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刑法 第151条(未遂罪)

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前三条の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 151 条は、通貨偽造・外国通貨偽造・偽造通貨収得(148〜150 条)の未遂を処罰する。偽札が未完成でも、行使の目的で実行に着手すれば成立する。

Q · 偽札を作りかけてやめた、あるいは作り終える前に捕まったら、罪にならないの?

偽札が未完成でも、実行に着手すれば未遂罪が成立します

刑法 151 条により、通貨偽造(148 条)・外国通貨偽造(149 条)・偽造通貨収得(150 条)の未遂は処罰されます。行使の目的で偽造等の実行に着手していれば、偽札が一枚も完成していなくても未遂犯が成立します。「完成しなかった」「使っていない」は無罪の理由になりません。ただし着手前の準備にとどまる場合は通貨偽造等準備罪(153 条)の領域となり、刑が大きく変わります。未遂は刑法 43 条本文により減軽『できる』にとどまり、自らの意思でやめた中止犯のみ必要的に減免されます。

解説

「前三条の罪の未遂は、罰する」。たった一行のこの条文を軽く見てはいけない。前三条とは通貨偽造(148条)、外国通貨偽造(149条)、偽造通貨の収得(150条)を指す。多くの人は「偽札を実際に使って初めて捕まる」と考えるが、それは誤りだ。本条は、偽札を作り終える前、つまり実行に着手したが完成しなかった段階で処罰の網をかける。さらに偽札を手に入れようとして失敗した行為(150条の未遂)まで含む。鍵は「実行の着手」がいつ始まるか。原版を彫り始めた瞬間か、印刷機を回した瞬間か、その線引きで未遂罪が成立するかどうか、ひいては数年の拘禁刑が決まる。あなたが思うより、法はずっと早い段階で動き出している。

法的な位置づけ

刑法 151 条は、通貨偽造の罪(148 条から 150 条)の未遂を処罰する旨を定める規定である。行使の目的をもって偽造等の実行に着手したが結果が生じなかった場合に成立し、既遂より手前の段階に処罰範囲を及ぼす。刑の減軽は刑法 43 条本文により裁判所の裁量に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通貨偽造の未遂とは何ですか?

行使の目的で偽造等の実行に着手したが、偽札が完成しなかった段階の罪です。刑法 151 条が 148〜150 条の未遂を処罰します。完成も使用も不要です。

Q2偽札を作るのは何罪になりますか?

行使の目的があれば通貨偽造罪(刑法 148 条)です。完成前でも 151 条の未遂、着手前の準備なら 153 条の通貨偽造等準備罪と、進み具合で適用条文が変わります。

Q3通貨偽造の罪の時効は何年ですか?

未遂の元になる罪の減軽前の法定刑が基準です。最も重い 148 条は無期を含むため、その未遂の公訴時効は 15 年(刑訴法 250 条 2 項 2 号)。起算点は行為が終わった時点です。

Q4通貨偽造未遂と準備罪はどう違いますか?

境界は『実行の着手』です。着手後で結果未発生なら 151 条の未遂、着手前の道具集めなどは 153 条の準備罪。法定刑が桁違いに変わるため、争点になりやすい線引きです。

Q5プリンターで札をコピーするのは違法ですか?

行使(流通させる)目的が客観的に認められれば偽造に当たり、未完成でも 151 条の未遂になり得ます。記念・研究目的が裏づけられれば偽造罪自体が成立しません。

Q6通貨偽造未遂の量刑はどのくらいですか?

148〜150 条の刑を基準に、43 条本文で減軽『できる』にとどまります。減軽は義務ではないため、未遂でも重い刑が科され得ます。事案により大きく異なります。

Q7途中でやめれば刑は必ず軽くなりますか?

自分の意思でやめた中止犯(43 条但書)なら必要的に減軽または免除されます。捕まりそうでやめた場合は中止犯と認められず、減軽は裁判所の裁量にとどまります。

Q8偽札を受け取ってしまったらどうすればいいですか?

絶対に使わず、すぐ警察へ届けてください。偽物と知って使えば自分が行使罪(148・152 条)に問われます。入手経緯をメモし、現物はそのまま保管します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽札を作ってみただけで、誰にも渡していなくても捕まりますか?

流通させる目的があれば、作り終える前でも148条の偽造未遂として151条で処罰されえます。完成も使用も不要です。ただし「行使の目的」が要件なので、純粋な研究や記念目的だと客観的に裏づけられれば偽造罪自体が成立しません。業界裏話ヒント:実務で目的の有無は、作った枚数・精巧さ・隠匿の有無・前後の言動から推認されます。一枚だけ雑にコピーして放置、と、何枚も精巧に刷って財布に入れていた、では結論が真逆になる

Q2「未遂」だったら刑は軽くなるんですよね?

必ずではありません。刑法43条本文は「減軽することができる」とするだけで、減軽は裁判所の裁量です。義務的に軽くなるのは43条但書の中止犯、つまり自分の意思でやめた場合だけ。業界裏話ヒント:「捕まりそうになって慌ててやめた」のか「良心からやめた」のかは、減軽が任意か必要的かを分ける決定的な違いです。逮捕直後にどう語るかが、ここに直結する

Q3外国のお札を偽造した場合も同じ151条ですか?

はい。149条(外国通貨偽造及び行使等)の未遂も151条の「前三条」に含まれます。対象は日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券です。業界裏話ヒント:「日本国内に流通している」ことが149条の要件です。骨董的価値しかない廃止済みの旧紙幣などは「通貨」に当たらないことがあり、その場合は適用される罪が別の条文に移る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「偽札は実際に使わなければ犯罪にならない」と思われがちだが、誤り。作る行為そのもの(148条)が独立した重罪で、しかも完成前の未遂(151条)まで処罰される。使ったかどうかはまったく別の問題だ
  • 「どこまでやったらアウトか」という問いの立て方自体がずれている。本当の分岐点は行為の進み具合ではなく「行使の目的」があったか。同じコピー行為でも、流通させる意図があれば偽造、記念や研究目的なら不可罰。問うべきは手の動きではなく内心の目的だ
  • 未遂罪があることは知っていても、その重さを見誤っている人が多い。通貨偽造の既遂は無期又は3年以上の拘禁刑(148条、最新の改正状況をご確認ください)。未遂はこれを減軽「できる」可能性があるだけで、減軽は裁判所の義務ではない。「未遂だから軽い」という保証はどこにもない
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処罰される段階151 条:実行の着手後・結果が発生していない段階
法定刑の重さ151 条:148〜150 条の刑を基準に減軽し得る
減軽の可否151 条:43 条本文で任意的減軽、中止犯なら必要的減免

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高性能プリンターとスキャナで一万円札を複製しようと試みたが、透かしがどうしても再現できず途中で断念した。完成品はゼロ。それでも流通させる目的で148条の偽造に着手していれば、151条で未遂罪が成立しうる。「完成しなかったから無罪」は通らない
  • もし、ネットで偽札の作り方を調べ、特殊なインクと用紙を買い揃えただけで止まっていたらどうなる? その段階は151条の未遂ではなく、153条の通貨偽造等準備罪の領域に入る可能性が高い。着手の前か後かで、適用条文も法定刑もまるごと変わる
  • 偽造通貨と知りながら安く買い取ろうと交渉したが、取引が成立せずに終わった。150条(偽造通貨収得)の未遂として151条の射程に入る。「結局手に入れていない」は防御にならない
  • 逮捕後、検察官が起訴を決めるまでに残された時間はわずか。偽造に「着手」したのか、単なる「準備」にとどまったのか、その主張ひとつで罪名も刑の重さも動く。今夜のうちに弁護人と着手時期の整理を始めないと、不利な前提のまま起訴される
  • 友人が「冗談で札を高画質コピーしてみた」と見せてきた。流通させる目的がなければ偽造罪は成立しないが、目的の有無は枚数や精巧さなど客観的状況から推認される。あなたがその場でどう反応したかが、後で証言を求められたときに効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第151条(未遂罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第151条の条文原文は「前三条の罪の未遂は、罰する。」で始まります。
  3. 刑法第151条は第十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。