行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 150 条は、行使の目的で偽造・変造の貨幣や紙幣を収得した者を三年以下の拘禁刑に処する。使用前でも、使う目的で取得した時点で犯罪が成立する。
Q · 偽札と知って受け取っただけで、まだ使っていなくても犯罪になるの?
使う目的で受け取れば、その時点で犯罪が成立する
刑法 150 条の偽造通貨収得罪は、行使の目的で偽造・変造通貨を「収得した」時点で成立します。実際に使う必要はなく、偽物と知りながら使うつもりで手に入れた瞬間に犯罪は完成します。法定刑は三年以下の拘禁刑。ただし本物と信じて受け取り、後で偽物と気づいて使った場合は、より軽い 152 条(収得後知情行使)になります。受領時に「知っていたか」「使う気だったか」が分かれ目です。
財布の中の一万円札が偽物だった。多くの人はそこで「自分は被害者だ」と思考を止める。だが刑法150条が照らすのは、その先の一手だ。本条は「行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者」を罰する。つまり、偽物と知りながら使うつもりで手に入れた瞬間、まだ一円も使っていなくても犯罪は完成する。収得罪と呼ばれるこの構造を知らない人は「使ってないからセーフ」と誤解する。逆に決定的なのは、本物だと信じて受け取った偽札を、後で偽物と気づいて使った場合は、本条ではなく152条という格段に軽い罪になる点だ。受け取った時点で「知っていたか」「使う気だったか」、この二つが、あなたを重い罪に落とすか、軽い罪で済ませるか、被害者のままでいさせるかを分ける分水嶺になる。
偽造通貨収得罪とは、行使の目的で偽造又は変造された貨幣・紙幣・銀行券を取得する犯罪をいう。刑法 150 条が規定し、法定刑は三年以下の拘禁刑。実際の使用は要件ではなく、使う目的を伴う取得の時点で既遂に達する点に特徴があり、善意で取得した後に行使する 152 条とは明確に区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行使の目的で偽造・変造の貨幣や紙幣を取得する犯罪です。刑法 150 条が定め、法定刑は三年以下の拘禁刑。実際に使わなくても、使う目的で手に入れた時点で成立します。
偽物と知って使えば刑法 148 条 2 項の偽造通貨行使罪となり、無期又は三年以上の拘禁刑という極めて重い刑が科されます。収得罪より格段に重くなります。
公訴時効は 3 年です。長期 3 年の拘禁刑にあたる罪のため、刑事訴訟法 250 条により 3 年。起算点は偽造通貨を収得した時点です。
行使の目的で偽造すれば刑法 148 条 1 項の通貨偽造罪となり、無期又は三年以上の拘禁刑です。150 条の収得罪より重い基本類型にあたります。
日本国内で流通する外国通貨であれば刑法 149 条が適用され、外国通貨の偽造・変造・行使・収得が処罰対象になります。
あります。刑法 151 条が収得罪の未遂を処罰します。偽札を受け取ろうとして失敗した段階でも処罰されうる構造です。
受領時に知って使う目的があれば 150 条が成立し、さらに使えば 148 条 2 項の行使罪も加わります。受領時の認識次第で 152 条の軽い罪とは別世界になります。
黙秘権を行使し、当番弁護士を呼んでください。「使うつもりだった」という供述調書の一文が決定的になるため、内容を確認せず署名しないことが重要です。
使ってはいけません。本物と信じて受け取った後に偽物と気づき、それでも使えば刑法152条(収得後知情行使)に問われます。ただし刑罰は額面の3倍以下の罰金(2000円以上)で、150条や行使罪より格段に軽い。業界裏話ヒント:この152条の軽さは「損を取り返したい」という人間の弱さを法律が酌んだ結果です。とはいえ罰金前科は残る。気づいた時点で使わず届け出れば、そもそも罪に問われません
使う目的(行使の目的)がなければ、150条の収得罪は成立しません。本条は「行使の目的で」収得した場合に限るからです。ただし、自分で紛らわしい紙幣を作れば通貨及証券模造取締法に触れる可能性があります。業界裏話ヒント:本物の押収偽札を正規に払い下げてもらうルートはなく、コレクション目的でも入手経路次第では収得を疑われます。出所を説明できない偽札の所持は、それだけで警察の関心を引く
届けないこと自体で150条に問われることはありません。本罪は「使う目的で受け取った」場合の罪だからです。問題は受け取った後の行動で、損を埋めようと誰かに回せば152条の罪になります。業界裏話ヒント:店舗では「受け取り時に偽物と気づいていたか」が分かれ目。レジで透かしを確認する習慣があると、後で『気づけたのに使った』と疑われるリスクを下げられる。疑ったら受け取らない、受け取ったら届ける、これが現場の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立のタイミング | 150 条:使う目的で偽造通貨を収得した時点で既遂 | — |
| 受領時の認識 | 受領時に偽物と知り、かつ使う目的あり | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑 | — |
| 本罪との関係 | 収得という前段階を独立に処罰 | — |
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