要点刑法 197 条は、公務員が職務に関して賄賂を収受・要求・約束する収賄罪を定め、単純収賄は五年以下、請託を受けた受託収賄は七年以下の拘禁刑とする。
Q · 公務員にお礼として商品券を渡したら、賄賂になるの?
職務と結びつけば、少額でも収賄になりうる
刑法 197 条は、公務員がその職務に関して賄賂を収受・要求・約束する行為を収賄罪として罰します。賄賂かどうかは金額の大小ではなく、その金品が公務員の職務と対価関係に立つかで判断されます。基本の単純収賄は五年以下の拘禁刑ですが、請託(具体的な依頼)を受けていれば受託収賄として七年以下に加重されます。受け取った賄賂は没収・追徴され、現物がなくても同額を国に取り上げられます。
市役所の窓口で許可申請が通った夜、担当者に「お礼です」と商品券を渡す。発注業者がゴルフ接待で建設課長を一日もてなす。一見すると人付き合いの潤滑油に見えるこれらの行為が、刑法197条の射程にまっすぐ入っている。条文の核心は二文字、「職務」だ。賄賂かどうかは金額の大小では決まらない。その金品が公務員の職務と結びついているか、その一点で線が引かれる。さらにこの条文は段差を持つ。ただ受け取れば五年以下、「これをよろしく」という具体的な頼み(請託)を受けていれば七年以下に跳ね上がる。あなたが公務員側でも業者側でも、知っておくべきは渡す側と受け取る側が別の条文で裁かれること(受け取りは197条、渡しは198条)。そして収受した賄賂は没収・追徴され、現物がなくても同額を国に取り上げられる。お礼のつもりの一封筒が、退職金もキャリアも一晩で消し飛ばす導火線になる。
刑法 197 条は収賄罪を定める規定であり、公務員がその職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をする行為を処罰する。賄賂該当性は金額ではなく職務との対価関係により判断され、請託の有無によって単純収賄と受託収賄に区分され法定刑が段階化される。
公務員がその職務に関して賄賂を収受・要求・約束する犯罪です(刑法 197 条)。単純収賄は五年以下、請託を受けた受託収賄は七年以下の拘禁刑になります。
境界は金額ではなく職務との対価関係です。職務に関係しない純粋な付き合いは適法ですが、許認可や発注の権限を持つ相手への利益供与は少額でも賄賂になりえます。
請託(具体的な依頼)を受けたかどうかが違いです。単純収賄は五年以下、請託を伴う受託収賄は七年以下に加重されます(刑法 197 条 1 項後段)。
公務員になろうとする者が、担当予定の職務に関し請託を受けて賄賂を収受等した場合、公務員となった時点で成立します(刑法 197 条 2 項)。
単純収賄・受託収賄いずれも公訴時効は 5 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、原則として賄賂の収受時が基準になります。
国公立病院の医師や国立大学の教員、独立行政法人の職員など、公務員またはこれに準じる立場の人は対象になりえます。みなし公務員規定にも注意が必要です。
なりえます。賄賂は現金に限らず、飲食・接待・遊興など職務の対価となる一切の利益を含みます。職務との関連が認められれば収賄が成立します。
はい。収受した賄賂は没収され、消費等で没収できない場合は同額が追徴されます(刑法 197 条の 5)。返却しても犯罪の成立自体は覆りません。
なりうります。賄賂か社会儀礼かは金額だけでなく、相手の職務との対価関係で判断されます(刑法197条)。職務に関係ない純粋な付き合いなら問題ありませんが、許認可や発注の権限を持つ相手への贈答は危険です。業界裏話ヒント:実務では「職務との関連性」が争点になり、少額でも継続的・反復的な授受は対価性が認定されやすい。逆に高額でも完全に私的な関係なら否定されることもある。額の線引きを探すより、相手が自分の職務に影響を及ぼせる立場かどうかで判断するのが弁護士の見方です
できません。賄賂を収受した時点で罪は既遂となり、後で返却しても成立は覆りません。さらに受け取った利益は没収または追徴され(刑法197条の5)、使ってしまっていても同額を国に納めることになります。業界裏話ヒント:返却は無罪化にはなりませんが、量刑の情状としては有利に働きます。発覚前に自発的に返し、その記録を残しておくのと、捜査で発覚してから返すのとでは、裁判官の心証がまるで違う。ただし返却の事実だけで安心せず、必ず弁護人と方針を相談すべきです
受け取る側の収賄罪(197条、最高七年)の方が、渡す側の贈賄罪(198条、最高三年)より重く設定されています。公務の公正を直接裏切るのは受け取る側だからです。業界裏話ヒント:この刑の差を捜査側は戦略に使う。軽い贈賄側を先に落として証言を取り、重い収賄側を立件する筋がよく組まれる。だから「相手も同罪だから黙っているはず」という読みは危険で、贈賄側が早期に協力へ回る前提で動く必要がある。共犯への過信が最初の落とし穴です
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|---|---|---|
| 主体 | 現職の公務員(197 条 1 項)/公務員になろうとする者(197 条 2 項 事前収賄) | — |
| 行為 | 職務に関し賄賂を収受・要求・約束 | — |
| 法定刑 | 五年以下(単純)/七年以下(受託)の拘禁刑 | — |
| 公訴時効 | 5 年(刑訴 250 条 2 項) | — |
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