犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
要点刑法 197 条の 5 は、収受された賄賂を必要的に没収し、没収できないときはその価額を追徴すると定める。一般の没収と異なり裁判所に裁量はない。
Q · 賄賂を使い切ってしまえば、もう没収されずに済むの?
いいえ、使い切っても同額が追徴されます。
刑法 197 条の 5 により、収受した賄賂は必要的に没収されます。現物が残っていなければその価額を金銭で追徴するため、飲み代や借金返済で使い切っても国家の請求は消えません。さらに対象は本人だけでなく、賄賂と知って受け取った『情を知った第三者』にも及びます。没収・追徴は付加刑で、主刑が執行猶予でも独立して効力を持つため、『執行猶予だから実害なし』という理解は誤りです。
賄賂を受け取った公務員が、そのカネをすでに飲み代や借金の返済で使い切っていたとする。それでも国家は同額を取り立てる。刑法197条の5がその根拠だ。「犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する」。ここで効いてくるのは「没収する」という言い切りである。普通の没収(刑法19条)は裁判官の裁量だが、賄賂の没収は必要的、つまり裁判所に選択肢がない。現物が残っていれば没収、使い切って没収できなければその価額を「追徴」する。さらに射程は受け取った本人だけにとどまらない。事情を知って受け取った第三者、たとえば賄賂と知りつつ名義を貸した家族や知人も、手元のカネを取り上げられる。「自分が直接もらったわけではない」という言い訳は、ここでは通用しない。
刑法 197 条の 5 は、賄賂罪における没収・追徴を定める規定である。犯人または情を知った第三者が収受した賄賂を必要的に没収し、その全部または一部を没収できないときはその価額を追徴する。一般の任意的没収(刑法 19 条)に対する必要的没収の特則として位置づけられる。
犯人や事情を知った第三者が受け取った賄賂を国家が強制的に取り上げる制度です。刑法 197 条の 5 が根拠で、賄賂罪では裁判所に裁量がなく必ず没収されます。
没収は賄賂の現物そのものを取り上げる処分、追徴は現物を没収できないときに同額を金銭で取り立てる処分です。使い切っても追徴で回収されます(刑法 197 条の 5)。
一般の没収(刑法 19 条)は裁判官の裁量による任意的没収ですが、賄賂の没収(197 条の 5)は要件を満たせば必ず命じられる必要的没収です。情状で減らせません。
賄賂であると知りながらそれを受け取った本人以外の者です。名義を貸した家族や知人も含まれ、共犯でなくても手元の賄賂を没収・追徴されます。
追徴は財産刑に準じ、納付しなければ預金や不動産などの財産に対して強制執行が行われます。執行猶予がついても追徴の支払義務は残ります。
判決確定前に被告人の財産を仮に差し押さえ、処分できないようにする手続です。起訴前後に裁判所の命令で行われ、判決を待たずに口座が凍結されることがあります。
没収・追徴は付加刑で独立の時効はなく、本体の賄賂罪の公訴時効に従います。単純収賄は 5 年、加重収賄は 10 年が目安です(最新の改正をご確認ください)。
没収・追徴の対象は収受した賄賂であり、原則として受け取った収賄側・第三者から回収されます。贈賄側は別途 198 条で処罰されますが、渡した賄賂自体の追徴とは扱いが異なります。
本当です。没収・追徴は主刑とは別の付加刑で、賄賂罪では必要的とされるため、執行猶予がついても追徴は独立して言い渡されます(刑法197条の5)。猶予されるのは主刑であって、追徴の支払義務は残ります。業界裏話ヒント:追徴金を判決後に納めないと、別途の強制執行で財産から取り立てられます。「執行猶予だから実害なし」という感覚は、賄賂罪では完全に外れる。実際の打撃額は刑期より追徴額で決まることが多い
原則は収受した賄賂そのものが対象で、現物が特定できればそれを没収、できなければ収受時の客観的価額を追徴します(刑法197条の5)。値上がり益の扱いは事案により解釈が分かれる論点で、実務上、解釈が一様ではありません。業界裏話ヒント:賄賂を別の財産に変えても『換価・費消したから逃げ切れる』とはならず、隠匿・浪費はむしろ量刑で不利に響く。逆に現物がそのまま残っていれば現物没収にとどまり追徴額の争いが生じないこともあり、保全状況の確認が初動の鍵になる
あなたが賄賂と知って受け取った『情を知った第三者』に当たれば、共犯でなくても没収・追徴の対象になります(刑法197条の5)。逆に事情を知らなかったなら、没収から守る主張ができます。業界裏話ヒント:第三者の財産を告知・弁解の機会なく没収するのは憲法違反とされ(最大判昭和37.11.28)、あなたには手続に参加して反論する権利が保障されています。本人の弁護人はあくまで本人の立場で動くため、自分の財産を守るには別途、自分のための専門家に早く相談するのが分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 没収の性質 | 必要的没収(裁判所に裁量なし) | — |
| 対象財産 | 収受した賄賂(現物または価額) | — |
| 追徴の可否 | 没収不能なら必要的に価額追徴 | — |
| 第三者への射程 | 情を知った第三者にも及ぶ | — |
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