと変わる。弁護士はまず発行元の法的性質を確認してから罪名を見立てます

Q3原本じゃなくてコピーを偽造しても罪になりますか?

なります。最高裁は、写真コピーであっても原本と同一の意識内容を保有し証明文書として通用するものは公文書偽造罪の客体になると判断しています(最判昭和51.4.30)。業界裏話ヒント:コンビニのスキャナーで作った精巧なコピーも対象です。デジタル化が進んだ今、改ざんした PDF を本物の証明書として送る行為も、文書概念の拡張で捕捉されうると考えておくべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「書いてある内容が事実なら偽造ではない」と思い込んでいる人が多い。だが155条が罰するのは名義の真正であって内容の真実性ではない。権限のないあなたが役所名義で文書を作れば、中身が全部本当のことでも偽造は成立する。問いの立て方そのものがずれている
  • 「公文書偽造は重罪だと知っている」人でも、有印と無印で最高刑が10年と3年に割れることまでは知らない。ハンコや署名の有無という一見些細な差が、執行猶予が付くか実刑かを分ける深刻なラインになっている
  • 「原本でなくコピーなら偽造にならない」という発想は誤り。最高裁は、原本と同じ意識内容を備え証明文書として通用するコピーは公文書偽造の客体になると判断している。改ざんした PDF を本物の証明書として送る行為も同じ射程に入りうる
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偽造の客体・主体155 条:権限なき者が公務所・公務員名義の文書を偽造(有形偽造)
守るもの名義の真正(誰が作ったか)への信頼
法定刑の上限有印 1 年以上 10 年以下/無印 3 年以下または罰金
行使との関係158 条の偽造公文書行使罪と牽連犯

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 転職活動で経歴をよく見せたくて、前職を公的機関だったことにし、その役所名義の在職証明書を自分で作った。公的機関の名義を騙れば155条、有印なら最高10年。「ちょっと盛っただけ」という言い訳が通る世界ではない
  • もし知人に頼まれて偽の住民票を作ってあげた場合、実際に窓口で使ったのは知人で、自分はただ作っただけ。それでも罪に問われるのか。問われる。行使の目的があれば、作り上げた瞬間に偽造罪は既遂に達している
  • 偽造した運転免許証のコピーを身分証として提示した。「コピーは本物じゃないから偽造にならない」と思っていた。これは通用しない。判例はコピーすら偽造の客体になると認めている
  • 偽造した卒業証明書で公的な資格を申請し、審査完了まであと一週間。ここで取り下げなければ、偽造罪に加えて偽造公文書行使罪まで積み上がる。今夜が引き返せる最後の分岐点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第155条(公文書偽造等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第155条の条文原文は「行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第155条は第十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第155条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。