公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法197条の2は、公務員が請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求・約束したときに五年以下の拘禁刑を科す第三者供賄罪を定める。本人が受領しなくても成立する。
Q · 役人が自分では一円も受け取らず、家族や団体に渡させても収賄になるの?
なります。第三者に渡させれば第三者供賄罪です
刑法197条の2により、公務員が職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求・約束したときは、五年以下の拘禁刑に処されます。賄賂の最終的な帰属先が公務員本人でなく、配偶者・親族の会社・後援会・財団などの第三者であっても、職務の見返りとしての対価性があれば成立します。受け取った第三者が賄賂と気付いている必要もなく、供与の要求・約束をした段階で既遂になりうる点が要点です。
収賄罪と聞けば、役人が封筒を受け取る場面を思い浮かべる。だが刑法197条の2は、その役人が一円も受け取らない場合を罰する。公務員が職務に関して請託を受け、その見返りを「自分ではなく第三者に渡せ」と業者に供与させる、あるいはその供与を要求・約束する。これで収賄罪が成立する。第三者とは、家族でも、親族の会社でも、後援会でも、出身校の財団でもよい。受け取った第三者が賄賂と知っている必要すらない。ポイントは二つ。第一に、この罪には「請託」が必要だ。漠然とした付き合いではなく、具体的な職務行為の依頼を受けたことが要件になる。第二に、賄賂が自分の懐に入らなくても、職務の公正さを金で売った事実は変わらない、という立法者の判断がここにある。迂回させれば逃げ切れる、その発想を正面から塞ぐ条文だ。
第三者供賄罪は、公務員が職務に関し請託を受けて、自己ではなく第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求・約束する行為を処罰する犯罪類型である。単純収賄罪(刑法197条前段)と異なり請託が構成要件となり、利益の最終的帰属が第三者であっても、職務行為との対価関係があれば成立する。
公務員が請託を受け、自分でなく第三者に賄賂を渡させる行為を罰する罪です。刑法197条の2が根拠で、五年以下の拘禁刑が科されます。
実際に賄賂が動く前でも、第三者への供与を要求・約束した段階で成立しうるのが特徴です。口約束の時点で既遂になる場合があります。
必要です。単純収賄(刑法197条前段)と違い、具体的な職務行為の依頼=請託が構成要件です。請託がなければ本罪は成立しません。
五年以下の拘禁刑です。2022年改正で従来の「懲役」表記が「拘禁刑」に統合され、2025年6月1日施行で適用されます。
贈賄罪(刑法198条)です。供与先が公務員本人でなく第三者であっても、職務の見返りであれば贈賄の当事者になります。
公訴時効は5年です。要求・約束ならその行為時、供与させた場合は供与が完了した時が起算点となります。
刑法197条の5により没収・追徴の対象になります。第三者が受け取った利益でも、その帰属関係を整理して追徴範囲が判断されます。
あっせん収賄(刑法197条の4)は他の公務員に働きかける報酬を問う罪、第三者供賄は職務の見返りを第三者に渡させる罪で、利益の流れ方が異なります。
刑法197条の2が守っているのは、あなたの財布ではなく「職務の公正さ」だからです。職務の見返りを第三者に渡させた時点で、公務を金で動かした事実は成立します。業界裏話ヒント:捜査の本当の主戦場は「請託があったか」です。検察は具体的な職務行為の依頼を立証しないとこの罪を問えないので、弁護側はそこを突く。受領の否認より、請託の不存在のほうが効く
従えば、あなたは贈賄罪(刑法198条)の当事者になりえます。職務に関する見返りとしての寄付であれば、供与先が後援会という第三者でも賄賂性は変わりません。業界裏話ヒント:「立場上断れなかった」は無罪にはなりませんが、強要された経緯は情状で大きく評価されます。応じる前に、やり取りの記録を残しておくことが、後で自分を守る材料になる
公務員本人以外なら誰でも第三者です。配偶者、親族の会社、後援会、政治団体、財団、いずれも該当します。受け取った第三者が賄賂と気付いていなくても、罪の成立には影響しません。業界裏話ヒント:捜査機関は資金の名義ではなく「実質的な帰属」を追います。形だけ第三者を経由させても、最終的に公務員の利益になっていれば、その迂回そのものが立証の鍵になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 賄賂の最終的な帰属先 | 第三者(家族・親族の会社・後援会・財団等) | — |
| 請託の要否 | 必要(具体的な職務行為の依頼が要件) | — |
| 法定刑 | 五年以下の拘禁刑 | — |
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