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刑法 第150条(偽造通貨等収得)

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行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 150 条は、行使の目的で偽造・変造の貨幣や紙幣を収得した者を三年以下の拘禁刑に処する。使用前でも、使う目的で取得した時点で犯罪が成立する。

Q · 偽札と知って受け取っただけで、まだ使っていなくても犯罪になるの?

使う目的で受け取れば、その時点で犯罪が成立する

刑法 150 条の偽造通貨収得罪は、行使の目的で偽造・変造通貨を「収得した」時点で成立します。実際に使う必要はなく、偽物と知りながら使うつもりで手に入れた瞬間に犯罪は完成します。法定刑は三年以下の拘禁刑。ただし本物と信じて受け取り、後で偽物と気づいて使った場合は、より軽い 152 条(収得後知情行使)になります。受領時に「知っていたか」「使う気だったか」が分かれ目です。

解説

財布の中の一万円札が偽物だった。多くの人はそこで「自分は被害者だ」と思考を止める。だが刑法150条が照らすのは、その先の一手だ。本条は「行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者」を罰する。つまり、偽物と知りながら使うつもりで手に入れた瞬間、まだ一円も使っていなくても犯罪は完成する。収得罪と呼ばれるこの構造を知らない人は「使ってないからセーフ」と誤解する。逆に決定的なのは、本物だと信じて受け取った偽札を、後で偽物と気づいて使った場合は、本条ではなく152条という格段に軽い罪になる点だ。受け取った時点で「知っていたか」「使う気だったか」、この二つが、あなたを重い罪に落とすか、軽い罪で済ませるか、被害者のままでいさせるかを分ける分水嶺になる。

法的な位置づけ

偽造通貨収得罪とは、行使の目的で偽造又は変造された貨幣・紙幣・銀行券を取得する犯罪をいう。刑法 150 条が規定し、法定刑は三年以下の拘禁刑。実際の使用は要件ではなく、使う目的を伴う取得の時点で既遂に達する点に特徴があり、善意で取得した後に行使する 152 条とは明確に区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽造通貨収得罪とは何ですか?

行使の目的で偽造・変造の貨幣や紙幣を取得する犯罪です。刑法 150 条が定め、法定刑は三年以下の拘禁刑。実際に使わなくても、使う目的で手に入れた時点で成立します。

Q2偽札を実際に使ったらどんな罪になりますか?

偽物と知って使えば刑法 148 条 2 項の偽造通貨行使罪となり、無期又は三年以上の拘禁刑という極めて重い刑が科されます。収得罪より格段に重くなります。

Q3偽造通貨収得罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です。長期 3 年の拘禁刑にあたる罪のため、刑事訴訟法 250 条により 3 年。起算点は偽造通貨を収得した時点です。

Q4偽札を作るだけでも罪になりますか?

行使の目的で偽造すれば刑法 148 条 1 項の通貨偽造罪となり、無期又は三年以上の拘禁刑です。150 条の収得罪より重い基本類型にあたります。

Q5外国の偽ドルや偽ユーロを受け取ったら何罪ですか?

日本国内で流通する外国通貨であれば刑法 149 条が適用され、外国通貨の偽造・変造・行使・収得が処罰対象になります。

Q6偽造通貨収得罪に未遂はありますか?

あります。刑法 151 条が収得罪の未遂を処罰します。偽札を受け取ろうとして失敗した段階でも処罰されうる構造です。

Q7受け取るときに偽物と知っていて、後で使ったら罪は重くなりますか?

受領時に知って使う目的があれば 150 条が成立し、さらに使えば 148 条 2 項の行使罪も加わります。受領時の認識次第で 152 条の軽い罪とは別世界になります。

Q8偽造通貨収得罪で逮捕されたらどうすればいいですか?

黙秘権を行使し、当番弁護士を呼んでください。「使うつもりだった」という供述調書の一文が決定的になるため、内容を確認せず署名しないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1偽札と知らずに受け取ったお金、後で偽物と分かったら、もう使っちゃダメですか?

使ってはいけません。本物と信じて受け取った後に偽物と気づき、それでも使えば刑法152条(収得後知情行使)に問われます。ただし刑罰は額面の3倍以下の罰金(2000円以上)で、150条や行使罪より格段に軽い。業界裏話ヒント:この152条の軽さは「損を取り返したい」という人間の弱さを法律が酌んだ結果です。とはいえ罰金前科は残る。気づいた時点で使わず届け出れば、そもそも罪に問われません

Q2偽札をコレクションとして持ってるだけでも罪になりますか?

使う目的(行使の目的)がなければ、150条の収得罪は成立しません。本条は「行使の目的で」収得した場合に限るからです。ただし、自分で紛らわしい紙幣を作れば通貨及証券模造取締法に触れる可能性があります。業界裏話ヒント:本物の押収偽札を正規に払い下げてもらうルートはなく、コレクション目的でも入手経路次第では収得を疑われます。出所を説明できない偽札の所持は、それだけで警察の関心を引く

Q3お店で偽札を受け取ってしまったら、届けないと自分が捕まりますか?

届けないこと自体で150条に問われることはありません。本罪は「使う目的で受け取った」場合の罪だからです。問題は受け取った後の行動で、損を埋めようと誰かに回せば152条の罪になります。業界裏話ヒント:店舗では「受け取り時に偽物と気づいていたか」が分かれ目。レジで透かしを確認する習慣があると、後で『気づけたのに使った』と疑われるリスクを下げられる。疑ったら受け取らない、受け取ったら届ける、これが現場の鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「まだ使っていないから大丈夫」と思いがちだが、150条は「収得」、つまり手に入れた時点で成立する。実際に使う行為は別の罪(148条2項の行使罪)であって、その前段階ですでに犯罪は完成している。使用は加重要因であって、無罪の理由ではない
  • 「偽札を受け取って後で使ったら150条」という前提で考える人が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。本物と信じて受け取った後に気づいて使ったなら152条(収得後知情行使)であり、最初から偽物と知って使う目的で得た150条とは全く別の条文。いつ何を知っていたかで適用条文が入れ替わる
  • 偽札を渡されたことは知っていても、その後の対応次第で自分が加害者になりうることまでは知らない人が多い。受け取った偽札を「自分だけ損したくない」と誰かに回した瞬間、あなたは被害者から152条の犯罪者に変わる。損を取り返そうとする人間の心理そのものが、罪を生む
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成立のタイミング150 条:使う目的で偽造通貨を収得した時点で既遂
受領時の認識受領時に偽物と知り、かつ使う目的あり
法定刑三年以下の拘禁刑
本罪との関係収得という前段階を独立に処罰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットの闇市場で「精巧な偽一万円札を額面の三割で売る」という誘いに乗って購入した。その瞬間、一度も使っていなくても150条の収得罪は完成している。「まだ使ってない」という言い訳は、この罪の前では意味を持たない
  • 知人から「これ偽物だけど、混んでるコンビニなら普通に通るよ」と札を渡され、使うつもりで受け取った。レジに並ぶ前、財布に入れた時点で、あなたはもう収得罪の被告人になりうる立場にいる
  • もし、あなたがフリマの現金手渡しで高額紙幣を受け取り、その場で偽物だと気づいたのに「黙って自分も別の支払いに回せばいい」と考えたら? それは150条ではなく152条(収得後知情行使)の世界で、刑罰の重さがまるで違う
  • 友人が青ざめた顔で「偽札つかまされた、どうしよう」と相談してきた。あなたの次の一言で、友人が被害者で済むか加害者に転落するかが変わる
  • 偽物と知って受け取ってしまった。これから使えば行使罪(148条2項)、知らずに受け取り後で気づいて使えば152条、知って使う気で得た時点なら150条。今この瞬間にどう動くかで、あなたに貼られる条文番号と刑罰が確定していく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第150条(偽造通貨等収得)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第150条の条文原文は「行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第150条は第十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。