前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
要点刑法145条は、浄水汚染・水道汚染・浄水毒物混入の罪を犯して人を死傷させた者を、傷害の罪と比較して重い刑で処断する結果的加重犯の規定である。
Q · 水道や貯水槽を汚しただけで、人が体調を崩したら罪はどれくらい重くなるの?
汚染の罪が傷害罪と比較され、重い方の刑で処断されます
刑法145条により、142条〜144条の水の汚染・毒物混入の罪を犯して人を死傷させると、傷害の罪と比較して重い刑で処断されます。汚染単独なら最も重い143条でも7年以下ですが、死傷の結果が生じた瞬間、致傷では傷害罪(刑法204条、最長15年)、致死では傷害致死罪(同205条、最長20年)と比較された重い刑へ跳ね上がります。死傷の結果について故意は不要で、汚染行為への故意と結果の予見可能性があれば加重されます。
水道や井戸、ビルの貯水槽。あなたが普段口にする水の安全を、刑法は三段構えで守っている。142条が飲料水の汚染、143条が水道の汚染、144条が浄水への毒物混入。そして145条は、その三つの罪を犯した結果として誰かを死傷させた場合に発動する跳ね上げ装置だ。ここが多くの人の盲点になる。水を汚しただけなら、最も重い143条でも7年以下。だが、その汚れた水を飲んだ誰か一人が体調を崩した瞬間、刑は傷害の罪と比較した重い方へ切り替わる。傷害罪の上限は15年。つまり汚染という入口の罪が、結果一つで一気に倍以上の刑へ化ける。あなたが貯水槽の管理を任された立場なら、汚染を知りながら放置した先に住民の健康被害が出れば、この条文の射程に入る。結果は予測しなかった、では済まされない構造になっている。
刑法145条は浄水に関する罪の結果的加重犯を定める規定であり、142条(浄水汚染)、143条(水道汚染)、144条(浄水毒物等混入)の罪を犯し、よって人を死傷させた場合に、傷害の罪と比較して重い刑により処断する旨を規定する。基本犯への故意を前提とし、加重結果については予見可能性を要するとされる。
刑法142条〜144条の水の汚染・毒物混入の罪を犯して人を死傷させた場合に成立する結果的加重犯です。傷害の罪と比較した重い刑で処断されます。
144条の浄水毒物等混入が基本ですが、人が死傷すれば145条で加重され、致傷は傷害罪(最長15年)、致死は傷害致死罪(最長20年)と比較した重い刑になります。
144条の毒物混入に該当し、入院という傷害結果が生じれば145条で傷害罪と比較され、最長15年の範囲で処断される可能性があります。
致傷なら傷害罪(204条、最長15年)、致死なら傷害致死罪(205条、最長20年)と基本犯の刑を比較し、重い方の刑により処断されます。
適用される比較対象の刑で決まります。致傷で傷害罪と比較される場合は10年、致死で傷害致死罪と比較される場合も10年です(刑訴250条2項3号)。
管理権限のある者が汚染を認識しつつ放置し、健康被害が生じれば不作為犯として問われる余地があります。作為義務の有無が争点になります。
結果的加重犯は重い結果に故意がなくても成立しますが、未必の故意は結果発生を認容している点で異なり、認められれば傷害罪・殺人罪など故意犯の問題になります。
142条〜144条の罪を犯した結果なら145条で傷害致死罪(205条)と比較した重い刑、故意に毒殺した場合は殺人罪(199条)の問題になります。
汚染を認識しながら放置し、その水で住民に健康被害が出れば、刑法145条の致傷に問われる余地があります。基本となるのは142条の浄水汚染で、結果として死傷が生じると傷害の罪と比較した重い刑になります。業界裏話ヒント:鍵は汚染をいつ認識したか。点検記録が空白だと、捜査側に把握できたはずと推認されやすい。逆に定期点検の記録がきちんと残っていれば、予見可能性を否定する最大の盾になる。記録は自分を守る証拠だと考えて残す
なります。144条の毒物混入だけでなく、142条の汚染も対象で、故意に汚染状態を放置する不作為も含まれます。死傷が生じれば145条で加重されます。業界裏話ヒント:実務では作為義務があったかが最大の争点。単なる住人なら義務はないが、管理権限を持つ立場(管理会社、オーナー、施設管理者)だと作為義務が認められやすい。自分の権限の範囲がどこまでか、委託契約書の文言が運命を分ける
汚染行為への故意があれば、死傷の結果に故意がなくても加重されます。ただし判例・通説は、結果について少なくとも予見可能性が必要とします(責任主義の要請)。全く予見不能な結果まで負わせるものではありません。業界裏話ヒント:弁護側の主戦場はこの予見可能性の否定。その水を飲む人がいると認識できなかった、健康を害する程度ではなかった、と立証できれば基本犯の軽い刑にとどまる。予見可能性の要否や程度は実務上、解釈が分かれている論点
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 145条:結果的加重犯(142〜144条 + 死傷の結果) | — |
| 法定刑の枠組み | 傷害の罪(204条・205条)と比較して重い刑で処断 | — |
| 故意の要否 | 汚染への故意 + 死傷結果の予見可能性 | — |
| 成立の引き金 | 汚れた水で人が死傷した瞬間に加重発動 | — |
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