人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
要点刑法142条は、人の飲料に供する浄水を汚染し使用できないようにした者を6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処する。対象は井戸や貯水槽で、水道水は143条で処罰される。
Q · 井戸や貯水槽の水を汚されたら、相手はどんな罪に問われますか?
汚染なら142条、毒物混入なら144条で刑が一気に重くなります
人の飲料に供する浄水を汚染し、飲めなくした者は刑法142条により6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処されます。ただし対象は井戸や貯水槽など直接飲む浄水で、水道水なら143条です。さらに毒物その他健康を害する物を入れた場合は144条(3年以下)に加重され、人を死傷させれば145条・146条で無期まで上がります。汚すのか毒を入れるのか、井戸か水道かで刑が階段状に重くなります。
田舎の実家にある井戸、地域で共同管理する貯水槽、山小屋の湧き水。これらに誰かがゴミや汚物、洗剤を投げ込んで飲めなくしたら、それは単なる嫌がらせでは済まない。刑法142条が動く。「人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者」を処罰する条文だ。ここで押さえるべき点は二つ。第一に、対象は水道管を通る水ではなく、井戸や貯水タンクのように直接人が飲む浄水だということ(水道の水なら143条に格上げされる)。第二に、ただ汚すだけでなく「使えなくした」という結果まで必要だということ。さらに、毒物を入れた場合は142条ではなく144条(浄水毒物等混入罪)になり、刑が6月から3年へ一気に跳ね上がる。汚すのか、毒を入れるのか、水道なのか井戸なのか。その線引きが、あなたや相手の運命を分ける。
刑法142条は浄水汚染罪を定める規定であり、人の飲料に供する浄水を汚染して使用不能にする行為を処罰する。保護法益は公衆の健康であり、対象は井戸・貯水槽など直接飲用に供される浄水に限られる。水道により供給される水の汚染は143条、毒物等の混入は144条で別途加重処罰される。本条に未遂を罰する規定はない。
飲用浄水を汚染し、実際に使用できなくした場合に成立します。汚しただけで飲める状態なら未遂処罰規定もなく不可罰。対象は井戸・貯水槽で、水道水は143条で扱われます。
住人が飲む受水槽は浄水にあたり142条、簡易専用水道と評価されれば143条になり得ます。毒物を入れれば144条で3年以下へ跳ね上がります。
公訴時効は3年です(刑訴250条2項)。起算点は汚染行為が終わった時。毒物混入の144条や致死傷に格上げされると時効はさらに延びます。
はい。汚染や毒物混入で人を死傷させれば145条の結果的加重犯となり、水道に毒を入れて致死なら146条で無期まであります。
なります。判断基準は所有者ではなく『誰が飲むか』です。近隣や同居人が飲む浄水なら、自分の井戸でも142条の保護対象になります。
器物損壊は物の効用侵害一般、142条は公衆の健康を守る公共危険罪です。タンク自体を壊せば器物損壊、中の水を飲めなくすれば142条になります。
評価次第です。健康を害する物と認められれば144条(3年以下)、単なる汚染にとどまれば142条。捜査機関は重い144条で立件しがちです。
条文上の法定刑は142条で同じですが、被害が広範で悪質性が高く量刑で重く考慮されます。毒物混入なら144条、死傷が出れば145・146条へ格上げされます。
なりません。142条は「汚染し、よって使用することができないようにした」という結果まで要求します。石を一つ投げても水が普通に飲めるなら、未遂を罰する規定もないため不可罰です。業界裏話ヒント:実務では「使用不能」の立証が最大の壁になります。被害を訴えるなら、汚染直後に水質検査機関で「飲用不適」の証明を取ること。時間が経つと自然に薄まり、立証できなくなる
違います。井戸や貯水タンクのように直接飲む浄水は142条(6月以下)、水道法上の水道で公衆に供給される水は143条(水道汚染罪)です。供給インフラを汚す方が影響が広いため重く扱われます。業界裏話ヒント:マンションの受水槽は「簡易専用水道」に当たることがあり、その汚染は143条側で評価される可能性がある。井戸か水道かの線引きで適用条文も刑も変わるので、まず水源の法的性質を確認する
毒物その他健康を害する物を入れた場合は142条ではなく144条(浄水毒物等混入罪、3年以下の拘禁刑)に上がります。さらにそれで人を死傷させれば145条、水道に毒を入れて致死なら146条で無期まであります。業界裏話ヒント:「汚染」と「毒物混入」の境界は曖昧で、漂白剤や農薬は混入罪と評価されやすい。捜査機関は重い144条で立件しようとする傾向があるので、被疑者側は投入物の毒性評価を争点にする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる水 | 142条:井戸・貯水槽など直接飲む浄水 | — |
| 行為態様 | 汚染して使用不能にする | — |
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | — |
| 致死傷の加重 | 145条(浄水汚染等致死傷)へ | — |
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