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刑法 第157条(公正証書原本不実記載等)

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  1. 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  3. 3.前二項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法157条は、公務員に虚偽の申立てをして登記簿や戸籍簿などの公正証書原本に不実の記載をさせる罪を定め、五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す。未遂も処罰される。

Q · 名前を貸しただけ、形だけの婚姻届を出しただけでも犯罪になるの?

公的台帳に嘘を記載させた瞬間に犯罪になり得ます

刑法157条により、公務員に虚偽の申立てをして登記簿・戸籍簿などの公正証書原本に不実の記載をさせると、五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に問われ得ます。報酬の有無や実害の発生は罪の成否を左右しません。実体のない役員登記、偽装結婚による婚姻記載、虚偽の所有権移転登記がすべて該当します。さらに申請書を窓口に出した時点で未遂として処罰対象(3項)になり、不実記載した証書を使えば158条の行使罪も積み上がります。

解説

友人に頼まれて、会社の代表取締役に名前だけを貸した。報酬は月に数万円、実務には一切タッチしない。よくある話に聞こえるが、その登記が完了した瞬間、あなたは刑法157条の公正証書原本不実記載罪の当事者になっている可能性がある。この条文が罰するのは、紙を偽造する行為ではない。役所の窓口で嘘の申立てをして、戸籍簿、登記簿、公正証書といった「公的に真実だと扱われる原本」に、公務員の手で嘘を書き込ませる行為だ。窓口の職員は善意で記載するから罪に問われない。罰せられるのは、嘘を申し立てたあなたの方。偽装結婚で戸籍に婚姻を記載させる、実体のない会社を登記する、他人の不動産に虚偽の所有権移転を入れる。手口は違っても、すべてこの一本の条文に吸い込まれる。しかも未遂も処罰される(3項)から、申請書を窓口に出した時点で既に射程内だ。

法的な位置づけ

刑法157条(公正証書原本不実記載罪)は、公務員に対する虚偽の申立てにより、登記簿・戸籍簿その他の権利義務に関する公正証書の原本、またはその原本として用いられる電磁的記録に不実の記載・記録をさせる行為を処罰する規定である。公務員自身による虚偽公文書作成(156条)と異なり、私人が善意の公務員を利用して間接的に虚偽を作出する無形偽造の類型に当たる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正証書原本不実記載罪とは何ですか?

公務員に虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿など公的に真実と扱われる原本に嘘の記載をさせる罪です(刑法157条)。私人が公務員を利用する無形偽造の類型に当たります。

Q2刑法157条の刑罰はどのくらいですか?

1項は五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金、2項(免状・鑑札・旅券)は一年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金です。未遂も処罰されます(3項)。

Q3公正証書原本不実記載罪の時効は何年ですか?

1項は法定刑が五年以下のため公訴時効5年、2項は一年以下のため3年です(刑訴250条)。起算点は不実の記載・記録が完了した時点です。

Q4刑法157条と158条の違いは何ですか?

157条は嘘を「記載させる」罪、158条はその不実記載された公正証書原本を「使う」行使罪です。偽装結婚なら戸籍記載で157条、その戸籍を申請に使えば158条が重なります。

Q5ペーパーカンパニーの登記は違法ですか?

実体のない役員や会社を登記簿に記載させれば157条1項に該当し得ます。報酬が月数万円でも、名義貸しでも成否は変わりません。

Q6勝手に入れられた虚偽の登記を取り消すには?

登記事項証明書で内容を特定し、法務局へ抹消登記を申請します。不動産は真正回復の訴え、戸籍は家庭裁判所の戸籍訂正許可審判を使います。

Q7刑法157条は未遂でも罰せられますか?

罰せられます(3項)。申請書を窓口に提出した時点で射程に入り、記載が完了する前に取り下げれば未遂にとどまる余地があります。

Q8公正証書原本不実記載罪で前科はつきますか?

有罪が確定すれば罰金でも前科になります。資格制限や在留資格への影響が出る場合があるため、罰金前科でも軽視できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1名義を貸して報酬をもらっただけなのに、本当に犯罪になるんですか?

実体を伴わない役員登記をさせた時点で、157条1項の公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があります。報酬の有無は罪の成否に直結しません。会社が違法行為に使われていれば、詐欺や組織犯罪の共犯も視野に入ります。業界裏話ヒント:検察は「名義貸し本人も被害者の一面がある」ケースを知っていて、首謀者との関係や認識の度合いで起訴と不起訴を分けます。早い段階で『実体があると信じていた経緯』を客観資料で示せるかが分水嶺になる

Q2偽装結婚って、バレても在留資格が取り消されるだけじゃないんですか?

それだけでは済みません。形式だけの婚姻届で戸籍に記載させた時点で157条、その戸籍を在留資格申請に使えば158条の行使罪、さらに入管法上の不正取得の罪も重なります。複数の罪が積み上がる構造です。業界裏話ヒント:入管の実態調査は同居の有無、生活実態、SNSまで踏み込みます。発覚後に慌てて『実態を装う』ほど虚偽性を裏づける証拠が増える。取り繕うより、経緯の事実関係を弁護士と整理する方が結果は軽くなりやすい

Q3自分の知らないうちに勝手に登記されていたら、どうすればいいですか?

あなたは被害者側です。157条の不実記載は誰がさせたかが争点なので、登記事項証明書で申請の経緯を確認し、抹消登記や戸籍訂正を申し立てます。刑事告訴も可能です。業界裏話ヒント:法務局には登記の申請書類を閲覧、謄写できる制度があり、誰がいつどんな添付書類で申請したかを追えます。これを早く押さえると、印鑑証明書の不正取得など、加害者の別の罪まで芋づる式に立証できることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が勝手に書いたのだから自分は悪くない」と考えがちだが、157条が罰するのはまさに「役所に書かせた」その行為だ。公務員が善意で記載してくれた事実こそ、あなたの犯罪が完成した証拠になる
  • 「名義を貸すのは合法か違法か」と問う人が多いが、問いの立て方がずれている。問題は名義貸しそのものではなく、それによって登記簿に実体と異なる記載をさせた点にある。報酬の有無も、現実の損害が出たかどうかも、成否を分ける本質ではない
  • 157条は罰金もある軽い罪だと知っている人でも、その先まで見ていない。不実記載した公正証書を一度でも使えば158条の行使罪が積み上がり、目的が詐欺や脱税ならそちらの本命の罪が控えている。157条はあくまで入口の一枚目にすぎない
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偽造の主体・態様157条:私人が公務員に虚偽申立て→公正証書原本に不実記載させる(無形偽造の間接型)
客体登記簿・戸籍簿等の公正証書原本、電磁的記録
行為者申立てをした私人
未遂処罰あり(157条3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知人のスタートアップに「代表者の名前だけ貸して」と頼まれ、月3万円で引き受けた。その会社が後に投資詐欺に使われていたと判明。あなたは詐欺の共犯を疑われるだけでなく、実体のない役員登記をさせた157条1項の被疑者にもなる。報酬の少なさは、罪の成否を軽くしてくれない
  • もし、在留資格を取るために形式だけの結婚届を出したとしたら、どうなる? 戸籍に婚姻が記載された瞬間に既遂、さらにその戸籍を在留資格申請に使えば158条の行使罪も重なる。入管から実態調査の照会が届き、あと数日で説明を求められている
  • 離婚した元配偶者が、あなたに無断であなた名義の虚偽の登記を法務局に入れた。これも157条の問題だ。気づいた時点で抹消手続を急ぐ必要がある
  • 自社の登記事項証明書を取ったら、辞めたはずの自分が今も取締役のまま残っていた。退任登記が出されていない。逆に、知らぬ間に役員へ就任させられていたら、あなたは被害者として虚偽登記の抹消を求める立場になる

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刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第157条(公正証書原本不実記載等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第157条の条文原文は「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として…」で始まります。
  3. 刑法第157条は第十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。