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刑法 第197条の2(第三者供賄)

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公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法197条の2は、公務員が請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求・約束したときに五年以下の拘禁刑を科す第三者供賄罪を定める。本人が受領しなくても成立する。

Q · 役人が自分では一円も受け取らず、家族や団体に渡させても収賄になるの?

なります。第三者に渡させれば第三者供賄罪です

刑法197条の2により、公務員が職務に関し請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求・約束したときは、五年以下の拘禁刑に処されます。賄賂の最終的な帰属先が公務員本人でなく、配偶者・親族の会社・後援会・財団などの第三者であっても、職務の見返りとしての対価性があれば成立します。受け取った第三者が賄賂と気付いている必要もなく、供与の要求・約束をした段階で既遂になりうる点が要点です。

解説

収賄罪と聞けば、役人が封筒を受け取る場面を思い浮かべる。だが刑法197条の2は、その役人が一円も受け取らない場合を罰する。公務員が職務に関して請託を受け、その見返りを「自分ではなく第三者に渡せ」と業者に供与させる、あるいはその供与を要求・約束する。これで収賄罪が成立する。第三者とは、家族でも、親族の会社でも、後援会でも、出身校の財団でもよい。受け取った第三者が賄賂と知っている必要すらない。ポイントは二つ。第一に、この罪には「請託」が必要だ。漠然とした付き合いではなく、具体的な職務行為の依頼を受けたことが要件になる。第二に、賄賂が自分の懐に入らなくても、職務の公正さを金で売った事実は変わらない、という立法者の判断がここにある。迂回させれば逃げ切れる、その発想を正面から塞ぐ条文だ。

法的な位置づけ

第三者供賄罪は、公務員が職務に関し請託を受けて、自己ではなく第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求・約束する行為を処罰する犯罪類型である。単純収賄罪(刑法197条前段)と異なり請託が構成要件となり、利益の最終的帰属が第三者であっても、職務行為との対価関係があれば成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者供賄罪とは何ですか?

公務員が請託を受け、自分でなく第三者に賄賂を渡させる行為を罰する罪です。刑法197条の2が根拠で、五年以下の拘禁刑が科されます。

Q2第三者供賄罪はいつ成立しますか?

実際に賄賂が動く前でも、第三者への供与を要求・約束した段階で成立しうるのが特徴です。口約束の時点で既遂になる場合があります。

Q3第三者供賄罪に請託は必要ですか?

必要です。単純収賄(刑法197条前段)と違い、具体的な職務行為の依頼=請託が構成要件です。請託がなければ本罪は成立しません。

Q4第三者供賄罪の刑罰はどのくらいですか?

五年以下の拘禁刑です。2022年改正で従来の「懲役」表記が「拘禁刑」に統合され、2025年6月1日施行で適用されます。

Q5賄賂を渡した側は何罪になりますか?

贈賄罪(刑法198条)です。供与先が公務員本人でなく第三者であっても、職務の見返りであれば贈賄の当事者になります。

Q6第三者供賄罪の時効は何年ですか?

公訴時効は5年です。要求・約束ならその行為時、供与させた場合は供与が完了した時が起算点となります。

Q7第三者供賄罪で渡した賄賂は没収されますか?

刑法197条の5により没収・追徴の対象になります。第三者が受け取った利益でも、その帰属関係を整理して追徴範囲が判断されます。

Q8あっせん収賄罪と第三者供賄罪はどう違いますか?

あっせん収賄(刑法197条の4)は他の公務員に働きかける報酬を問う罪、第三者供賄は職務の見返りを第三者に渡させる罪で、利益の流れ方が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分は一円も受け取ってないのに、なんで収賄になるんですか?

刑法197条の2が守っているのは、あなたの財布ではなく「職務の公正さ」だからです。職務の見返りを第三者に渡させた時点で、公務を金で動かした事実は成立します。業界裏話ヒント:捜査の本当の主戦場は「請託があったか」です。検察は具体的な職務行為の依頼を立証しないとこの罪を問えないので、弁護側はそこを突く。受領の否認より、請託の不存在のほうが効く

Q2役所の人に「うちの後援会に寄付して」と言われた、従ったら自分も罪ですか?

従えば、あなたは贈賄罪(刑法198条)の当事者になりえます。職務に関する見返りとしての寄付であれば、供与先が後援会という第三者でも賄賂性は変わりません。業界裏話ヒント:「立場上断れなかった」は無罪にはなりませんが、強要された経緯は情状で大きく評価されます。応じる前に、やり取りの記録を残しておくことが、後で自分を守る材料になる

Q3第三者って家族のことですか?会社でもいいんですか?

公務員本人以外なら誰でも第三者です。配偶者、親族の会社、後援会、政治団体、財団、いずれも該当します。受け取った第三者が賄賂と気付いていなくても、罪の成立には影響しません。業界裏話ヒント:捜査機関は資金の名義ではなく「実質的な帰属」を追います。形だけ第三者を経由させても、最終的に公務員の利益になっていれば、その迂回そのものが立証の鍵になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賄賂は本人が受け取って初めて罪になる」と思われているが、第三者に供与させても、その供与を要求・約束しただけでも成立する。金が動く前、口約束の段階で既に既遂になりうる
  • 請託が必要なことは知っていても、その「請託」のハードルの低さを見落としている人が多い。明示的な依頼でなくても、継続的関係の中での黙示の了解で足りると評価される場面があり、「はっきり頼んでいない」という弁解は思うほど効かない
  • 「寄付か賄賂か」を金額の大小で線引きしようとする、その問いの立て方そのものがずれている。法が見るのは金額ではなく、職務行為との対価関係。少額でも職務の見返りなら賄賂、高額でも純粋な好意なら賄賂ではない。あなたが金額の小ささで安心していること自体が、実は危うい
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賄賂の最終的な帰属先第三者(家族・親族の会社・後援会・財団等)
請託の要否必要(具体的な職務行為の依頼が要件)
法定刑五年以下の拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公共工事の入札を控えた建設会社の社長。担当の市職員から「うちの後援会に賛助金を出してくれないか」と持ちかけられた。断れば次の入札に響く気がして応じる。この瞬間、職員は第三者供賄、あなたは贈賄罪(刑法198条)の当事者になる。金が動いた先が職員本人でないことは、何の救いにもならない
  • 役所の許認可担当者が「私の妻が経営する会社と顧問契約を結んでくれないか」と求めてきたら? それは賄賂を妻の会社という第三者に供与させる要求であり、契約が実際に成立しなくても、要求した時点で罪が成立しうる
  • 特捜部からの任意聴取の通知が届いた。あなたは数年前、自治体の幹部に頼まれて、ある財団に寄付をした。当時は「よくある付き合い」のつもりだった。次の聴取までに残された時間はわずか。請託があったかどうかをどう説明するかで、贈賄か無罪かが分かれる
  • 政治家が支持企業に対し、外郭団体への協賛を口添えする。これは正当な政治的調整なのか、それとも職務に関する第三者供賄なのか。あっせん利得処罰法との線引きも絡み、検察の立件判断はこの細い境界の上で揺れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第197条の2(第三者供賄)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第197条の2の条文原文は「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第197条の2は第二十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第197条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。