貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法153条は、貨幣・紙幣・銀行券の偽造目的で器械や原料を準備した者を三月以上五年以下の拘禁刑に処する。偽造に着手していなくても、準備だけで罪が成立する。
Q · 偽札を一枚も刷っていないのに、道具を揃えただけで逮捕されることがあるって本当?
本当です。偽造目的での器械や原料の準備自体が罪になります
刑法153条により、貨幣・紙幣・銀行券の偽造または変造に供する目的で器械または原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処されます。決定的なのは『目的』で、同じ業務用プリンターでも年賀状用に買えば無罪、偽造目的で揃えれば犯罪になります。実際に偽造へ着手していなくても準備段階で成立する一方、偽造の目的が立証されなければ本条は成立しません。
業務用の高性能プリンター、特殊なインク、紙幣そっくりの用紙。これらを揃えただけで、一万円札を一枚も刷っていなくても、刑法153条はあなたを犯罪者にしうる。「貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者」を、三月以上五年以下の拘禁刑に処す。ここで決定的なのは「目的」という二文字だ。同じプリンターを買っても、年賀状を刷る人は無罪、偽札を刷るつもりの人は犯罪。物が同じでも、あなたの内心が罪の境界線を引く。刑法は普通「実際にやったこと」を罰するが、通貨偽造は社会全体の信用を根こそぎ揺るがすため、例外的に準備の段階から処罰する。つまりこの条文は、あなたがまだ何も「作って」いない段階で発動する、数少ない前倒しの網なのだ。
刑法153条は通貨偽造等準備罪を定める規定であり、貨幣・紙幣・銀行券の偽造または変造に供する目的で、器械または原料を準備する行為を処罰する。通貨偽造(同法148条)の実行に着手する前の準備段階を、独立した目的犯として早期に処罰する点に特色がある。
偽造・変造に供する目的で器械や原料を準備する行為を処罰する罪です。刑法153条が根拠で、実際に偽造へ着手していなくても、目的をもって準備した段階で独立して成立します。
三月以上五年以下の拘禁刑です。罰金刑の選択肢はなく、準備止まりでも軽くありません。情状によっては執行猶予が付かず実刑となる可能性もあります。
準備にとどまれば153条で三月以上五年以下ですが、偽造に着手すると148条へ移り無期または三年以上の拘禁刑へ跳ね上がります。『どこで止まったか』が刑を桁違いに変えます。
使う目的がなければ153条は成立しにくいですが、通貨及証券模造取締法が別に禁じています。同法は偽造目的の有無を問わず、紛らわしい外観のものを作る行為自体を禁止します。
本物と紛らわしい外観の通貨・証券の模造品を作る行為を、偽造して使う目的がなくても禁じる特別法です。技術も悪意もない一般人でも踏みうる線で、刑法153条と別に適用されます。
コピー機やスキャナーには紙幣を検知して印刷を止める仕組み(円形パターン認識)が組み込まれているためです。これを回避しようと細工した瞬間に、偽造の『目的』を疑われます。
公訴時効は原則5年です(長期5年の拘禁刑に当たる罪)。起算点は準備行為が終わった時で、偽造に着手すれば148条の重い罪へ移り時効も長くなります。最新の改正状況をご確認ください。
デザイン意図が商業目的でも、出来上がった外観が本物と紛らわしければ通貨及証券模造取締法の対象になりえます。お札の画像は『公開されているから自由に使える』素材ではありません。
持っているだけでは罪になりません。153条は『偽造に使う目的』を要件とする目的犯なので、年賀状やチラシ用に買った業務用機なら、外形が同じでも犯罪ではありません。立件には検察が目的を立証する必要があります(刑法153条)。業界裏話ヒント:目的は検索履歴・購入した用紙の種類・共犯者とのやり取りなど周辺事情から推認されます。『持っているだけ』を守る最大の防御は、その機材の正当な用途を客観的に説明できる記録を残しておくことです
偽造して『行使する』目的がなければ153条は成立しにくいですが、別の法律が待っています。通貨及証券模造取締法は、紛らわしい外観のものを作る行為自体を、偽造目的の有無を問わず禁じています(同法1条)。業界裏話ヒント:家庭用やコンビニのコピー機・スキャナーには、紙幣を検知して印刷を止める仕組み(円形パターン認識)が組み込まれています。それを回避しようと細工した瞬間に『目的』を疑われる。技術的な回避行為こそが、内心を立証する材料になります
貸した相手が偽造の準備に使うと知らなければ、共犯にはなりません。共犯の成立には、あなた自身がその目的を認識・共有していたことが必要です(刑法60条・61条)。業界裏話ヒント:『知らなかった』が通るかは、あなたと相手の会話記録次第です。LINEで『何に使うの?』『偽札』のようなやり取りが一行でも残っていれば、認識ありと認定されかねない。逆に、用途を確認していない無関心が時に有利に働くこともあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される段階 | 準備(器械・原料の準備) | — |
| 法定刑 | 三月以上五年以下の拘禁刑 | — |
| 主観的要件 | 偽造・変造に供する目的(目的犯) | — |
| 成立時期 | 目的をもって器械・原料を準備した時 | — |
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