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刑法 第197条の5(没収及び追徴)

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犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 197 条の 5 は、収受された賄賂を必要的に没収し、没収できないときはその価額を追徴すると定める。一般の没収と異なり裁判所に裁量はない。

Q · 賄賂を使い切ってしまえば、もう没収されずに済むの?

いいえ、使い切っても同額が追徴されます。

刑法 197 条の 5 により、収受した賄賂は必要的に没収されます。現物が残っていなければその価額を金銭で追徴するため、飲み代や借金返済で使い切っても国家の請求は消えません。さらに対象は本人だけでなく、賄賂と知って受け取った『情を知った第三者』にも及びます。没収・追徴は付加刑で、主刑が執行猶予でも独立して効力を持つため、『執行猶予だから実害なし』という理解は誤りです。

解説

賄賂を受け取った公務員が、そのカネをすでに飲み代や借金の返済で使い切っていたとする。それでも国家は同額を取り立てる。刑法197条の5がその根拠だ。「犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する」。ここで効いてくるのは「没収する」という言い切りである。普通の没収(刑法19条)は裁判官の裁量だが、賄賂の没収は必要的、つまり裁判所に選択肢がない。現物が残っていれば没収、使い切って没収できなければその価額を「追徴」する。さらに射程は受け取った本人だけにとどまらない。事情を知って受け取った第三者、たとえば賄賂と知りつつ名義を貸した家族や知人も、手元のカネを取り上げられる。「自分が直接もらったわけではない」という言い訳は、ここでは通用しない。

法的な位置づけ

刑法 197 条の 5 は、賄賂罪における没収・追徴を定める規定である。犯人または情を知った第三者が収受した賄賂を必要的に没収し、その全部または一部を没収できないときはその価額を追徴する。一般の任意的没収(刑法 19 条)に対する必要的没収の特則として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1賄賂の没収とは何ですか?

犯人や事情を知った第三者が受け取った賄賂を国家が強制的に取り上げる制度です。刑法 197 条の 5 が根拠で、賄賂罪では裁判所に裁量がなく必ず没収されます。

Q2没収と追徴の違いは何ですか?

没収は賄賂の現物そのものを取り上げる処分、追徴は現物を没収できないときに同額を金銭で取り立てる処分です。使い切っても追徴で回収されます(刑法 197 条の 5)。

Q3必要的没収と任意的没収はどう違いますか?

一般の没収(刑法 19 条)は裁判官の裁量による任意的没収ですが、賄賂の没収(197 条の 5)は要件を満たせば必ず命じられる必要的没収です。情状で減らせません。

Q4情を知った第三者とは誰ですか?

賄賂であると知りながらそれを受け取った本人以外の者です。名義を貸した家族や知人も含まれ、共犯でなくても手元の賄賂を没収・追徴されます。

Q5追徴金が払えないとどうなりますか?

追徴は財産刑に準じ、納付しなければ預金や不動産などの財産に対して強制執行が行われます。執行猶予がついても追徴の支払義務は残ります。

Q6追徴保全とは何ですか?

判決確定前に被告人の財産を仮に差し押さえ、処分できないようにする手続です。起訴前後に裁判所の命令で行われ、判決を待たずに口座が凍結されることがあります。

Q7収賄罪の没収・追徴に時効はありますか?

没収・追徴は付加刑で独立の時効はなく、本体の賄賂罪の公訴時効に従います。単純収賄は 5 年、加重収賄は 10 年が目安です(最新の改正をご確認ください)。

Q8贈賄した側も賄賂を没収されますか?

没収・追徴の対象は収受した賄賂であり、原則として受け取った収賄側・第三者から回収されます。贈賄側は別途 198 条で処罰されますが、渡した賄賂自体の追徴とは扱いが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1拘禁刑は執行猶予がついたのに、追徴だけは免除されないって本当ですか?

本当です。没収・追徴は主刑とは別の付加刑で、賄賂罪では必要的とされるため、執行猶予がついても追徴は独立して言い渡されます(刑法197条の5)。猶予されるのは主刑であって、追徴の支払義務は残ります。業界裏話ヒント:追徴金を判決後に納めないと、別途の強制執行で財産から取り立てられます。「執行猶予だから実害なし」という感覚は、賄賂罪では完全に外れる。実際の打撃額は刑期より追徴額で決まることが多い

Q2もらった賄賂を株や不動産に変えて値上がりしたら、増えた分も取られますか?

原則は収受した賄賂そのものが対象で、現物が特定できればそれを没収、できなければ収受時の客観的価額を追徴します(刑法197条の5)。値上がり益の扱いは事案により解釈が分かれる論点で、実務上、解釈が一様ではありません。業界裏話ヒント:賄賂を別の財産に変えても『換価・費消したから逃げ切れる』とはならず、隠匿・浪費はむしろ量刑で不利に響く。逆に現物がそのまま残っていれば現物没収にとどまり追徴額の争いが生じないこともあり、保全状況の確認が初動の鍵になる

Q3夫が収賄で捕まりました。私の口座で受け取ったお金、私のものとして守れませんか?

あなたが賄賂と知って受け取った『情を知った第三者』に当たれば、共犯でなくても没収・追徴の対象になります(刑法197条の5)。逆に事情を知らなかったなら、没収から守る主張ができます。業界裏話ヒント:第三者の財産を告知・弁解の機会なく没収するのは憲法違反とされ(最大判昭和37.11.28)、あなたには手続に参加して反論する権利が保障されています。本人の弁護人はあくまで本人の立場で動くため、自分の財産を守るには別途、自分のための専門家に早く相談するのが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「没収は裁判官が決める裁量の話」と一般の没収(刑法19条)のイメージで捉えがちだが、賄賂の没収・追徴は必要的、つまり要件を満たせば裁判所は必ず命じなければならない。情状で減らす、という調整が効かない点で、一般の没収とは別物である
  • 「カネを使い切ってしまえば取り上げようがない」と思っている人は、追徴という制度の深刻さを見誤っている。現物がなければ同額を金銭で追徴する。費消・隠匿・浪費、どんな形で消そうと国家の請求は消えない。使い切ったことは、むしろ計画性として量刑で不利に働きうる
  • 「自分は受け取っていない、名義を貸しただけ」という整理そのものが誤っている。本条は『情を知った第三者』を正面から射程に入れている。問われるのは『もらったか』ではなく『賄賂と知って手元に置いたか』。問いの立て方を間違えると、無関係だと信じたまま財産を失う
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没収の性質必要的没収(裁判所に裁量なし)
対象財産収受した賄賂(現物または価額)
追徴の可否没収不能なら必要的に価額追徴
第三者への射程情を知った第三者にも及ぶ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが受け取った賄賂を投資に回して、その株が値上がりしていたら? 没収されるのは元本か、増えた分も含むのか。実務は原則として収受時の客観的価額を基準にするが、現物が特定できる場合は現物そのものが没収対象になる。「増やしたぶんは自分の才覚だ」という理屈は通らないことが多い
  • 公共工事の発注をめぐり、業者から現金300万円を受け取った市の課長。逮捕時点で200万円は使っていた。裁判では拘禁刑に加えて300万円全額の追徴が言い渡される。主刑とは別枠で財布から消える、この二段構えを知らずに「執行猶予がついたから実害はない」と思っていると足元をすくわれる
  • 賄賂と知りながら、夫の口座で現金を受け取った妻。夫が起訴されたとき、妻は共犯でなくても『情を知った第三者』として、その現金を没収されうる。本人は罪に問われなくても、財産だけは取り上げられる
  • 起訴された瞬間から検察は追徴保全に動く。あなたの預金や不動産が、判決前に差し押さえられて処分できなくなる。あと数週間で口座が凍る前に、弁護人と資産の状況を洗い出さないと、生活費まで動かせなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第197条の5(没収及び追徴)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第197条の5の条文原文は「犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。」で始まります。
  3. 刑法第197条の5は第二十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第197条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。