人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 144 条は、人の飲料に供する浄水に毒物その他健康を害すべき物を混入した者を三年以下の拘禁刑に処する。飲用や健康被害がなくても、混入した時点で既遂となる抽象的危険犯である。
Q · 誰も飲んでいなくても、飲み水に異物を入れたら犯罪になるの?
なります。混入した時点で犯罪が成立します
刑法 144 条は、人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入する行為を罰します。本罪は抽象的危険犯であり、混入した時点で既遂に達するため、実際に誰かが飲んだことも、健康被害が発生したことも要件ではありません。法定刑は三年以下の拘禁刑です。ただし対象が公衆に水を供給する水道であった場合は、144 条ではなく 146 条が適用され、二年以上の拘禁刑、人が死亡すれば死刑まで科されうるなど刑が一気に重くなります。
職場の共有ウォーターサーバー、シェアハウスの浄水ポット、地域の井戸。誰かがそこに体に害のある物を入れた瞬間、刑法144条が動き出す。ポイントは、実際に誰かが飲んで体調を崩す必要がないという点だ。「人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した」、その行為そのものが犯罪になる。法律家はこれを抽象的危険犯(結果ではなく、危険が生じた段階で罰する犯罪)と呼ぶ。だからあなたが「まだ誰も口にしていないから大丈夫」と思っても、それは通用しない。さらに知っておくべきは、対象が「水道」、つまり公衆に水を供給するシステムだった場合、144条ではなく146条が適用され、刑が一気に跳ね上がる。三年以下が、二年以上の拘禁刑に、人が死ねば死刑まである。同じ毒物混入でも、対象が個人の飲み水か公共の水道かで、人生が変わるほど刑の重さが分かれる。
刑法 144 条は浄水毒物等混入罪を定める規定であり、人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入する行為を処罰の対象とする。本罪は混入の時点で既遂に達する抽象的危険犯であり、現実の飲用や健康被害の発生を構成要件としない。同種の汚染を定める 142 条、公衆水道を対象とする加重類型の 146 条とともに公共危険罪の体系をなす。
人の飲料に供する浄水に毒物や健康を害すべき物を混入する行為を罰する刑法 144 条の罪です。混入の時点で既遂となる抽象的危険犯で、法定刑は三年以下の拘禁刑です。
三年以下の拘禁刑です。ただし対象が公衆供給の水道なら 146 条が適用され二年以上の拘禁刑、致死なら死刑まであり、刑の重さがまるで変わります。
毒物等を混入した時点で既遂です。抽象的危険犯のため、誰かが実際に飲んだことも健康被害が出たことも必要ありません。被害ゼロでも犯罪は完成しています。
144 条単体なら長期 5 年未満の拘禁刑にあたるため公訴時効は 3 年です。ただし致死で 145 条・146 条の重い罪に問われる場合は時効が大きく伸びます。
含まれえます。条文は青酸カリのような劇物に限らず、下剤や洗剤など健康を害する物を広く含みます。「これくらいなら毒ではない」という感覚と法の線引きは別です。
その水が公衆供給の水道に当たれば 146 条、末端の私的設備にとどまれば 144 条と評価が分かれます。受水槽方式の給水の仕組み次第で罪名が動く論点です。
145 条により致死傷の結果が加重処断されます。さらに特定の人への殺意があれば殺人罪(199 条)と評価される危険もあり、刑が大きく重くなります。
店への威力業務妨害(233・234 条)に加え、不特定の客が口にする飲料への混入として 144 条の射程にも入りえます。スーパーの棚の一本がこの条文と地続きです。
なりえます。刑法144条の「人の健康を害すべき物」は青酸カリのような劇物に限らず、下剤や洗剤など健康を害する物を広く含み、相手が実際に飲んだかどうかも問いません。業界裏話ヒント:こうした事案は傷害罪(204条)や威力業務妨害と並べて検討され、検察がどの罪名で起訴するかで刑の重さが大きく変わります。混入物の鑑定結果と、それが「飲料に供する水」だったかが分岐点。弁護側は早期にこの二点を争う
原則として144条です。146条の「水道」は公衆に水を供給する水道施設を指し、社内のウォーターサーバーや個別の浄水器は通常これに当たりません。区別は刑の重さに直結します(144条は三年以下、146条は二年以上の拘禁刑)。業界裏話ヒント:受水槽方式のマンションやビルの貯水タンクは、それが公衆供給の水道の一部か末端の私的設備かで評価が割れることがあります。給水の仕組み次第で罪名が動く論点で、実務上、解釈が分かれることもある
なります。144条は抽象的危険犯で、毒物等を混入した時点で既遂に達します(刑法144条)。実際に飲用された必要も、健康被害が出た必要もありません。業界裏話ヒント:逆に言えば、被害が出ていなくても既遂なので「未遂だから軽い」という弁解は通りません。ただし結果が生じなかったことは量刑(情状)で有利に働きます。被害ゼロと既遂は別の話、という点を理解しているかどうかで弁護方針が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる水 | 144 条:人の飲料に供する浄水(個人・共有の飲み水) | — |
| 行為態様 | 144 条:毒物その他健康を害すべき物の混入 | — |
| 法定刑 | 144 条:三年以下の拘禁刑 | — |
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