公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法197条の4のあっせん収賄罪は、公務員が請託を受け他の公務員に不正な行為をさせるよう口利きし、その報酬として賄賂を受け取る罪で、五年以下の拘禁刑が科される。自己の職務権限は不要。
Q · 自分の担当じゃない役所に口利きしてお礼をもらったら、賄賂罪になるの?
担当外でも、不正な口利きの報酬を受け取れば「あっせん収賄」で五年以下の罪です
刑法197条の4のあっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせ、または正当な行為をさせないようあっせんし、その報酬として賄賂を収受・要求・約束したときに成立します。最大の特徴は、あっせんする公務員が自分の職務権限を一切使っていなくてもよい点です。担当外だから安全という思い込みは通用しません。ただし口利きの中身が正当な手続の促進にとどまる場合は本罪ではなく、あっせん利得処罰法など別の問題になります。法定刑は五年以下の拘禁刑です。
知人の業者から頼まれ、議員の秘書を通じて許認可を担当する役所の職員に「うまく取り計らってやれ」と口利きしてもらう。お礼に商品券を渡す。一見ありふれた根回しに見えるこの構図が、刑法197条の4の射程に入る。この条文が罰するのは、公務員が請託を受けて、他の公務員に「不正な行為をさせる」または「正当な行為をさせない」ようあっせんし、その報酬として賄賂を受け取る行為だ。鍵は二つ。第一に、あっせんする側の公務員は自分の職務権限を一切使っていなくてよい。ただ公務員であることと口利きだけで成立する。担当外だから安全、は通用しない。第二に、頼んだ中身が不正でなければこの罪にはならない。正当な手続を早めてもらう程度の口利きは、あっせん利得処罰法という別の土俵で争われる。あなたが「ただの根回しだ」と思っている行為が、どちらの土俵に乗るのか。その線引きを知っているかどうかで、立件されるか否かが分かれる。
刑法197条の4が定めるあっせん収賄罪とは、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせ、または正当な行為をさせないようあっせんすること、もしくはしたことの報酬として、賄賂を収受し、またはその要求・約束をする犯罪をいう。あっせん者自身の職務権限の行使を要件とせず、収賄罪(197条)とは独立の類型として位置づけられる。
公務員が請託を受け、他の公務員に不正な行為をさせるよう口利きし、その報酬として賄賂を受け取る罪です。刑法197条の4が根拠で、法定刑は五年以下の拘禁刑です。
単純収賄(197条)は自分の職務に関し賄賂を受け取る罪、あっせん収賄(197条の4)は自分の権限を使わず他の公務員に不正な口利きをする罪です。問われる職務の所在が異なります。
成立します。あっせん者は自己の職務権限を一切行使する必要がなく、公務員という立場と不正な口利き、その報酬性があれば足ります。担当外案件でも射程に入ります。
金額に下限はありません。少額でも口利きの対価(報酬)と認められれば賄賂です。逆に高額でも純粋な贈答なら賄賂にならず、対価関係の有無が分かれ目になります。
公訴時効は5年です(五年以下の拘禁刑にあたる罪、刑訴250条2項5号)。起算点は犯罪行為の終了時、すなわち賄賂の収受・要求・約束がなされた時点です。
あっせん収賄(197条の4)は口利きの中身が不正な行為であることが要件。あっせん利得処罰法は中身が不正でない正当な口利きでも処罰でき、議員・公設秘書等が主体です。
なります。197条の4は収受だけでなく、賄賂の要求または約束をしただけで既遂に達します。実際に金品を受け取っていなくても処罰の対象です。
依頼して賄賂を供与・申込・約束した側は贈賄罪(198条)に問われます。三年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金で、あっせんした公務員と並んで立件されます。
なります。賄賂は金銭に限らず、人の需要や欲望を満たす一切の利益を含むと解されています(197条系)。接待、ゴルフ、就職の世話、便宜的な値引きなども賄賂とされた例があります。さらに実際に受け取らなくても、その要求や約束だけで既遂に達します(197条の4)。業界裏話ヒント: 検察は金額の多寡より対価関係の立証を重視する。少額でも口利きの見返りと結びつけば立件され、高額でも純粋な贈答と認められれば不問になる。記録上この金は何の金かを曖昧にしないことが、皮肉にも防御の鍵になる
違うことが多いです。あっせん収賄(197条の4)は公務員が主体の罪。議員秘書は公務員でない場合が多く、その場合はあっせん利得処罰法で立件されます。同法は口利きの中身が不正でなくても処罰でき、要件が異なります。業界裏話ヒント: 報道の見出しでは両者が混同されがち。どちらの法律で立件されたかで、立証のハードルも法定刑も違う。弁護側は公務員性と請託の不正性の両方を崩しにいく
単なる紹介や事実の伝達は、あっせんには当たりません。あっせんとは、一定の事項について他の公務員に働きかける行為を指します(197条の4)。しかも働きかける中身が不正な行為、または正当な行為をさせないものでなければ本罪は成立しません。業界裏話ヒント: あっせんか単なる紹介かは紙一重で、捜査ではあなたの言葉遣い(「便宜を図れ」と言ったか「一度会ってみたら」と言ったか)が決定打になる。やり取りの記録が残っていると、その一語が運命を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主体と中核要件 | 197条の4:公務員+請託+他の公務員への不正なあっせん+報酬性 | — |
| 職務権限の要否 | 不要(他の公務員に口利きするだけで足りる) | — |
| 行為の不正性 | 不正な行為をさせる/正当な行為をさせない口利きが要件 | — |
| 法定刑 | 五年以下の拘禁刑 | — |
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