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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第197条の3(加重収賄及び事後収賄)

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  1. 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 2.公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
  3. 3.公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法197条の3は加重収賄罪を定め、公務員が賄賂を受け取った上で職務上不正な行為をし又は相当の行為をしなかったとき、一年以上の有期拘禁刑に処する。単純収賄より刑が重い。

Q · 賄賂をもらった公務員は、みんな同じ罪になるの?

いいえ。職務を歪めると加重収賄で刑が跳ね上がります

刑法197条の3の加重収賄罪は、公務員が賄賂を受け取った上で、本来すべき職務を歪めた場合に成立します。単純収賄(197条)が5年以下なのに対し、加重収賄は1年以上の有期拘禁刑(上限20年)と刑が大幅に重くなります。さらに3項は、在職中に請託を受けて職務を歪めた元公務員が、退職後に賄賂を受け取った場合(事後収賄)も処罰します。「受け取っただけ」か「受け取って動いた」かが分水嶺です。

解説

「単なる収賄」と「加重収賄」の間には、刑の重さで天と地ほどの段差がある。普通の収賄(197条)は5年以下、だが公務員が賄賂をもらった上で実際に職務を歪めた、つまり通すべきでない許可を通した、見逃すべきでない違反を見逃した、その瞬間に刑は跳ね上がり「1年以上の有期拘禁刑」、上限は20年に達する。執行猶予のハードルも一気に上がる。197条の3が描くのは、賄賂を受け取る「だけ」の罪ではなく、受け取って「動いた」罪だ。さらに3項は、退職した後でも、在職中に請託を受けて職務を歪めていたなら、辞めてから賄賂を受け取った時点で処罰する。「辞めたから関係ない」「もう公務員じゃない」は通用しない。賄賂と職務の歪曲が結びついた瞬間、あなたが現役か元職かは問題ではなくなる。

法的な位置づけ

刑法197条の3が定める加重収賄罪は、収賄罪を犯した公務員が、その見返りとして職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった場合に成立する加重類型である。単純収賄罪が賄賂の収受自体を処罰するのに対し、本罪は賄賂と職務の歪曲が結びついた点を捉えて刑を加重する。3項は退職した元公務員の事後収賄も処罰の対象とする。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1加重収賄罪とは?

公務員が賄賂を受け取った上で、その見返りに職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかった場合に成立する罪です(刑法197条の3)。単純収賄より刑が重くなります。

Q2単純収賄と加重収賄の違いは?

単純収賄は賄賂の収受自体を罰し5年以下。加重収賄は受け取った上で職務を歪めた点を罰し、1年以上の有期拘禁刑(上限20年)と段差が桁違いです。

Q3加重収賄の刑期はどのくらい?

1項・2項は1年以上の有期拘禁刑で、上限は20年に達します。執行猶予のハードルも単純収賄より高くなります。3項の事後収賄は5年以下の拘禁刑です。

Q4事後収賄罪とは?

公務員であった者が、在職中に請託を受けて職務を歪めた見返りを退職後に受け取る罪です(刑法197条の3第3項)。辞めた後でも受領時点を捉えて処罰されます。

Q5みなし公務員も収賄罪になる?

なります。国公立病院の医師、独立行政法人や公団の職員など、法律で公務員とみなされる人が対価をもらって職務を歪めれば加重収賄の射程に入ります。

Q6賄賂の没収・追徴とは?

収受した賄賂は刑法197条の5により没収され、費消等で没収できないときはその価額が追徴されます。利得をそのまま保持させない仕組みです。

Q7あっせん収賄との違いは?

加重収賄は自分の職務を歪める罪。あっせん収賄(197条の4)は他の公務員に不正な職務行為をさせるよう口利きし、その報酬として賄賂を受ける罪です。

Q8第三者供賄罪とは?

公務員が職務に関し、自分ではなく第三者に賄賂を供与させる罪です(刑法197条の2)。加重収賄1項の前提犯罪の一つになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1お歳暮やお中元くらいなら、公務員に渡しても賄賂にはならないですよね?

社交儀礼の範囲内と認められれば賄賂性が否定されることもありますが、職務との対価関係があれば金額の大小を問わず賄賂になりえます(197条)。まして見返りに職務を歪めれば加重収賄です。業界裏話ヒント:実務では「職務との関連性」と「対価性」で判断され、相手が決裁権を握る案件が進行中に渡された物は、たとえ少額でも危険視されます。「儀礼だから安全」という金額の安全圏は存在しません

Q2賄賂を渡した側と受け取った側、結局どっちが罪が重いんですか?

受け取って職務を歪めた公務員側(加重収賄、1年以上の拘禁刑)の方が、渡した側(贈賄、198条、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)より格段に重い。公務員には全体の奉仕者としての高い廉潔性が求められるからです。業界裏話ヒント:捜査機関は重い収賄側を落とすため、軽い贈賄側に先に供述を促すことがあります。渡した側こそ早期の弁護士相談が効きます

Q3退職してから昔の見返りをもらったら、もう時効でセーフでは?

危険です。3項の事後収賄は、在職中に請託を受けて職務を歪めた人が退職後に賄賂を受け取った、その受領時点を捉えて処罰します。時効は受け取った時から起算されるので、在職中の行為が古くても受領が最近なら時効は完成していません。業界裏話ヒント:「コンサル料」「顧問料」名目での退職後の受領は、捜査の典型的な着眼点です。在職中の職務との関連が記録から浮かべば、名目を変えても事後収賄を問われます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賄賂を受け取ったこと自体が罪」と思っているかもしれないが、加重収賄の核心は受け取った点ではなく、その見返りに職務を歪めた点にある。受け取った金額の大小より、職務をどう動かしたかが刑の重さを決める
  • 「収賄はどれも同じ収賄罪」と知っている人でも、その刑の段差の深刻さまでは知らない。単純収賄は5年以下、加重収賄は1年以上で上限20年。同じ「賄賂」という言葉でも、職務を歪めて動いたかどうかで、被告人が背負う刑の重さは桁が変わる
  • 「退職すれば逃げ切れる」という問いの立て方そのものが誤っている。3項は元公務員を狙い撃ちにする条文だ。在職中の請託と職務の歪曲があれば、辞めた後に金を受け取った瞬間に罪が成立し、そこから時効が動き出す
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行為主体現職の公務員
職務の歪曲の要否必要(不正な行為をし又は相当の行為をしなかった)
法定刑1年以上の有期拘禁刑(上限20年)
請託の要否1項は前提犯罪に従い、2項は職務歪曲との関連を要する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設会社から「よろしく」と高級時計を受け取った市の建築指導課の職員。本来は是正命令を出すべき違反建築を見逃した。これは単純収賄ではなく加重収賄だ。職務を歪めた事実が立証されれば、刑は5年以下では済まず、1年以上の拘禁刑へ跳ね上がる
  • もし、あなたの会社の営業担当が公務員に「お礼」を渡して便宜を図ってもらっていたと知ったら、どうなる。渡した会社側は贈賄罪(198条)。受け取った公務員が実際に職務を歪めて動いていれば、その公務員は加重収賄に問われ、あなたの会社は腐敗の連鎖の一端として捜査線上に乗る
  • ある朝、検察から任意同行を求められた。在職中に処理した一件の許認可について聞きたいという。その瞬間から勾留満期の最大23日まで、あなたの供述の一つ一つが、単純収賄にとどまるか加重収賄に跳ね上がるかを分ける
  • 退職した元公務員。在職中に業者の頼みで検査を甘くした見返りを、退職後に「コンサル顧問料」の名目で受け取った。これが3項の事後収賄だ。退職から数年が経っていても、受領した時点を捉えて処罰される
  • 国公立病院の医師、独立行政法人の職員、公団のスタッフ。民間っぽい組織でも法律で「みなし公務員」とされる人は多い。彼らが対価をもらって職務を曲げれば、本人の意識がどうあれ加重収賄の射程に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第197条の3(加重収賄及び事後収賄)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第197条の3の条文原文は「公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第197条の3は第二十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第197条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。