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刑法 第153条(通貨偽造等準備)

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貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法153条は、貨幣・紙幣・銀行券の偽造目的で器械や原料を準備した者を三月以上五年以下の拘禁刑に処する。偽造に着手していなくても、準備だけで罪が成立する。

Q · 偽札を一枚も刷っていないのに、道具を揃えただけで逮捕されることがあるって本当?

本当です。偽造目的での器械や原料の準備自体が罪になります

刑法153条により、貨幣・紙幣・銀行券の偽造または変造に供する目的で器械または原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処されます。決定的なのは『目的』で、同じ業務用プリンターでも年賀状用に買えば無罪、偽造目的で揃えれば犯罪になります。実際に偽造へ着手していなくても準備段階で成立する一方、偽造の目的が立証されなければ本条は成立しません。

解説

業務用の高性能プリンター、特殊なインク、紙幣そっくりの用紙。これらを揃えただけで、一万円札を一枚も刷っていなくても、刑法153条はあなたを犯罪者にしうる。「貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者」を、三月以上五年以下の拘禁刑に処す。ここで決定的なのは「目的」という二文字だ。同じプリンターを買っても、年賀状を刷る人は無罪、偽札を刷るつもりの人は犯罪。物が同じでも、あなたの内心が罪の境界線を引く。刑法は普通「実際にやったこと」を罰するが、通貨偽造は社会全体の信用を根こそぎ揺るがすため、例外的に準備の段階から処罰する。つまりこの条文は、あなたがまだ何も「作って」いない段階で発動する、数少ない前倒しの網なのだ。

法的な位置づけ

刑法153条は通貨偽造等準備罪を定める規定であり、貨幣・紙幣・銀行券の偽造または変造に供する目的で、器械または原料を準備する行為を処罰する。通貨偽造(同法148条)の実行に着手する前の準備段階を、独立した目的犯として早期に処罰する点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1通貨偽造等準備罪とは何ですか?

偽造・変造に供する目的で器械や原料を準備する行為を処罰する罪です。刑法153条が根拠で、実際に偽造へ着手していなくても、目的をもって準備した段階で独立して成立します。

Q2通貨偽造準備罪の刑罰はどのくらいですか?

三月以上五年以下の拘禁刑です。罰金刑の選択肢はなく、準備止まりでも軽くありません。情状によっては執行猶予が付かず実刑となる可能性もあります。

Q3通貨偽造準備罪と通貨偽造罪の違いは何ですか?

準備にとどまれば153条で三月以上五年以下ですが、偽造に着手すると148条へ移り無期または三年以上の拘禁刑へ跳ね上がります。『どこで止まったか』が刑を桁違いに変えます。

Q4撮影用の小道具で偽札を作るのは違法ですか?

使う目的がなければ153条は成立しにくいですが、通貨及証券模造取締法が別に禁じています。同法は偽造目的の有無を問わず、紛らわしい外観のものを作る行為自体を禁止します。

Q5通貨及証券模造取締法とは何ですか?

本物と紛らわしい外観の通貨・証券の模造品を作る行為を、偽造して使う目的がなくても禁じる特別法です。技術も悪意もない一般人でも踏みうる線で、刑法153条と別に適用されます。

Q6コピー機で紙幣が印刷できないのはなぜですか?

コピー機やスキャナーには紙幣を検知して印刷を止める仕組み(円形パターン認識)が組み込まれているためです。これを回避しようと細工した瞬間に、偽造の『目的』を疑われます。

Q7通貨偽造準備罪の時効は何年ですか?

公訴時効は原則5年です(長期5年の拘禁刑に当たる罪)。起算点は準備行為が終わった時で、偽造に着手すれば148条の重い罪へ移り時効も長くなります。最新の改正状況をご確認ください。

Q8お札のデザインを広告やグッズに使うのは違法ですか?

デザイン意図が商業目的でも、出来上がった外観が本物と紛らわしければ通貨及証券模造取締法の対象になりえます。お札の画像は『公開されているから自由に使える』素材ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1高性能なプリンターやスキャナーを持ってるだけで捕まるんですか?

持っているだけでは罪になりません。153条は『偽造に使う目的』を要件とする目的犯なので、年賀状やチラシ用に買った業務用機なら、外形が同じでも犯罪ではありません。立件には検察が目的を立証する必要があります(刑法153条)。業界裏話ヒント:目的は検索履歴・購入した用紙の種類・共犯者とのやり取りなど周辺事情から推認されます。『持っているだけ』を守る最大の防御は、その機材の正当な用途を客観的に説明できる記録を残しておくことです

Q2練習でお札をコピーしてみただけ、使うつもりはないんですが大丈夫?

偽造して『行使する』目的がなければ153条は成立しにくいですが、別の法律が待っています。通貨及証券模造取締法は、紛らわしい外観のものを作る行為自体を、偽造目的の有無を問わず禁じています(同法1条)。業界裏話ヒント:家庭用やコンビニのコピー機・スキャナーには、紙幣を検知して印刷を止める仕組み(円形パターン認識)が組み込まれています。それを回避しようと細工した瞬間に『目的』を疑われる。技術的な回避行為こそが、内心を立証する材料になります

Q3友達に頼まれて機材を貸しただけなのに、共犯になるんですか?

貸した相手が偽造の準備に使うと知らなければ、共犯にはなりません。共犯の成立には、あなた自身がその目的を認識・共有していたことが必要です(刑法60条・61条)。業界裏話ヒント:『知らなかった』が通るかは、あなたと相手の会話記録次第です。LINEで『何に使うの?』『偽札』のようなやり取りが一行でも残っていれば、認識ありと認定されかねない。逆に、用途を確認していない無関心が時に有利に働くこともあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に偽札を刷らなければ罪にならない」と思い込んでいるが、153条は準備それ自体を独立した犯罪として処罰する。器械や原料を目的を持って揃えた瞬間に、もう線を越えている。「まだ作っていないから大丈夫」は通用しない
  • 「準備止まりなんだから、どうせ軽い罪だろう」と侮りがちだが、法定刑は最低でも三月の拘禁刑。罰金刑の選択肢はなく、情状によっては執行猶予が付かず実刑もありうる。準備罪としては決して軽くない重さが設定されている
  • 「自分には偽造の技術も意図もないから完全に無関係」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。問題は高度な技術の有無ではなく「紛らわしい外観を作る行為」そのもの。通貨及証券模造取締法は、偽造して使う目的すら問わずに、模造品を作る行為を禁じている。技術も悪意もない一般人でも踏みうる線だ
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処罰される段階準備(器械・原料の準備)
法定刑三月以上五年以下の拘禁刑
主観的要件偽造・変造に供する目的(目的犯)
成立時期目的をもって器械・原料を準備した時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の名目で、精巧な印刷ができる業務用プリンターと特殊な用紙・インクを揃えた。スマホには「紙幣 印刷 検知 回避」の検索履歴が残っていた。実際には一枚も刷っていない。それでも、偽造目的が周辺事情から認定されれば153条で立件されうる。あなたの検索履歴が「目的」の証拠になる
  • もし友人が「これで一万円札を刷って小遣い稼ぎしようぜ」と言って機材を買い込み、あなたに手伝いを求めてきたら、どうなる? 目的を共有して準備に関与すれば共犯。何に使うか知らずに機材を貸しただけなら、目的がなく不成立。境界線はあなたの認識の中にある
  • 大学のサークルで、文化祭の景品にと本物そっくりのお札を作った。使う気はまったくない。それでも紛らわしい外観そのものを禁じる別の法律が残る
  • 家宅捜索で機材一式を押収され、身柄を拘束された。勾留期限まであと10日、その間に検察は「偽造の目的があった」と立証しようとしてくる。供述調書にサインする前に、目的の有無を弁護人と詰め切らなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第153条(通貨偽造等準備)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第153条の条文原文は「貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第153条は第十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。