要点刑法 159 条は私文書偽造罪を定め、行使の目的で他人名義の権利・義務・事実証明文書を偽造する行為を処罰する。問われるのは内容の嘘ではなく名義の冒用である。
Q · 他人の名前で書類を作ったら、中身が本当でも犯罪になるの?
内容が真実でも、他人名義なら偽造罪になります
刑法 159 条の私文書偽造罪が問うのは内容の真否ではなく作成名義の真正です。行使の目的で他人名義の権利・義務・事実証明文書を作れば、書いた中身が一字一句正しくても偽造になります(有形偽造)。逆に自分の名で経歴を盛った履歴書は原則この罪に当たりません。印章・署名を用いた偽造は三月以上五年以下の拘禁刑、無印の文書でも一年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金です。
夫の銀行手続の書類に、よかれと思って夫の名前を代わりに書いた。会社の経費で、なくした領収書を店の名前で自分で作り直した。退職した同僚の名で推薦状を一枚でっち上げた。どれも「ちょっとした便宜」のつもりだろう。だが刑法 159 条の世界では、これらはすべて私文書偽造になりうる。ここで決定的なのは、多くの人が誤解している一点だ。この罪が罰するのは「内容の嘘」ではなく「名義の偽り」である。つまり、自分の名前で嘘八百を書いても原則この罪にはならないが、他人の名前を勝手に使って書類を作れば、内容が真実でも偽造になる。これを有形偽造という。さらに「行使の目的」さえあれば、その書類を実際に使う前、書き上げた瞬間に犯罪は成立する。印章や署名を使った偽造なら三月以上五年以下の拘禁刑、それすらない無印の文書でも一年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金。あなたが軽く考えている「代筆」と、法が見ている「名義の冒用」の間には、想像以上の距離がある。
私文書偽造罪は、行使の目的をもって、権利・義務または事実証明に関する他人名義の文書を偽造し、または他人作成の文書を変造する行為を処罰する犯罪である。保護法益は文書に対する公共の信用であり、内容の真否ではなく作成名義の真正を問う有形偽造を処罰対象とする点に特徴がある。
行使の目的で、他人名義の権利・義務・事実証明に関する文書を偽造・変造する罪です(刑法 159 条)。内容の真否ではなく作成名義の真正を問う有形偽造を処罰します。
有形偽造は名義を偽ること、無形偽造は自分の名で内容を偽ることです。私文書では有形偽造が原則処罰対象で、無形偽造は虚偽診断書(160 条)など例外に限られます。
1 項・2 項の有印私文書偽造は公訴時効 5 年、3 項の無印私文書偽造は法定刑が軽く 3 年です。起算点は偽造を完成させた時で、使用した時ではありません。
原則ならないが例外があります。交通事件原票の供述書のように名義人本人の意思が決定的に重要な文書では、承諾があっても偽造とされた判例があります。
対象です。159 条は電磁的記録印章を使った電磁的記録文書の偽造も明記しており、不正なデジタル記録の作出は 161 条の 2 とも連動します。
印章・署名を用いた有印私文書偽造・変造は三月以上五年以下の拘禁刑、印章・署名のない無印私文書の偽造・変造は一年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金です。
別途、偽造私文書等行使罪(161 条)が成立します。偽造罪は書き上げた時点で完成し、それを役所や取引で使う段階が行使罪として重ねて処罰されます。
公務所・公務員名義の文書を偽造すれば公文書偽造(155 条)、私人名義の文書なら私文書偽造(159 条)です。公文書の方が信用性が高く法定刑も重く設定されています。
なりえます。私文書偽造の核心は『名義人本人の意思に基づかずに、その人の名で文書を作ること』なので、家族でも有効な同意や代理権がなければ構成要件に触れます(159 条)。逆に本人の真意による同意があれば、原則として偽造にはなりません。業界裏話ヒント:弁護士がまず確認するのは『同意の有無』と『その文書の性質』です。保証契約や交通反則の供述書のように、名義人本人の意思が決定的に重要な書面では、本人が口で『いいよ』と言っていても偽造とされた判例があります(最決昭和 56.4.8)。家族間でも書面の種類によって結論が割れる、ここを知らない人が多い
原則として当たりません。履歴書はあなた自身が作成者であり、名義人と作成者が一致しているからです。私文書偽造が罰するのは名義を偽る有形偽造で、自分の名で内容を偽る無形偽造は、私文書では基本的に処罰対象外です。業界裏話ヒント:ただし他人名義の卒業証明書や資格証を偽造して添付すれば、その証明書部分が私文書偽造になり、採用で給与をだまし取れば詐欺(246 条)も問題になります。『自分の経歴を盛る』のと『他人名義の証明書を作る』のは、刑事的にまったく別世界。境界線はいつも名義にある
セーフではありません。159 条は『行使の目的』で偽造した時点を罰しており、その書類を実際に使うのは別の偽造私文書行使罪(161 条)です。つまり使う前でも、行使する目的を持って書き上げた瞬間に偽造罪は成立しています。業界裏話ヒント:取調べで『まだ使っていないから罪は軽い』と思い込んで安心して話すと、偽造の既遂を自ら認める供述になりかねません。使ったかどうかは行使罪や量刑の問題で、偽造罪の成否そのものは完成時で決まる。この区別を知っているかどうかで、取調べでの守り方が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる文書 | 159 条:私人名義の権利・義務・事実証明文書 | — |
| 成立時点 | 行使の目的で偽造・変造を完成させた時点 | — |
| 法定刑(有印) | 三月以上五年以下の拘禁刑(無印は一年以下の拘禁刑または十万円以下の罰金) | — |
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