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刑法 第144条(浄水毒物等混入)

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人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 144 条は、人の飲料に供する浄水に毒物その他健康を害すべき物を混入した者を三年以下の拘禁刑に処する。飲用や健康被害がなくても、混入した時点で既遂となる抽象的危険犯である。

Q · 誰も飲んでいなくても、飲み水に異物を入れたら犯罪になるの?

なります。混入した時点で犯罪が成立します

刑法 144 条は、人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入する行為を罰します。本罪は抽象的危険犯であり、混入した時点で既遂に達するため、実際に誰かが飲んだことも、健康被害が発生したことも要件ではありません。法定刑は三年以下の拘禁刑です。ただし対象が公衆に水を供給する水道であった場合は、144 条ではなく 146 条が適用され、二年以上の拘禁刑、人が死亡すれば死刑まで科されうるなど刑が一気に重くなります。

解説

職場の共有ウォーターサーバー、シェアハウスの浄水ポット、地域の井戸。誰かがそこに体に害のある物を入れた瞬間、刑法144条が動き出す。ポイントは、実際に誰かが飲んで体調を崩す必要がないという点だ。「人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した」、その行為そのものが犯罪になる。法律家はこれを抽象的危険犯(結果ではなく、危険が生じた段階で罰する犯罪)と呼ぶ。だからあなたが「まだ誰も口にしていないから大丈夫」と思っても、それは通用しない。さらに知っておくべきは、対象が「水道」、つまり公衆に水を供給するシステムだった場合、144条ではなく146条が適用され、刑が一気に跳ね上がる。三年以下が、二年以上の拘禁刑に、人が死ねば死刑まである。同じ毒物混入でも、対象が個人の飲み水か公共の水道かで、人生が変わるほど刑の重さが分かれる。

法的な位置づけ

刑法 144 条は浄水毒物等混入罪を定める規定であり、人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入する行為を処罰の対象とする。本罪は混入の時点で既遂に達する抽象的危険犯であり、現実の飲用や健康被害の発生を構成要件としない。同種の汚染を定める 142 条、公衆水道を対象とする加重類型の 146 条とともに公共危険罪の体系をなす。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1浄水毒物等混入罪とは何ですか?

人の飲料に供する浄水に毒物や健康を害すべき物を混入する行為を罰する刑法 144 条の罪です。混入の時点で既遂となる抽象的危険犯で、法定刑は三年以下の拘禁刑です。

Q2刑法 144 条の法定刑はどれくらいですか?

三年以下の拘禁刑です。ただし対象が公衆供給の水道なら 146 条が適用され二年以上の拘禁刑、致死なら死刑まであり、刑の重さがまるで変わります。

Q3浄水毒物混入罪はいつ既遂になりますか?

毒物等を混入した時点で既遂です。抽象的危険犯のため、誰かが実際に飲んだことも健康被害が出たことも必要ありません。被害ゼロでも犯罪は完成しています。

Q4飲料水への異物混入の公訴時効は何年ですか?

144 条単体なら長期 5 年未満の拘禁刑にあたるため公訴時効は 3 年です。ただし致死で 145 条・146 条の重い罪に問われる場合は時効が大きく伸びます。

Q5「人の健康を害すべき物」に下剤は含まれますか?

含まれえます。条文は青酸カリのような劇物に限らず、下剤や洗剤など健康を害する物を広く含みます。「これくらいなら毒ではない」という感覚と法の線引きは別です。

Q6マンションの貯水タンクへの混入は何条になりますか?

その水が公衆供給の水道に当たれば 146 条、末端の私的設備にとどまれば 144 条と評価が分かれます。受水槽方式の給水の仕組み次第で罪名が動く論点です。

Q7浄水に毒を入れて人が死亡したらどうなりますか?

145 条により致死傷の結果が加重処断されます。さらに特定の人への殺意があれば殺人罪(199 条)と評価される危険もあり、刑が大きく重くなります。

Q8ペットボトル飲料に異物を入れて棚に戻すと何罪ですか?

店への威力業務妨害(233・234 条)に加え、不特定の客が口にする飲料への混入として 144 条の射程にも入りえます。スーパーの棚の一本がこの条文と地続きです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ちょっとした嫌がらせで同僚の水筒に下剤を入れたら、そんな重い罪になるんですか?

なりえます。刑法144条の「人の健康を害すべき物」は青酸カリのような劇物に限らず、下剤や洗剤など健康を害する物を広く含み、相手が実際に飲んだかどうかも問いません。業界裏話ヒント:こうした事案は傷害罪(204条)や威力業務妨害と並べて検討され、検察がどの罪名で起訴するかで刑の重さが大きく変わります。混入物の鑑定結果と、それが「飲料に供する水」だったかが分岐点。弁護側は早期にこの二点を争う

Q2会社のウォーターサーバーは「水道」になるんですか? 144条と146条どっちですか?

原則として144条です。146条の「水道」は公衆に水を供給する水道施設を指し、社内のウォーターサーバーや個別の浄水器は通常これに当たりません。区別は刑の重さに直結します(144条は三年以下、146条は二年以上の拘禁刑)。業界裏話ヒント:受水槽方式のマンションやビルの貯水タンクは、それが公衆供給の水道の一部か末端の私的設備かで評価が割れることがあります。給水の仕組み次第で罪名が動く論点で、実務上、解釈が分かれることもある

Q3誰も飲まずに気づいて捨てた場合でも、罪になりますか?

なります。144条は抽象的危険犯で、毒物等を混入した時点で既遂に達します(刑法144条)。実際に飲用された必要も、健康被害が出た必要もありません。業界裏話ヒント:逆に言えば、被害が出ていなくても既遂なので「未遂だから軽い」という弁解は通りません。ただし結果が生じなかったことは量刑(情状)で有利に働きます。被害ゼロと既遂は別の話、という点を理解しているかどうかで弁護方針が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「誰も飲んでいないなら罪にならない」と思いがちだが、144条は抽象的危険犯。毒物等を混入した瞬間に既遂で、実際の飲用も健康被害の発生も要件ではない
  • 毒物混入は重い罪だと知っていても、その重さの幅までは知らない人が多い。個人の飲み水(144条)なら三年以下だが、公衆の水道(146条)なら二年以上、致死なら死刑まである。同じ「水に毒」でも、刑の床と天井がまるで違う
  • 「毒物」という言葉から青酸カリのような劇物を想像するが、条文は「人の健康を害すべき物」を広く含む。下剤、洗剤、過剰な異物。あなたが「これくらいなら毒じゃない」と引いた線と、法律が引く線は、別の場所にある
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対象となる水144 条:人の飲料に供する浄水(個人・共有の飲み水)
行為態様144 条:毒物その他健康を害すべき物の混入
法定刑144 条:三年以下の拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 職場で嫌いな同僚をこらしめようと、共有のお茶ポットに下剤を少量入れたとしたら? あなたは「ちょっとした仕返し」のつもりでも、刑法144条の毒物等混入罪に問われうる。健康を害すべき物には下剤や異物も含まれ、相手が実際に飲んだかどうかは関係ない
  • シェアハウスの浄水ポットに、誰かが洗剤を垂らした。住人は誰も飲んでいない。それでも犯罪はすでに成立している
  • あなたの店の貯水タンクに何者かが異物を入れた形跡を発見。保健所への報告、水の保全、警察への被害届を 48 時間以内に動かないと、混入物の証拠も犯人特定の材料も洗い流されて消える
  • 地域の簡易水道の水源に農薬が混入された。これは 144 条ではなく 146 条(水道毒物等混入罪)。同じ行為でも、公衆供給の水道が対象だと最低刑が拘禁刑二年以上に跳ね上がり、人が死ねば死刑もありうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第144条(浄水毒物等混入)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第144条の条文原文は「人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第144条は第十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。