熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第148条(通貨偽造及び行使等)

クイックジャンプ
  1. 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
  2. 2.偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 148 条は、行使の目的で通貨を偽造・変造する行為と、偽造通貨を行使・交付・輸入する行為を、無期または三年以上の拘禁刑で処罰する通貨偽造罪を定める。

Q · 一万円札を偽造したり、偽札を使ったりすると、どれくらい重い刑になるの?

上限は無期、下限でも三年以上の拘禁刑です

刑法 148 条 1 項は、行使の目的で通貨を偽造・変造した者を無期または三年以上の拘禁刑に処します。2 項は、偽造通貨を行使し、行使の目的で人に交付し、または輸入した者も同じ刑とします。窃盗や詐欺と違い被害額で刑が変わらず、1 枚でも上限は無期です。保護法益が通貨制度への社会的信用であるため、自分で作っていなくても偽物と知って使えば作った人と同罪になります。なお 2025 年 6 月施行の改正で「懲役」は「拘禁刑」に統合されました。

解説

一万円札をカラーコピーして使う。たったそれだけの行為に、無期拘禁刑という殺人罪並みの刑が待っている。刑法148条は「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する」と定める。なぜ紙切れ1枚が、人の命を奪うのとほぼ同じ重さで裁かれるのか。守られているのはあなたの財布ではなく、「お金そのものへの信用」だ。社会全体が「この札は本物だ」と信じられるからこそ経済が回る。その信用に穴を開ける行為だから、被害額の多寡に関係なく最初から極めて重い。さらに知っておくべきは、2項が「偽造通貨を使った人、人に渡した人、輸入した人」も同じ刑にする点だ。自分で作っていなくても、偽札と知って使えば作った人と同罪になる。そして2025年6月1日施行の改正で「懲役」は「拘禁刑」に統合された。古い解説書の「3年以上の懲役」は、もう正確ではない。

法的な位置づけ

刑法 148 条は通貨偽造罪を定める規定であり、行使の目的で通用する貨幣・紙幣・銀行券を偽造または変造する行為(1 項)、および偽造・変造通貨を行使・交付・輸入する行為(2 項)を処罰対象とする。法定刑は無期または三年以上の拘禁刑であり、保護法益は個人の財産ではなく通貨制度に対する公共の信用である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1通貨偽造罪とは何ですか?

刑法 148 条が定める罪で、行使の目的で通貨を偽造・変造したり、偽造通貨を行使・交付・輸入する行為を処罰します。法定刑は無期または三年以上の拘禁刑と極めて重いのが特徴です。

Q2偽札を使ったらどうなりますか?

自分で作っていなくても、偽物と知って使えば 148 条 2 項により作った人と同じ無期または三年以上の拘禁刑になります。ただし受け取った後に偽物と気づいて使った場合は 152 条の軽い類型です。

Q3偽造通貨を行使した場合の刑は?

刑法 148 条 2 項により、偽造・変造通貨の行使・交付・輸入は 1 項と同じく無期または三年以上の拘禁刑です。被害額の大小で刑はほとんど変わりません。

Q4拘禁刑とは何ですか?

2025 年 6 月施行の改正で「懲役」と「禁錮」を一本化した新しい刑罰です。148 条の刑も「無期又は三年以上の拘禁刑」に改められ、古い解説書の「懲役」表記は正確ではありません。

Q5通貨偽造罪の時効は何年ですか?

無期の拘禁刑にあたる罪のため公訴時効は 15 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は偽造を終えた時または行使した時です。最新の改正状況はご確認ください。

Q6偽札をつかまされたらどうすればいい?

絶対に使わず、最寄りの警察署や交番に届け出てください。気づいた後に使えば 152 条の犯罪者になりますが、届け出れば被害者として扱われます。受け取った経緯を記録するのが安全です。

Q7通貨偽造は未遂でも罰せられますか?

罰せられます。刑法 151 条が偽造および行使等の未遂を処罰対象としています。偽造を完成させていなくても着手段階で処罰され得ます。

Q8通貨偽造罪は初犯でも実刑になりますか?

下限が三年以上の拘禁刑と重く、保護法益が通貨制度への信用であるため、初犯でも実刑となる可能性が高い重大犯罪です。早期の弁護方針の確立が量刑を左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1一万円札をコピー機でコピーしただけで捕まるんですか?

148条1項は「行使の目的」があって初めて成立するので、単にコピーしただけで使う意図がなければ同条では問えません。ただし枚数や保管状況から目的が推認されることはあり、また通貨及証券模造取締法が紛らわしい物の製造自体を禁じています。業界裏話ヒント:市販のコピー機やプリンター、画像ソフトの多くには、紙幣の特定パターンを検知して印刷を止めたり黒く潰す仕組み(ユーリオン等)が組み込まれており、そもそも綺麗にコピーできないよう設計されている

Q2お釣りでもらった偽札、使っちゃダメなのは分かるけど、捨てるのもダメ?

捨てるより届けるのが正解です。偽物と気づいた後に使えば152条(収得後知情行使等)の犯罪になりますが、これは刑が額面の3倍以下の罰金まで軽くなる類型です。気づかず使えば原則不可罰。最も安全なのは警察に届けることです。業界裏話ヒント:偽札を所持しているだけでは罪に問われないが、「使った」瞬間に立場が変わる。届け出れば被害者として扱われ、受け取った経緯の記録が善意を証明する。黙って財布にしまい込むのが一番危ない

Q3外国のお札を偽造しても同じ罪ですか?

別の条文になります。日本で通用する通貨の偽造は148条ですが、日本国内で流通する外国通貨の偽造や行使は149条(外国通貨偽造及び行使等)で、刑は2年以上の有期拘禁刑とやや軽くなります。業界裏話ヒント:「通用する」とは現に強制通用力を持つことを指す。すでに廃止され強制通用力を失った旧紙幣などを模造しても148条の対象外となることがあり、その場合は別の取締法で評価される

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「偽札を使っても、自分で作っていなければ罪は軽い」と思われがちだが、148条2項は偽物と知って使えば、作った人と全く同じ無期又は3年以上の刑にする。作る、使う、渡す、輸入する、どれも同罪である
  • 「1枚くらいなら大したことない」と軽く考える人が多いが、通貨偽造罪には被害額による刑の軽重がほぼない。窃盗や詐欺なら金額で刑が変わるのに、通貨偽造は1枚でも上限は無期。「信用を壊した」こと自体が罪なので、額の大小は刑をほとんど動かさない。この感覚のズレが命取りになる
  • 「使うつもりがなければセーフ」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方が半分ずれている。確かに148条1項は「行使の目的」を要件とするが、目的がなくても通貨及証券模造取締法という別の法律が、紛らわしい物を作ること自体を禁じている。「使う気はなかった」が通っても、別の入口で捕まりうる
dimensionthisArticlealternatives
対象・行為148 条:国内で通用する通貨の偽造・変造、および偽造通貨の行使・交付・輸入
法定刑無期または三年以上の拘禁刑
悪質性の前提当初から偽造の故意・行使の目的がある

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • プリンターの性能を試そうと一万円札をスキャンして印刷した。使うつもりはなく机にしまっただけでも危ない。「行使の目的」がなければ148条1項は成立しないが、その目的の有無は印刷枚数、保管状況、前後の言動から推認される。1枚なら言い訳が立つが、複数枚を財布に入れていたら説明がつかない
  • もし、お釣りでもらった一万円札が偽物だと後で気づき、それを別の店で使ったらどうなる? これは148条ではなく152条(収得後知情行使等)になり、刑は額面の3倍以下の罰金または科料まで一気に軽くなる。受け取った時点で偽物と知っていたかどうかが、無期と罰金を分ける
  • 海外から雑貨と一緒に偽札が紛れて届いた。税関で発覚すれば「輸入」として2項が適用されうる。荷物が手元に届く前に気づけるかが分かれ目だ
  • ゲームや撮影の小道具として、本物そっくりの「撮影用紙幣」を作って販売した。これは148条の偽造に当たらなくても、通貨及証券模造取締法に触れる可能性がある。使う意図がなくても、本物に似せた瞬間に別の法律の網にかかる
  • 千円札の一部を切り貼りして一万円札に見せかけた。ゼロから作らなくても「変造」として148条1項が成立する。改ざんの程度が小さくても、通用する札に見せかけた時点でアウトだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第148条(通貨偽造及び行使等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第148条の条文原文は「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第148条は第十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。