要点刑法 65 条は身分犯と共犯を規律し、1 項で身分のない者も身分犯の共犯になるとし、2 項で身分による刑の加減は身分のない者に及ばず通常の刑を科すと定める。
Q · 身分がない自分でも、収賄罪や横領罪の共犯になってしまうの?
身分がなくても身分犯の共犯になり得ます
刑法 65 条 1 項により、収賄罪や偽証罪のように身分が犯罪成立の要件となる罪(真正身分犯)でも、身分のない者が加功すれば共犯として処罰されます。一方、2 項により、業務上横領のように身分が刑の軽重を左右する罪(不真正身分犯)では、身分のない者には通常の刑(単純横領)が科されます。つまり 1 項は身分を連帯させ、2 項は身分による加重を切り離す配電盤として働きます。
公務員でないあなたが、友人の公務員に「あの業者から金を受け取れ、話は俺が通す」と段取りをつけた。あなたは一円も受け取っていない。それでも収賄罪の共犯になりうる。刑法65条1項は、犯罪の成立にそもそも特定の身分が必要な罪(収賄罪なら公務員、偽証罪なら宣誓した証人)であっても、身分のない者が手を貸せば共犯として処罰すると定める。「自分には身分がないから無関係」という盾は、ここで崩れる。さらに2項は別の話をする。身分があることで刑が重くなったり軽くなったりする罪(業務上横領のように、業務者かどうかで刑が変わる罪)では、身分のない者には通常の刑を科す。つまり、経理担当でないあなたが業務上横領を手伝っても、あなたに科されるのは業務上横領(253条)ではなく単純横領(252条)の刑だ。1項は身分を「連帯」させ、2項は身分を「切り離す」。この一条が、共犯者一人ひとりに何の罪のどの刑が科されるかを振り分けている。なお1項と2項の振り分けの理論的根拠は、実務上、学説で解釈が分かれている論点である。
刑法 65 条は身分犯と共犯の関係を規律する総則規定である。1 項は、身分により初めて成立する犯罪(構成的身分犯)に身分のない者が加功した場合も共犯とし、2 項は、身分により刑が加重・減軽される犯罪(加減的身分犯)について、身分のない者には通常の刑を科す旨を定める。
身分犯(公務員や業務者など特定の身分が関係する犯罪)に身分のない者が加わった場合の処理を定める総則規定です。1 項で共犯成立、2 項で科刑を規律します。
犯罪の成立や刑の軽重が、行為者の特定の身分(公務員・証人・業務者など)に左右される犯罪を指します。収賄罪、偽証罪、業務上横領罪が典型例です。
罰せられ得ます。刑法 65 条 1 項により、公務員でない者が収賄に加功すれば、収賄罪(197 条)の共犯として処罰の射程に入ります。金額がゼロでも同じです。
なり得ます。宣誓した証人という身分は構成的身分ですが、65 条 1 項により、証人でない者が偽証を教唆・幇助すれば偽証罪(169 条)の共犯となります。
1 項は身分がないと成立しない罪(真正身分犯)で身分を連帯させ共犯とします。2 項は身分で刑が変わる罪(不真正身分犯)で、身分のない者に通常の刑を科し加重を切り離します。
真正身分犯なら正犯と同じ罪の共犯として、不真正身分犯なら 65 条 2 項で身分のない者用の通常の刑が基準になります。罪名と科刑がずれる点が要注意です。
65 条の身分連帯・切り離しの論理は共同正犯・教唆・幇助いずれにも及びます。ただし関与態様(主導的か従属的か)は量刑に影響し、幇助は刑が減軽されます。
親族相盗例(244 条)のような身分に基づく刑の免除・特例が、身分のない共犯者に及ぶかが 65 条の連帯と切り離しの論理で問題になります。原則として一身的特例は及びません。
65条1項が、身分のない者でも身分犯に加功すれば共犯とすると明記しているからです。理論的には、身分者の犯罪に違法に関与した以上、身分の有無にかかわらず処罰すべきという連帯の考え方に基づきます。業界裏話ヒント:実務では「自分は公務員じゃないから」と安心している協力者ほど詰めが甘く、証拠を残しがちです。検察官はむしろ非身分者の供述を、身分者本人を落とす突破口に使う。身分がないことは、立件されにくさをまったく意味しない
真正身分犯(構成的身分犯)は、その身分がなければそもそも犯罪が成立しない罪です(収賄罪197条の公務員、偽証罪169条の宣誓した証人など)。不真正身分犯(加減的身分犯)は、身分がなくても犯罪は成立するが、身分があると刑が加重・減軽される罪です(横領罪252条に対する業務上横領253条の業務者など)。65条は1項を前者、2項を後者に対応させるのが通説です。業界裏話ヒント:この振り分けの根拠は学説で激しく対立しており(違法身分・責任身分で分ける説など)、試験でも実務でも、どの立場に立つかで結論が変わる超重要論点。弁護人を選ぶなら刑法総論の論点に強い人を
判例の処理では、業務者でないあなたも業務上横領(253条)の共同正犯として成立しますが、65条2項により科される刑は単純横領(252条)になります。業務上横領の上限10年ではなく、単純横領の上限5年が適用されるということです。業界裏話ヒント:この「成立する罪名」と「科される刑」がずれる構造は直感に反するため、知らない被疑者は重い方の刑を覚悟してしまう。65条2項を的確に主張できるかどうかで、量刑の天井が半分になりうる。最新の改正状況と裁判例はご確認ください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 身分の役割 | 65 条 1 項:身分が犯罪を初めて成立させる(構成的身分・真正身分犯) | — |
| 身分のない者の扱い | 身分がなくても共犯として成立し処罰される | — |
| 典型例 | 収賄罪(197 条)、偽証罪(169 条) | — |
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