公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 147 条は、公衆の飲料水を運ぶ浄水の水道を損壊・閉塞した者を一年以上十年以下の拘禁刑に処すると定める。罰金刑はなく、器物損壊罪より格段に重い故意犯である。
Q · 工事中にうっかり水道管を壊したら、刑法 147 条で逮捕されるの?
純粋な過失なら成立しないが、調査を怠れば未必の故意を疑われる
刑法 147 条は故意犯であり、公衆の飲料水を運ぶ浄水の水道を損壊・閉塞した者を一年以上十年以下の拘禁刑に処します。罰金刑は存在しません。完全な過失なら 147 条は成立せず、民事の損害賠償(民法 709 条)で処理されますが、埋設物調査を怠ったまま掘削した場合は「壊れるかもしれない」と認識していた未必の故意が争点になります。着工前の埋設物照会記録の有無が、刑事立件か民事処理かを分けます。
工事現場で掘削機が水道本管を直撃し、一帯が断水した。蛇口をひねっても水が出ない数千世帯。これが「うっかり」で済むかどうかを決めるのが刑法 147 条だ。「公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する」。注目すべきは下限の重さ。ただの物なら器物損壊罪(261 条)で 3 年以下、罰金で済むこともある。だが壊した対象が「公衆の飲料水を運ぶ水道」になった瞬間、最低刑が拘禁刑 1 年に跳ね上がり、罰金という逃げ道が消える。水道は一人の財産ではなく地域全体の生命線だからだ。さらにこの罪は故意犯。わざと壊した、塞いだことが要件で、純粋な過失なら 147 条では問えない。だが「本管がある場所を確認せず掘った」となれば、未必の故意(壊れるかもしれないと認識しながら構わず行う心理状態)が争点になる。あなたが現場監督なら、この一線の位置を知っているかどうかで刑事責任の重さが変わる。
刑法 147 条は水道損壊罪を定める規定であり、公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞する行為を一年以上十年以下の拘禁刑で処罰する。保護法益は不特定多数への給水という公共の生活基盤であり、私的財産を対象とする器物損壊罪(261 条)の特則として、罰金刑を排した故意犯として構成される。
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊または閉塞する犯罪です。刑法 147 条が根拠で、法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑。罰金刑はなく、故意犯に限られます。
壊した対象が私的な物なら器物損壊罪(261 条、3 年以下)ですが、公衆の飲料水を運ぶ水道だと 147 条が優先し、最低でも拘禁刑 1 年に跳ね上がります。
ありません。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑のみで、罰金で手打ちにする選択肢は最初から存在しません。執行猶予が付く余地はあります。
公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、長期 10 年の拘禁刑に当たる罪)。起算点は損壊・閉塞行為が終わった時点です。
結果が起きるかもしれないと認識しながら、それでも構わず行為する心理状態です。埋設物調査を怠って掘削した場合、過失ではなく未必の故意を疑われます。
純粋な過失なら 147 条は成立しません。民事の損害賠償(民法 709 条)の問題になります。ただし調査義務を尽くしていないと未必の故意が問われます。
物理的な破壊だけでなく、バルブを閉めるなどして水道の機能を止める行為を含みます。給水を止めれば動機を問わず構成要件に該当します。
つく余地はあります。法定刑は拘禁刑 1 年以上ですが、起訴前の復旧費用全額賠償や前科の有無などにより、執行猶予や起訴猶予の判断材料になります。
必ずではありません。147 条は故意犯なので、純粋な過失(調査を尽くしたが図面になかった等)なら成立せず、民事の損害賠償(民法 709 条)で処理されます。問題は故意と過失の境界で、埋設物調査を怠っていた場合は未必の故意を疑われます。業界裏話ヒント:着工前の道路管理者への埋設物照会記録と試掘の写真が、過失を立証する最強の盾になる。これがあるかないかで、捜査が刑事に進むか民事で止まるかが変わる。事故後に慌てて作っても日付で見抜かれるので、必ず着工前に残す
なります。147 条の「閉塞」は物理的破壊だけでなく、機能を止める行為を含みます。バルブ閉鎖で市民の飲料水を止めれば、動機が抗議活動でも構成要件に該当します。業界裏話ヒント:表現の自由(憲法 21 条)を理由に正当化しようとしても、他人の生命線を断つ行為には及ばない。さらに威力業務妨害罪(刑法 234 条)など別罪と併合されることもある。抗議手段の選択を誤ると、罰金では済まない前科が残る
重くなります。147 条が守るのは「公衆の飲料に供する浄水の水道」、つまり不特定多数に給水する公共性のある水道です。個人の私的な配管を壊しただけなら器物損壊罪(261 条、3 年以下)ですが、公共水道なら最低 1 年の拘禁刑。業界裏話ヒント:「公衆の飲料に供する」かどうかが分かれ目で、自家用井戸は原則対象外。だが集合住宅の共用給水管のように複数世帯に給水する設備は公共性を帯び、147 条の射程に入りうる。対象の性質を最初に確認するのが弁護の起点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 147 条:公衆の飲料に供する浄水の水道(公共インフラ) | — |
| 法定刑 | 一年以上十年以下の拘禁刑(罰金なし) | — |
| 主観要件 | 故意犯(未必の故意を含む)、純粋な過失は不成立 | — |
| 行為態様 | 損壊または閉塞(機能停止を含む) | — |
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