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刑法 第158条(偽造公文書行使等)

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  1. 第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
  2. 2.前項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 158 条は、偽造・変造された公文書等を本物として行使した者を、偽造した者と同一の刑で処罰する。所持では足りず、人に示す行為が要件で、未遂も罰せられる。

Q · 偽造した書類を使ったら、作った人じゃなくても罪になるの?

偽物と知って使えば、偽造犯と同じ刑で罰せられます

刑法 158 条は、偽造・変造された公文書等を「行使」した者を、その文書を偽造・作成した者と同一の刑で処罰します。固有の刑罰規定はなく、使った文書が公文書偽造(155 条、1 年以上 10 年以下の拘禁刑)なら同じ刑が科されます。重要なのは「行使」とは単なる所持ではなく、人に見せて本物として通用させようとする行為を指す点です。未遂も罰せられ(2 項)、提示する直前で止めても未遂罪の射程に入ります。偽造を真に知らなかったなら故意がなく成立しません。

解説

偽造された住民票や印鑑証明書を、それと知りながら契約の場で相手に差し出す。ネットで手に入れた精巧な偽造運転免許証を、年齢確認のため店員に見せる。これらに共通して牙を剥くのが刑法158条だ。多くの人は「偽造した者だけが罰せられる」と思い込んでいる。違う。158条は「行使した者」、つまり偽物を本物のように使った者を、偽造した本人と同一の刑で処罰する。しかも未遂も罰せられる(2項)。決定的なのが「同一の刑」という言葉だ。158条そのものには固有の刑罰が書かれていない。使った文書が公文書偽造(155条、1年以上10年以下の拘禁刑)なら、あなたもその刑。公正証書原本不実記載(157条)ならその刑。あなたの量刑は、手にした偽物が何の罪で作られたかで決まる。そして「行使」とは単に持っていることではない。人に見せて欺く行為を指す。財布に忍ばせていただけなら、この罪はまだ完成していない。

法的な位置づけ

刑法 158 条は偽造公文書等行使罪を定める規定であり、第 154 条から第 157 条までの偽造・変造文書、虚偽公文書、不実記載のある公正証書原本等を行使した者を、当該文書を偽造・作成した者と同一の刑に処すると規定する。固有の法定刑を持たず、行使した客体の罪の刑を準用する点に特徴があり、未遂も処罰の対象とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽造公文書行使罪とは何ですか?

偽造・変造された公文書等を本物として使った者を、偽造した者と同一の刑で処罰する罪です(刑法 158 条)。固有の刑罰はなく、使った文書の罪の刑が準用されます。

Q2偽造公文書行使罪の時効は何年ですか?

準用元の罪により変わります。155 条準用(長期 10 年)なら 7 年、157 条 1 項準用(長期 5 年)なら 5 年。起算点は行使行為の時です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3偽造免許証を店員に見せたら罪になりますか?

運転免許証は公文書にあたり、本物として提示すれば偽造公文書行使罪が既遂に達します。年齢確認などで見せた一回の行為で成立します。

Q4偽造書類を提出してもバレなければ大丈夫ですか?

発覚しないことと犯罪の成立は別問題です。提示した時点で既遂が成立しており、後日発覚すれば時効まで訴追の可能性が残ります。

Q5偽造公文書行使罪の量刑はどれくらいですか?

使った文書の罪に従います。印章・署名のある公文書偽造の行使なら 1 年以上 10 年以下の拘禁刑で、罰金刑の選択肢はありません。

Q6偽造文書を使おうとして途中でやめても罰せられますか?

2 項により未遂も処罰されます。提示する直前で思いとどまっても未遂罪の射程に入りますが、中止未遂なら刑の減免の余地があります。

Q7偽造パスポートを空港で見せたら何罪ですか?

偽造公文書行使罪(158 条)が既遂に達するほか、旅券法の特別罰則も適用されえます。どちらで起訴するかは検察官の判断です。

Q8偽造文書は所持しているだけで罪になりますか?

158 条は「行使」、つまり人に見せて本物として通用させる行為を処罰します。所持や保管だけでは本罪は成立しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コピーした証明書を提出したら、それも偽造文書の行使になりますか?

単なる正規コピーの提出自体は原則「偽造」ではありませんが、内容を改ざんしたコピーを本物のように装って提出すれば、変造公文書の行使として158条に当たりえます。判例上、原本と誤認させる精巧なコピーは文書性が認められています(最判昭和51.4.30)。業界裏話ヒント:原本ではないからセーフという思い込みが一番危ない。役所や取引先に出す書類は、改ざんした時点で原本かコピーかを問わず刑事リスクが立ち上がる。提出前に原本と一字一句照合する習慣が、自分を守る

Q2偽造と知らずに使ってしまいました。それでも捕まりますか?

真に知らなかった(故意がなかった)なら158条は成立しません。故意犯だからです。ただし偽物かもと薄々感じていた程度でも、未必の故意と認定される余地があります。業界裏話ヒント:捜査では「なぜ確認しなかったのか」を執拗に追及される。出どころが不自然な書類を確認もせず使った経緯は、未必の故意を疑わせる。逆に、入手経緯のやり取りや、相手を信頼した合理的理由を示せる記録があれば、不起訴を勝ち取る決め手になる

Q3自分で偽造して自分で使ったら、罪が二つになって刑も二倍ですか?

二倍にはなりません。偽造罪(例:155条)と行使罪(158条)は牽連犯(刑法54条1項後段)として、重い方の刑で一つの刑として処断されます。業界裏話ヒント:二罪だからと諦める必要はない。牽連犯処理で量刑の上限は重い方の罪に収まる。むしろ弁護方針で効くのは、行使によって誰にどんな現実の被害が出たか。被害が顕在化する前に止まった、被害弁償を済ませた、という事情が執行猶予の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は偽造していないから無関係」と考える人が多いが、158条は使った者を偽造犯と同一の刑で処罰する。偽造したのが他人でも、それと知って使えば刑の重さは一切変わらない
  • 「偽造文書を持っているだけで捕まる」と問いを立てがちだが、その問いの前提が誤っている。158条が問うのは行使、つまり人に見せて本物として通用させようとした行為だ。所持や保管だけでは、この罪はまだ完成しない。逆に言えば、提示する直前で思いとどまっても、未遂罪(2項)の射程には既に入っている
  • 公文書偽造の刑が重いことを何となく知っていても、その重さの中身を知る人は少ない。印章や署名のある公文書を偽造し行使すれば1年以上10年以下の拘禁刑、つまり罰金で済ませる選択肢すらない。執行猶予が付かなければ、初犯でも実刑で塀の中だ
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処罰される段階158 条:偽造文書を世に出して使う段階(行使)
客体公文書・公正証書原本・電磁的記録(154〜157 条の客体)
法定刑準用元の罪と同一の刑(固有刑なし)
未遂処罰あり(158 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが転職活動で経歴を盛るため偽の国家資格証明書を提出してしまったとしたら? 内定取消だけでは終わらない。公文書に当たる証明書なら、その行使として158条が動く。発覚した企業が刑事告訴を検討するまで、訂正や謝罪で収拾できる時間は驚くほど短い
  • あなたが知人から「これ使っていいよ」と渡された印鑑証明書が、実は偽造だった。何も知らず不動産取引で提出した場合、偽造を本当に知らなかったなら故意がなく158条は成立しない。だが「おかしいと薄々感じていた」レベルでも未必の故意が認定されうる。知らなかったの一線をどこで引くかが、起訴と不起訴を分ける
  • 偽造パスポートを空港で提示した。それだけで偽造公文書行使は既遂に達する。旅券法の特別罰則と158条のどちらで起訴するかは検察官の判断だ。
  • 親の介護のため、勝手に親名義の委任状に役所の偽の受付印を押し、年金の手続をした。善意のつもりでも、公務所の印章を使った偽造公文書を行使すれば155条準用で重い刑。家族のためという動機は量刑では考慮されても、犯罪の成立自体を妨げない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第158条(偽造公文書行使等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第158条の条文原文は「第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処…」で始まります。
  3. 刑法第158条は第十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。