削除
要点刑法55条は『連続犯』を定めた規定だが、刑が軽くなりすぎる不均衡から1947年に削除された。現在、反復した同種犯罪は併合罪または包括一罪として処理される。
Q · 刑法55条ってもう無いんですよね?昔あった『連続犯』って何だったんですか?
連続犯を一罪とする規定で、1947年に削除されました。
刑法旧55条は『連続犯』、すなわち連続した数個の行為が同一の罪名に触れる場合をまとめて一罪として処断する制度でした。たとえば同じ手口の窃盗を10回繰り返しても一罪扱いになり得たため、本来数罪であるべき事案が併合罪より軽く処断される不均衡が批判されました。そこで昭和22年(1947年)に削除され、現在は併合罪(刑法45条以下)または判例上の包括一罪の枠組みで個別に評価されます。
かつての連続犯規定。同種の犯罪を反復しても一罪として処断する仕組みだったが、量刑が軽くなりすぎる弊害から昭和22年(1947年)に削除され、現在は併合罪として個別評価される。
連続犯とは、連続した数個の行為が同一の罪名に触れる場合に、これを包括して一罪として処断する制度をいう。日本では刑法旧55条がこれを定めていたが、数罪を一罪に圧縮することで併合罪より科刑が軽くなる不均衡が指摘され、昭和22年に削除された。現在は併合罪または判例上の包括一罪により処理される。
連続した数個の行為が同一の罪名に触れる場合に、まとめて一罪として処断する制度です。刑法旧55条が定めていましたが、現在は削除されています。
数罪を一罪に圧縮することで、本来併合罪として重く処断すべき事案より刑が軽くなる不均衡が批判されたためです。昭和22年(1947年)に削除されました。
連続犯は数個の行為を一罪に圧縮して処断しましたが、併合罪(刑法45条以下)は各罪を個別に評価し加重して処断します。削除後は併合罪が原則です。
連続犯は明文規定でしたが、包括一罪は判例・学説が認める罪数評価です。削除後、同種行為の反復は要件を満たせば包括一罪として一罪扱いされる場合があります。
適用されません。刑法55条は1947年に削除済みで、現在の処理根拠は併合罪または包括一罪です。連続犯という制度自体が現行法には存在しません。
昭和22年(1947年)です。同年の刑法改正により旧55条が削除され、連続した同種犯罪は併合罪として処理されることになりました。
観念的競合は一個の行為が数個の罪名に触れる場合(54条・現存)、連続犯は数個の行為が同一罪名に触れる場合(旧55条・削除)で、行為の個数が逆です。
同一被害者宅への反復窃盗や、同種手口の連続詐欺などが典型でした。これらは旧法下では一罪扱いされ得ましたが、現在は併合罪または包括一罪で評価されます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 連続犯(旧55条):数個の行為を包括して一罪として処断(削除済) | — |
| 科刑への影響 | 一罪化により軽くなりやすく、不均衡が批判された | — |
| 現行法での扱い | 1947年削除、現存しない | — |
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