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刑法 第198条(贈賄)

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第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 198 条の贈賄罪は、公務員に職務に関する賄賂を供与・申込み・約束した者を、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処す。相手が拒否しても申込みの時点で既遂となる。

Q · 公務員に渡そうとした賄賂を断られたら、罪に問われずに済むの?

済みません。断られても申込みの時点で既遂です

済みません。刑法 198 条は賄賂を「供与」した場合だけでなく、その「申込み」「約束」も同じ刑で処罰します。封筒を突き返されても、口に出して持ちかけた瞬間に贈賄罪は完成しています。法定刑は三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金。収賄側の公務員と対向する犯罪であるため、相手が別件で摘発されれば、あなたの「断られた申込み」も供述から明らかになり得ます。早期の弁護士相談・自首(刑法 42 条)が量刑を左右します。

解説

接待の席で、担当者に「これ、ほんの気持ちです」と封筒を差し出す。許認可を急いでほしくて、窓口の職員に商品券を握らせようとする。これらはすべて刑法198条の射程に入る。贈賄罪だ。多くの人は「捕まるのは賄賂を受け取った公務員の方」だと思っている。だが条文をよく読むと、罰せられるのは渡した側、つまりあなたである。しかも処罰されるのは「供与」だけではない。「申込み」と「約束」も同じ刑で裁かれる。相手が受け取らなくても、口に出して持ちかけた瞬間に犯罪は完成している。突き返された封筒は、あなたの行為をなかったことにはしてくれない。三年以下の拘禁刑、または二百五十万円以下の罰金。これが「お礼のつもり」で動いた一瞬の代償だ。

法的な位置づけ

刑法 198 条の贈賄罪は、刑法 197 条から 197 条の 4 までに規定する賄賂、すなわち公務員の職務に関する不正な利益を、公務員に対して供与し、又はその申込み若しくは約束をする行為を処罰する規定である。収賄罪と対向する関係に立ち、利益の授受が完了しなくても申込みや約束の段階で犯罪が成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈賄罪とは何ですか?

公務員の職務に関する賄賂を渡す・持ちかける・約束する行為を処罰する罪です(刑法 198 条)。罰せられるのは渡した側で、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金が科されます。

Q2贈賄罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号)。起算点は供与・申込み・約束をした時点。金を渡した瞬間ではなく、持ちかけた時から時効が進行します。

Q3贈賄と収賄の違いは何ですか?

贈賄は賄賂を渡す側(刑法 198 条)、収賄は受け取る公務員側(刑法 197 条)の罪です。両者は対向犯で、一方が摘発されればもう一方も発覚しやすい関係にあります。

Q4外国の公務員に賄賂を渡したらどうなりますか?

刑法 198 条ではなく不正競争防止法 18 条の外国公務員贈賄罪が適用されます。海外での通関や受注を有利にする目的の支払いも対象で、決裁した本社役員まで責任が及びます。

Q5みなし公務員とは何ですか?

公社・独立行政法人・指定管理者の職員など、法律で公務員とみなされる者です。相手がみなし公務員なら、あなたの「お礼」が贈賄罪に該当する可能性があります。

Q6贈賄罪で自首したらどうなりますか?

捜査機関に発覚する前に自首すれば、刑法 42 条の自首減軽(任意的減軽)が働きます。対向犯ゆえ相手が捕まれば発覚は時間の問題のため、早期の自首が起訴猶予の可能性を残します。

Q7贈賄罪は初犯でも実刑になりますか?

事案によります。少額・未遂的で社会的影響が小さければ起訴猶予や執行猶予になることが多い一方、入札や許認可を歪めた組織的事案では初犯でも実刑となり得ます。

Q8接待やゴルフの招待も賄賂になりますか?

なり得ます。決め手は金額ではなく職務との対価関係です。特定の便宜を期待した接待・ゴルフ・旅行費の負担は、社会儀礼の範囲を超えれば賄賂と評価されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公務員にお歳暮や商品券を贈るのは、全部賄賂になるんですか?

なりません。決め手は金額ではなく「職務との対価関係」です(刑法197条・198条)。社会儀礼の範囲内で、特定の職務上の便宜を期待しない儀礼的な贈答は賄賂になりません。逆に、許認可や入札を有利にする見返りなら、一万円の商品券でも賄賂です。業界裏話ヒント:検察は立件の際「時期」を重く見ます。申請中や入札直前など、職務行為と時間的に近接した贈与は、少額でも対価性を疑われる。同じ品でも、何でもない時期に渡すか審査中に渡すかで運命が分かれる

Q2封筒を突き返されたのに、本当に逮捕されるんですか?

理論上は逮捕・起訴されえます。198条は「供与」だけでなく「申込み」も処罰し、相手が拒否しても既遂だからです。ただし実務では、軽微で未遂的な事案は起訴猶予になることもあります。業界裏話ヒント:断られた贈賄は、受け取らなかった公務員が通報しなければ表面化しにくい。だが相手が別件で収賄摘発されると、過去の「断った申込み」まで芋づる式に供述で出てくる。断られたから安全ではなく、相手の身辺次第で時限爆弾になる

Q3渡してしまった賄賂は、返してもらえますか?

贈賄者には戻りません。供与された賄賂は、収賄した公務員から没収または追徴されます(刑法197条の5)。渡した側のあなたに取り戻す権利はなく、金も失い前科も残る二重の損失です。業界裏話ヒント:だからこそ「申込み・約束」の段階、つまり金がまだ動いていない時点で踏みとどまるか自首するかが分岐点になる。供与してしまうと、刑事責任に加えて金銭の回収も不可能になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賄賂を受け取った公務員が悪い、渡した自分は被害者だ」と思っているなら、その前提自体が崩れている。法から見れば、贈賄者と収賄者は対向犯、つまり向かい合った一対の犯罪者だ。あなたから見た「お願い」は、法から見れば「買収」。この落差が、あなたを被告席へ座らせる
  • 贈賄罪が「金を渡したら成立する」ことは知っていても、その深刻さを見誤っている人が多い。実は供与だけでなく「申込み」「約束」も既遂になる。封筒を突き返された、約束しただけで実行していない、それでも犯罪は完成している。未遂で済むという逃げ道は用意されていない
  • 「少額の付け届けや中元歳暮なら問題ない」と思われているが、金額の多寡が境界を決めるのではない。決め手は「職務との対価関係」だ。一万円でも、特定の許認可や入札を有利にする見返りなら賄賂になる。形式が贈り物でも、実質で判断される
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行為主体賄賂を渡す・持ちかける側(私人・事業者)
保護法益公務の公正とそれに対する社会の信頼
既遂時期供与だけでなく申込み・約束の時点で既遂
法定刑三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公共工事の入札前、発注担当の市職員に「便宜を図ってほしい」と現金入りの封筒を差し出した。職員は受け取らなかった。それでも、あなたの贈賄罪はその瞬間に既遂である。
  • もし、許認可の審査が長引いて事業の資金繰りが限界に近づいたとき、窓口職員に「お礼はしますから」と口走ってしまったら? その一言が「申込み」として記録され、約束も供与もしていないのに前科のつく射程に入る
  • 取引先の公務員が収賄容疑で逮捕された、というニュースが流れた。あなたは過去にその人物へ商品券を渡している。捜査の手が自分に伸びるまで、おそらく残り数日。今夜のうちに弁護士へ相談するかどうかで、その後の人生が変わる
  • あなたが役所の担当者の立場で、業者から「ほんの気持ちです」と封筒を押し付けられた。突き返したつもりでも、業者側はすでに贈賄(申込み)の既遂。受け取り方を誤れば、あなた自身も収賄に巻き込まれる
  • 海外プロジェクトで、現地代理店が「通関を早める慣行」として現地の役人へ謝礼を払った。日本本社で決裁印を押したあなたは、不正競争防止法上の外国公務員贈賄で立件されうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第198条(贈賄)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第198条の条文原文は「第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第198条は第二十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。