貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。
要点刑法152条は、偽札と知らずに受け取った後、偽造品と気づいてなお使った場合に額面の三倍以下の罰金を科す規定。気づく前の使用は罪にならない。
Q · お釣りでもらった偽札、ダメだと気づいた後に使ったら罪になる?
なります。偽物と知って使えば刑法152条の罪です
刑法152条により、貨幣や紙幣を受け取った後に偽造・変造のものと知って使ったり、使う目的で人に渡したりすると犯罪が成立します。ただし刑は額面価格の三倍以下の罰金または科料(最低二千円)にとどまり、本物の偽造犯(148条の無期・長期拘禁刑)とは桁違いに軽い。自分自身も偽札を掴まされた被害者であるという事情が考慮されているためです。なお、偽物と気づく前に使った場合は故意がなく、罪に問われません。
コンビニのお釣りで受け取った一万円札が、家に帰ってよく見たら偽物だった。ここで人生の分岐点が訪れる。知らずに受け取った時点では、あなたは何の罪も犯していない。ところが「これは偽物だ」と気づいた後、それでも誰かに使ったり、使う目的で人に渡したりすると、その瞬間に刑法152条の犯罪者になる。ただし日本の刑法は、ここであなたに特別な温情を見せる。本物の偽造犯(148条)は無期または3年以上の拘禁刑という極めて重い罰だが、あなたへの罰は「額面価格の三倍以下の罰金または科料」、最低でも二千円。なぜこんなに軽いのか。あなた自身が偽札を掴まされた被害者であり、損を取り返したいという人間心理は理解できる、だが他人に被害を転嫁することは許さない、その絶妙なバランスがこの一文に込められている。被害者の弱みにつけ込む条文ではない、被害者が加害者に変わる境界線を、あなたの目の前にくっきりと引いてみせる条文だ。
刑法152条が定める収得後知情行使等の罪は、貨幣・紙幣・銀行券を偽造品と知らずに収得した者が、後にそれが偽造または変造のものであると認識したうえで、なお行使し、または行使の目的で人に交付する行為を処罰する規定である。収得時の善意ゆえに刑は額面価格の三倍以下の罰金・科料に軽減されるが、偽貨を流通させ通貨の信用を害する点で違法性が認められる。
偽札と知らずに受け取った後、偽造品だと気づいてなお使ったり人に渡したりする行為で、刑法152条で処罰されます。収得時に善意だった点で本来の偽造行使罪より軽く扱われます。
知って使えば、自分で偽造した場合は148条で無期または3年以上の拘禁刑、掴まされて使った場合は152条で額面の三倍以下の罰金と、立場により刑の重さが大きく異なります。
刑法152条の罰金は額面価格の三倍以下で、下限は二千円です。たとえば一万円札なら最大三万円の罰金となります。実際の額は裁判所が事案に応じて決めます。
本罪は罰金刑のため、公訴時効は行使または交付した時から3年です(刑事訴訟法250条2項)。ただし最新の改正状況は確認が必要です。
使わずに写真を撮り、いつ・どこで・誰から受け取ったかを記録して、最寄りの警察署や交番に届け出ます。使わなければ152条は成立せず、被害申告者として扱われます。
148条は偽造通貨を行使する中核的犯罪で無期または3年以上の拘禁刑、152条は善意で受け取った後に知って使う軽い類型で罰金・科料です。知情の時期と立場で区別されます。
なります。152条は行使だけでなく、行使の目的で人に交付する行為も処罰します。自分で使わなくても、誰かに使わせる目的で渡せば犯罪が成立します。
あります。現金が流通する限り偽造通貨の行使罪は機能します。電子マネーの不正は電子計算機使用詐欺など別の罪で捉えられ、152条の対象は紙幣・貨幣・銀行券です。
なりません。152条は「偽造又は変造のものであることを知って」使った場合のみ罪になります。本当に知らずに使ったなら、あなたも被害者の一人です。業界裏話ヒント:捜査機関は「あなたが使った時点で偽物だと知っていた」ことを立証しなければなりません。これは内心の問題なので証明が難しく、受け取りから使用までの時間が短い、ホログラムが見分けにくいといった事情があれば、故意なしと判断されやすい。疑われたら、いつ受け取りいつ使ったかの時系列を真っ先に示すこと
戻ってきません。偽札は法的に無価値なので、額面分の補償はなく、損はあなたが被ります。だからこそ「次の人に回したい」という誘惑が生まれ、152条はまさにその誘惑に歯止めをかける条文です。業界裏話ヒント:補償されないからと泣き寝入りする必要はない。誰から受け取ったかが特定できれば、その相手が偽物と知って渡していた場合、その相手に対して不法行為(民法709条)で損害賠償を求める道は残る。届け出は、その相手を捜査で特定してもらう第一歩にもなる
この罪が守っているのは、社会全体が紙幣を信用して使える状態そのものだからです。偽物と知りながら流通させれば、たとえ一枚でも通貨への信頼を傷つけ、被害を見知らぬ他人へ転嫁することになります。業界裏話ヒント:だからこそ刑法は、本物の偽造犯(148条、無期または3年以上の拘禁刑)と、掴まされて回した人(152条、額面三倍以下の罰金)を、罪の重さで明確に区別している。同じ偽札を扱っても、社会への害の大きさが違うという法の判断が、刑罰の桁の差に表れている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 知情の時期と立場 | 152条:収得時は善意の被害者、行使時に偽物と知る | — |
| 法定刑の重さ | 額面価格の三倍以下の罰金または科料(最低二千円) | — |
| 評価のポイント | 被害者性を考慮し刑を大幅に減軽 | — |
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