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刑法 第149条(外国通貨偽造及び行使等)

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  1. 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 2.偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法149条は、行使の目的で日本国内に流通する外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を二年以上の有期拘禁刑に処す。行使・交付・輸入も同じ刑である。

Q · 外国のお札を偽造したら、日本円を偽造するより罪は軽いの?

いいえ。刑法149条の刑は148条と同じ、最低でも拘禁刑二年です。

刑法149条は、行使の目的で日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を二年以上の有期拘禁刑に処します。これは日本円を対象とする148条とまったく同じ重さです。さらに偽造した外国通貨を使う・人に交付する・輸入する行為(2項)も同じ刑で横並びになり、未遂(151条)も準備(153条)も処罰されます。分岐点は出来の良し悪しではなく「行使の目的」の有無で、流通させる意図がなければ本条には当たりません。

解説

財布に入っているのは円札だけではない。海外取引やインバウンドの現場では、米ドルやユーロが日本国内でも流通する。刑法149条は、その外国の貨幣・紙幣・銀行券を「行使の目的」で偽造・変造した者を、二年以上の有期拘禁刑で罰する。効いてくるのは、日本円の偽造(148条)とまったく同じ重さだという点だ。あなたが「外国のお金なら罪は軽いだろう」と高を括っても、法律はそう見ない。日本国内に流通している限り、円もドルも公共の信用という同じ法益で守られる。もう一つの鍵が「行使の目的」。精巧なレプリカを作っただけで流通させる意図がなければ、この条文には当たらない。逆に、使うつもりで一枚でも作れば、執行猶予が付きにくい重罪の入口に立つ。偽造だけでなく、それを使う・人に渡す・輸入する行為も、すべて同じ刑で横並びになる。

法的な位置づけ

刑法149条は外国通貨偽造の罪を定める規定であり、行使の目的をもって日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造し又は変造する行為、及び偽造された外国通貨を行使・交付・輸入する行為を処罰対象とする。保護法益は通貨に対する公共の信用であり、法定刑は日本円を対象とする148条と同一の二年以上の有期拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国通貨偽造の刑罰はどのくらいですか?

刑法149条により二年以上の有期拘禁刑です。日本円を対象とする148条とまったく同格で、軽くなりません。行使・交付・輸入も同じ刑で処罰されます。

Q2刑法148条と149条の違いは何ですか?

148条は日本円(本邦通貨)の偽造、149条は日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券の偽造です。保護法益も法定刑も同じで、対象通貨だけが違います。

Q3「行使の目的」とは何ですか?

偽造した通貨を本物として流通させる意図のことです。149条はこの目的を成立要件とし、流通させる意図がなければ罪に当たらず、あれば一枚でも罪が立ちます。

Q4偽造した外国紙幣を使わなければ罪になりませんか?

なります。行使の目的で偽造・変造した時点で1項が成立します。さらに行使の目的での輸入も2項で処罰され、未遂(151条)も準備(153条)も対象です。

Q5偽ドルを海外から輸入しただけで逮捕されますか?

行使の目的があれば149条2項の輸入罪が成立します。「まだ使っていない」は通用せず、輸入時点で既に処罰対象に入っています。

Q6通貨偽造で自首したら刑は軽くなりますか?

着手前なら準備(153条)、完成しても行使前なら未遂(151条)にとどまり、発覚前の自首で刑の減免の可能性が開きます。一線を越える前に止まるほど刑は軽くなります。

Q7外国通貨偽造の公訴時効は何年ですか?

公訴時効は10年です(刑事訴訟法250条2項3号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、輸入なら輸入時、行使なら行使時から進行します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8日本で流通していない外国通貨を偽造したらどうなりますか?

149条は「日本国内に流通している」ことを要件とします。流通していない外国通貨の偽造は、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券等偽造変造及模造ニ関スル法律などが補充します(現行効力は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お釣りでもらった偽ドルを、気づかずに使っちゃったらどうなりますか?

それは149条ではなく、収得後知情行使罪(刑法152条)の問題です。受け取った後に偽物と知りながら使った場合に当たり、刑は額面の3倍以下の罰金又は科料と格段に軽い。気づかずに使えば、原則として罪に問われません。業界裏話ヒント:偽物だと気づいた瞬間が分岐点です。気づかず使えば不可罰、気づいてから使えば152条、最初から偽造したなら149条。同じ「使う」でも、いつ知ったかで天と地ほど刑が違う。気づいたらその場で使わず警察に届けるのが唯一の安全策

Q2映画の小道具で使う偽札を作るのは犯罪ですか?

「行使の目的」、つまり本物として流通させる意図がなければ、149条の偽造罪には当たりません。ただし本物と紛らわしい外観の物を作ると、通貨及証券模造取締法に触れる可能性があります。業界裏話ヒント:プロの小道具会社は、わざと片面だけ印刷したり「見本」「MOVIE PROP」と印字したりして紛らわしさを消しています。これは法律を知った上での自衛。SNS用に『本物そっくり』を売り文句にした瞬間、模造取締法のラインを踏む

Q3暗号資産を不正に複製したら通貨偽造になりますか?

なりません。149条や148条が守るのは貨幣・紙幣・銀行券、つまり物理的な現金です。暗号資産の不正は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)や資金決済法違反など、別の枠組みで処理されます。業界裏話ヒント:通貨偽造罪の条文が『紙とコイン』に縛られているせいで、デジタルマネーの不正は別の法律で後追いしている状態です。だから同じ『お金を偽る』行為でも、現金かデジタルかで適用される法律も刑の重さも全く別物になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国のお金だから罪は軽い」と思われがちだが、149条の刑は日本円の偽造(148条)とまったく同じ、最低でも拘禁刑二年。日本国内に流通している限り、円もドルも法は同格で守る
  • 偽造が犯罪だと知っていても、その「深刻度」を見落としている人が多い。偽造そのものだけでなく、使う・人に交付する・輸入する行為も同じ刑で並び、さらに未遂(151条)も準備(153条)も処罰される。完成前・行使前でも安全圏ではない
  • 「どれだけ精巧に作ったか」を争点だと考えがちだが、立てるべき問いがずれている。法的な分岐点は出来の良し悪しではなく「行使の目的があったか」。流通させる意図がなければ罪に当たらず、意図があれば一枚でも罪が立つ
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対象通貨149条:日本国内に流通する外国の貨幣・紙幣・銀行券
処罰される行為偽造・変造、及び行使・交付・輸入
法定刑二年以上の有期拘禁刑
行使の目的必要(偽造・輸入時に流通させる意図)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットで「本物そっくりの米ドル札」を自作してフリマアプリで販売した。コレクター向けと称しても、買い手が現実に使う前提だと察していれば「行使の目的」が認定され、149条の偽造・交付罪に問われうる。出来が良いほど、言い逃れは難しくなる
  • もし税関で、輸入した「撮影用の偽ユーロ札」が本物と見分けがつかないと判断されたら、どうなるか。その場で別室に呼ばれ、行使の目的を疑われる。撮影契約書や小道具の発注書を今すぐ示せるかどうかで、立件されるかが分かれる。残された時間は数時間
  • 友人が「精巧な偽札の作り方」を動画にしようとしている。完成させて実際に使えば149条。止めるなら、まだ着手前の今だ
  • 海外の闇市場で買った偽ドルを日本国内に持ち込んだ知人がいる。輸入した時点で既に149条2項の射程に入っている。「まだ使っていないから大丈夫」は通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第149条(外国通貨偽造及び行使等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第149条の条文原文は「行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第149条は第十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。