削除
要点刑法 58 条は現在「削除」されており条文の中身はない。かつて累犯(第 10 章)に関する規定が置かれていたが整理・統合の過程で削除された。
Q · 刑法58条って今もあるの?何が書いてあったの?
現在は削除され、条番号だけが空席です
刑法 58 条は現在「削除」されており、条文の中身はありません。かつて第 10 章「累犯」に関する規定が置かれていましたが、累犯加重に関する条文の整理・統合の過程で削除されました。現行の累犯および累犯加重のルールは刑法 56 条以下に置かれています。六法や e-Gov 法令検索でも、この条には「削除」とだけ表示されます。
刑法第10章「累犯」に置かれていた規定が削除された痕跡である。累犯加重の処理に関する条文が整理・統合される過程で姿を消し、現在は条番号だけが空席として残る。
刑法第 58 条は削除条文であり、現行刑法において実体的な規範を持たない空席の条番号である。かつて第 10 章「累犯」に属する規定が置かれていたが、累犯加重規定の整理・統合に伴い削除され、条番号のみが体系維持のために残されている。
現在は削除されており、条文の中身はありません。e-Gov 法令検索や六法でも「削除」とだけ表示され、条番号が空席として残っています。
第 10 章「累犯」に属する規定が置かれていましたが、累犯加重規定の整理・統合の過程で削除されました。具体的な旧条文内容は改正履歴で確認が必要です。
累犯および累犯加重に関する規定の整理・統合のためです。重複や不要となった条が削除され、現行ルールは刑法 56 条以下に集約されています。
現行の累犯・累犯加重は刑法 56 条以下に置かれています。56 条が累犯の定義、57 条が累犯加重の効果に関する基本規定です。
原則として再利用されず、空席のまま残ります。条番号の繰り上げは体系全体に影響するため、削除条は「削除」と表示したまま維持されます。
載っています。ただし内容は表示されず、「第五十八条 削除」とだけ記載されます。条番号の連続性を保つための表記です。
削除条文のため、現行実務で本条を実体的根拠として引用する判例は基本的にありません。累犯関連の判例は刑法 56 条以下を参照します。
前に懲役刑を受けた者が再び一定期間内に罪を犯した場合に刑を加重する制度です。現行刑法では 56 条以下が規律します。
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