要点刑法149条は、行使の目的で日本国内に流通する外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を二年以上の有期拘禁刑に処す。行使・交付・輸入も同じ刑である。
Q · 外国のお札を偽造したら、日本円を偽造するより罪は軽いの?
いいえ。刑法149条の刑は148条と同じ、最低でも拘禁刑二年です。
刑法149条は、行使の目的で日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した者を二年以上の有期拘禁刑に処します。これは日本円を対象とする148条とまったく同じ重さです。さらに偽造した外国通貨を使う・人に交付する・輸入する行為(2項)も同じ刑で横並びになり、未遂(151条)も準備(153条)も処罰されます。分岐点は出来の良し悪しではなく「行使の目的」の有無で、流通させる意図がなければ本条には当たりません。
財布に入っているのは円札だけではない。海外取引やインバウンドの現場では、米ドルやユーロが日本国内でも流通する。刑法149条は、その外国の貨幣・紙幣・銀行券を「行使の目的」で偽造・変造した者を、二年以上の有期拘禁刑で罰する。効いてくるのは、日本円の偽造(148条)とまったく同じ重さだという点だ。あなたが「外国のお金なら罪は軽いだろう」と高を括っても、法律はそう見ない。日本国内に流通している限り、円もドルも公共の信用という同じ法益で守られる。もう一つの鍵が「行使の目的」。精巧なレプリカを作っただけで流通させる意図がなければ、この条文には当たらない。逆に、使うつもりで一枚でも作れば、執行猶予が付きにくい重罪の入口に立つ。偽造だけでなく、それを使う・人に渡す・輸入する行為も、すべて同じ刑で横並びになる。
刑法149条は外国通貨偽造の罪を定める規定であり、行使の目的をもって日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造し又は変造する行為、及び偽造された外国通貨を行使・交付・輸入する行為を処罰対象とする。保護法益は通貨に対する公共の信用であり、法定刑は日本円を対象とする148条と同一の二年以上の有期拘禁刑である。
刑法149条により二年以上の有期拘禁刑です。日本円を対象とする148条とまったく同格で、軽くなりません。行使・交付・輸入も同じ刑で処罰されます。
148条は日本円(本邦通貨)の偽造、149条は日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券の偽造です。保護法益も法定刑も同じで、対象通貨だけが違います。
偽造した通貨を本物として流通させる意図のことです。149条はこの目的を成立要件とし、流通させる意図がなければ罪に当たらず、あれば一枚でも罪が立ちます。
なります。行使の目的で偽造・変造した時点で1項が成立します。さらに行使の目的での輸入も2項で処罰され、未遂(151条)も準備(153条)も対象です。
行使の目的があれば149条2項の輸入罪が成立します。「まだ使っていない」は通用せず、輸入時点で既に処罰対象に入っています。
着手前なら準備(153条)、完成しても行使前なら未遂(151条)にとどまり、発覚前の自首で刑の減免の可能性が開きます。一線を越える前に止まるほど刑は軽くなります。
公訴時効は10年です(刑事訴訟法250条2項3号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、輸入なら輸入時、行使なら行使時から進行します(最新の改正状況をご確認ください)。
149条は「日本国内に流通している」ことを要件とします。流通していない外国通貨の偽造は、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券等偽造変造及模造ニ関スル法律などが補充します(現行効力は要確認)。
それは149条ではなく、収得後知情行使罪(刑法152条)の問題です。受け取った後に偽物と知りながら使った場合に当たり、刑は額面の3倍以下の罰金又は科料と格段に軽い。気づかずに使えば、原則として罪に問われません。業界裏話ヒント:偽物だと気づいた瞬間が分岐点です。気づかず使えば不可罰、気づいてから使えば152条、最初から偽造したなら149条。同じ「使う」でも、いつ知ったかで天と地ほど刑が違う。気づいたらその場で使わず警察に届けるのが唯一の安全策
「行使の目的」、つまり本物として流通させる意図がなければ、149条の偽造罪には当たりません。ただし本物と紛らわしい外観の物を作ると、通貨及証券模造取締法に触れる可能性があります。業界裏話ヒント:プロの小道具会社は、わざと片面だけ印刷したり「見本」「MOVIE PROP」と印字したりして紛らわしさを消しています。これは法律を知った上での自衛。SNS用に『本物そっくり』を売り文句にした瞬間、模造取締法のラインを踏む
なりません。149条や148条が守るのは貨幣・紙幣・銀行券、つまり物理的な現金です。暗号資産の不正は電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)や資金決済法違反など、別の枠組みで処理されます。業界裏話ヒント:通貨偽造罪の条文が『紙とコイン』に縛られているせいで、デジタルマネーの不正は別の法律で後追いしている状態です。だから同じ『お金を偽る』行為でも、現金かデジタルかで適用される法律も刑の重さも全く別物になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象通貨 | 149条:日本国内に流通する外国の貨幣・紙幣・銀行券 | — |
| 処罰される行為 | 偽造・変造、及び行使・交付・輸入 | — |
| 法定刑 | 二年以上の有期拘禁刑 | — |
| 行使の目的 | 必要(偽造・輸入時に流通させる意図) | — |
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