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刑法 第59条(三犯以上の累犯)

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三犯以上の者についても、再犯の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 59 条は、三犯以上の者も再犯の例によると定める。三犯以上でも加重の上限は再犯と同じ『長期の 2 倍』であり、回数に比例して刑が際限なく重くなるわけではない。

Q · 前科が 3 回 4 回と増えると、その分どんどん刑が重くなるの?

いいえ、三犯以上でも加重の上限は再犯と同じ二倍です

刑法 59 条は、三犯以上の者についても再犯の例によると定めます。つまり三回目以降でも独自の加重はなく、加重の上限は刑法 57 条の『長期の 2 倍』のままで、回数に比例して際限なく重くなることはありません。さらに累犯として加重されるには、前刑が懲役・拘禁刑であり、その執行終了から 5 年以内に有期の懲役・拘禁刑にあたる罪を犯したことが必要です(刑法 56 条)。罰金前科や 5 年を過ぎた前科は累犯に数えません。

解説

前科が二つ三つと積み重なっている人が、新たに罪を犯して起訴される。そのとき頭をよぎるのは「回数が増えるほど、刑はどこまでも重くなるのではないか」という恐怖だろう。刑法59条はその恐怖に意外な答えを返す。「三犯以上の者についても、再犯の例による」。たった一文だが、ここに重要な仕組みが隠れている。三回目だろうと五回目だろうと、加重のルールは「再犯」と同じ、つまり刑法57条が定める「長期の2倍まで」が上限であり、回数に比例して青天井に伸びるわけではない。さらに見落とされがちなのが、累犯として加重されるには条件があること。前の刑が懲役または拘禁刑で、その執行を終えてから5年以内に、また有期の懲役・拘禁刑にあたる罪を犯した場合に限られる。罰金の前科や、5年を過ぎた前科は累犯には数えない。「前科持ちだからもう終わりだ」と諦める前に、その前科が本当に累犯加重の対象なのかを確認する価値がある。

法的な位置づけ

刑法 59 条は、三犯以上の累犯の処断を定める規定であり、三回目以降の犯罪についても再犯(刑法 56 条・57 条)の例によることを明らかにする。すなわち三犯以上であっても独自の加重を設けず、加重の方法と上限は再犯と同一であり、その刑は長期の 2 倍を超えない。犯罪回数の多さ自体が新たな加重事由となるものではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1累犯とは何ですか?

前刑(懲役・拘禁刑)の執行終了から 5 年以内に、再び有期の懲役・拘禁刑にあたる罪を犯すことです(刑法 56 条)。要件を満たすと刑が加重されます。

Q2累犯加重は何倍までですか?

再犯の刑は、その罪の長期の 2 倍が上限です(刑法 57 条)。三犯以上もこの例によるため(59 条)、回数が増えても天井は同じです。

Q3前刑の執行終了から何年以内なら累犯ですか?

5 年以内です。起算点は刑の執行を終えた日、または執行の免除を得た日です(刑法 56 条)。判決確定日や犯行日ではない点に注意が必要です。

Q4累犯と併合罪加重はどう違いますか?

累犯は過去の前科を前提に加重するもの、併合罪(刑法 47 条)は確定判決を経ていない複数の罪を一括して処断するものです。根拠も計算方法も異なります。

Q5執行猶予期間中に罪を犯したら累犯になりますか?

原則として累犯ではなく、執行猶予の取消し(刑法 26 条)の問題になります。累犯は前刑の執行を終えて 5 年以内が前提だからです。

Q6累犯加重は二重処罰で憲法違反ではないですか?

判例は合憲とします。過去の罪を再び罰するのではなく、刑罰の警告を無視して新たに罪を犯した点を重く評価するもので、憲法 39 条に反しないと整理されています。

Q7前科は何年たてば消えますか?

刑の執行終了等から、罰金以上は一定期間(懲役・禁錮は 10 年、罰金は 5 年など)罰金以上の刑を受けなければ刑の言渡しは効力を失います(刑法 34 条の 2)。

Q8常習累犯窃盗は普通の窃盗とどう違いますか?

盗犯等防止法 3 条の常習累犯窃盗は、刑法の窃盗罪より格段に重い法定刑が定められ、累犯加重とは別枠の特別な加重として適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1前科が3回も4回もあると、その分どんどん刑が重くなるんですか?

いいえ。刑法59条は三犯以上も「再犯の例による」と定めるだけで、再犯(二犯目)を超える追加の加重はありません。加重の上限は刑法57条の『長期の2倍』で、回数に比例して際限なく上がるわけではない。業界裏話ヒント:弁護士は量刑弁論で『回数は多いが加重の上限は再犯と同じ』と裁判官に確認させ、回数の印象だけで刑が引き上げられる流れを抑えにいく。回数の多さに気を取られている被告人ほど、この上限の存在を知らずに必要以上に絶望している

Q2前に罰金を払った前科があるんですが、これも累犯にカウントされますか?

原則カウントされません。累犯加重の前提は、前刑が懲役または拘禁刑であり、その執行終了から5年以内に新たな罪を犯したことです(刑法56条)。罰金前科は累犯加重の対象外です。業界裏話ヒント:検察側が安易に「累犯」と整理してくることがありますが、前刑の刑種と執行終了日を一つずつ照合すると前提を欠くケースは珍しくない。前刑の判決書と執行終了の記録を取り寄せて要件を一つずつ潰す、この地味な確認作業が求刑の前提を崩す最初の一手になる

Q3累犯になったら、もう執行猶予は絶対つかないんですか?

そうとは限りません。累犯加重は法定刑の上限を引き上げるものであり、執行猶予の可否を直接禁じるものではありません。執行猶予の要件(刑法25条)を満たせば、累犯でも猶予がつく余地はあります。業界裏話ヒント:実務では加重の有無より、被害弁償・示談・更生環境の整備の方が執行猶予の分かれ目になることが多い。『累犯だから猶予は無理』と最初から諦めて情状立証を手薄にするのが一番もったいない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「三犯、四犯と増えるほど刑が段階的に重くなる」と思い込んでいる人が多いが、刑法59条は三犯以上を「再犯の例による」と定めるだけで、再犯(二犯目)を超える特別な加重を新たに設けてはいない。加重の上限は回数に関係なく刑法57条の『長期の2倍』。回数が増えても天井は同じだという深刻な落差を、ほとんどの人は知らない
  • そもそも「前科があれば自動的に累犯になる」という前提自体が誤っている。累犯加重には前刑が懲役・拘禁刑であること、執行終了から5年以内であること、新たな罪も有期の懲役・拘禁刑にあたることという複数の要件がある(刑法56条)。立てるべき問いは『何回目か』ではなく『この前科は要件を満たすか』だ
  • 「累犯加重があると必ず実刑になる」と考えがちだが、法律から見れば累犯加重は法定刑の上限を引き上げるだけで、下限や執行猶予の可否を直接縛るものではない。あなたから見れば『加重=重罰確定』だが、実際の量刑は犯情・反省・示談など総合判断。この見え方の落差が、不必要な絶望を生む
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加重の根拠刑法 59 条:三犯以上も再犯の例による
加重の上限再犯と同じ長期の 2 倍(57 条準用)、回数で青天井にならない
前提要件再犯の要件を満たした上で三犯目以降であること
争い方前刑の刑種・執行終了日・5 年計算を弁護側が検証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 窃盗で二度服役した人が、出所して3年後にまた万引きで逮捕された。本人は「三回目だから刑が一気に跳ね上がる」と覚悟するが、刑法59条が適用しても加重は再犯と同じ「長期の2倍」が天井。回数で際限なく重くなるわけではない。この一点を弁護人が量刑弁論で正確に詰められるかで、求刑への反論の組み立てが変わる
  • 前刑が罰金だった人が、5年以内にまた罪を犯した。検察官の冒頭陳述で「累犯」と言われて青ざめるが、累犯加重の前提は前刑が懲役または拘禁刑であること(刑法56条)。罰金前科は累犯に数えない。前提を満たさない「累犯主張」は、その場で崩せる
  • もし、あなたが前刑の執行終了からちょうど5年目前後に新たな罪に問われたとしたら? 累犯になるかどうかは「5年以内か」の一日単位の計算で決まる。起算点は刑の執行を終えた日。あと数日の差で加重の有無が分かれる、その境界線上にあなたが立っていることがある
  • あなたの家族が常習の窃盗犯に繰り返し被害を受けた。加害者に何度も前科があると知り「次こそ重い刑になるのか」と期待する。実際、累犯加重に加えて盗犯等防止法の常習累犯窃盗(同法3条)が適用されれば、通常の窃盗より格段に重い法定刑になる。被害者として量刑の見通しを持てる
  • 酒気帯び運転で執行猶予中だった人が、猶予期間満了後しばらくして再び検挙された。累犯の5年要件をどの刑から起算するか、執行猶予が付いていた前刑をどう扱うかで結論が変わる。本人が思い込んでいる「前科の数え方」と、法律上の数え方はしばしばずれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第59条(三犯以上の累犯)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第59条の条文原文は「三犯以上の者についても、再犯の例による。」で始まります。
  3. 刑法第59条は第十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。