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刑法 第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)

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前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 196 条は、特別公務員が職権濫用や暴行陵虐(194・195 条)を犯して人を死傷させたとき、傷害の罪と比較して重い刑で処断すると定める結果的加重犯である。

Q · 警察官や刑務官に拘束中、暴行されてケガをしたら、普通の傷害罪で処理されるの?

通常の傷害罪より重く処断され、付審判請求の道もあります

刑法 196 条により、特別公務員(警察官・検察官・刑務官等)が職権濫用や暴行陵虐(194・195 条)を犯し、よって人を死傷させたときは、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。同じケガでも、加害者が職権を持つ公務員かどうかで刑の重さそのものが変わります。さらに検察が不起訴にしても、付審判請求(刑訴 262 条)で裁判所に直接審理を求められ、国家賠償法 1 条による民事賠償も別軌道で請求できます。

解説

留置場で、取調室で、入管の収容施設で。国家から身柄を拘束された人が、その内側で暴行を受け、傷つき、ときに命を落とす。前二条(194条の不法な逮捕監禁、195条の職務上の暴行陵虐)を犯した警察官・検察官・刑務官が、その結果として人を死傷させたとき、刑法196条が発動する。「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」。つまり普通の傷害罪・傷害致死罪と並べて、重いほうの刑が選ばれる。あなたが知っておくべきは、これが国家暴力に正面から刑事責任を負わせる条文だという点だ。職権を持つ側が、その職権を凶器に変えた瞬間、ただの傷害事件ではなくなる。そしてもう一つ、この罪には一般犯罪にはない特別な告発ルートがある。検察官が身内をかばって不起訴にしても、被害者は裁判所に直接審理を求められる。その入口がこの条文の裏側に隠れている。

法的な位置づけ

刑法 196 条は特別公務員職権濫用等致死傷罪を定める規定であり、194 条(特別公務員職権濫用罪)または 195 条(特別公務員暴行陵虐罪)を犯し、その結果として人を死傷させた場合に、傷害の罪と比較して重い刑により処断する旨を規定する。職権を有する公務員の犯罪に通常の傷害罪を超える加重を課す結果的加重犯である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別公務員暴行陵虐罪とは?

裁判・検察・警察職務者や監守者が、職務上、被疑者や被拘束者に暴行や陵虐の行為をする罪です(刑法 195 条)。死傷が生じれば 196 条で重く処断されます。

Q2付審判請求の期限はいつまで?

不起訴処分の告知を受けた日から 7 日以内に、不起訴にした検察官へ請求書を提出する必要があります(刑訴 262 条 2 項)。この 7 日を過ぎると権利が消えます。

Q3特別公務員職権濫用罪と暴行陵虐罪の違いは?

194 条は職権を濫用して不法に逮捕・監禁する罪、195 条は職務上の暴行や陵虐の行為をする罪です。いずれかで人を死傷させると 196 条が発動します。

Q4警察官の暴行は何罪になる?

職務上の暴行で被疑者等を傷つければ特別公務員暴行陵虐罪(195 条)、死傷が生じれば 196 条で通常の傷害罪より重く処断されます。

Q5留置場で死亡したら誰が捜査する?

原則は警察・検察が捜査しますが、身内をかばう懸念から、遺族は付審判請求(刑訴 262 条)で裁判所に直接審理を求められます。

Q6国家賠償と刑事告訴は両方できる?

できます。刑事の 196 条と、国家賠償法 1 条に基づく民事賠償は別軌道です。刑事が不起訴でも、民事で事実を認めさせる道が残ります。

Q7拘禁刑への改正で 196 条はどう変わった?

令和 4 年改正で懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、令和 7 年 6 月施行。196 条が比較対象とする傷害罪等の刑種が拘禁刑になり、処断刑に反映されます。

Q8特別公務員致死傷の公訴時効は?

致傷は傷害罪基準でおおむね 10 年、致死は傷害致死罪基準で 20 年です(刑訴 250 条)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1取調べ中に殴られたら、普通に暴行罪で告訴すればいいんですか?

普通の暴行罪・傷害罪より重く処断されます。取調官のような職権を持つ公務員が職務上の暴行で人を傷つければ特別公務員暴行陵虐罪(195条)、死傷が生じれば196条で傷害の罪と比較して重い刑になります。業界裏話ヒント:こうした事件は検察が身内をかばって不起訴にしがち。だが193条から196条の罪には付審判請求(準起訴手続、刑訴262条)という特別ルートがあり、検察の判断を裁判所にひっくり返させられる。普通の暴行罪では使えないこの切り札が、公務員相手のときだけ使える

Q2検察が「証拠不十分」で不起訴にしました。もう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。公務員職権濫用系の罪(刑法193条から196条)に限り、付審判請求(準起訴手続)という制度があります。不起訴処分の告知を受けた日から7日以内に、不起訴にした検察官へ請求書を出せば、裁判所が審理すべきか判断し、相当と認めれば事件は公判に付されます(刑訴262条、266条)。業界裏話ヒント:この7日は極めて短く、知らずに過ぎる人がほとんど。不起訴通知が来た瞬間に弁護士へ走るスピードが、再起できるかを決める。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3身柄拘束中のケガなんて、職員はどうせ「本人が暴れた」と言うのでは?

その反論を崩すのが証拠です。釈放直後の診断書、留置場の記録、取調べの録音録画(可視化対象事件なら必須)、面会者の証言を集めます。刑事の196条と並行して、国家賠償法1条に基づく民事の損害賠償も請求できます。業界裏話ヒント:刑事は立証のハードルが高く不起訴になっても、国家賠償の民事訴訟では国側に説明責任が課され、勝てるケースがある。刑事と民事は別軌道で、刑事がダメでも民事で事実を認めさせる道が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「警察に殴られたら暴行罪で訴えればいい」程度に考えている人は、この罪の重さを過小評価している。職権を濫用した公務員の暴行で死傷が生じれば、普通の傷害罪・傷害致死罪より重い刑で処断される(196条)。同じ怪我でも、加害者が職権を持つ公務員かどうかで刑の重さそのものが変わる
  • 「検察が不起訴にしたら、もう何もできない」という前提自体が誤っている。刑法193条から196条の公務員犯罪には付審判請求(準起訴手続、刑事訴訟法262条)という特別ルートがあり、検察の不起訴判断を裁判所に覆させ、直接公判へ持ち込める。問いは「諦めるか否か」ではなく「付審判請求をいつ出すか」だ
  • 「身柄拘束中のケガは事故扱いで終わる」とあなたは見るかもしれないが、法から見れば留置・収容中の不審な死傷は、職員の暴行・陵虐を疑う出発点になる。あなたから見て「転んだ」で処理される一件が、法の側から見れば196条の捜査対象になりうる。この落差が泣き寝入りを生む
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成立要件196 条:194・195 の罪を犯し、よって人を死傷させた
行為主体裁判・検察・警察職務者や監守者等の特別公務員
結果要件死亡または傷害の結果が必要(結果的加重犯)
刑の重さ傷害の罪と比較して重い刑により処断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 痴漢の冤罪で任意同行され、否認を続けたら取調官に胸ぐらをつかまれ机に押さえつけられ、肋骨を痛めた。釈放されたその足で病院へ行くか、家に帰って寝てしまうか。職務上の暴行で生じた傷なら195条、それが負傷なら196条で普通の傷害罪より重く処断される。だが診断書を取れる時間はあと数時間しかない
  • あなたは交番勤務の警察官。暴れる酔客を制圧する際、相手が頭を打って負傷した。職務として必要な実力行使だったのか、それとも陵虐だったのか。必要性と相当性の線をどこで越えたかで、あなたが195条・196条の被告になるかが決まる。現場の判断一つが刑事責任に直結する
  • もし、勾留中の家族が「階段で転んだ」と説明されて骨折していたら? それは本当に事故か。職員の暴行を疑う根拠は、誰がどう調べるのか
  • 入管の収容施設で、体調不良を訴え続けた被収容者が適切な医療を受けられず死亡した。職員の陵虐(必要な保護を怠る不作為を含む)が認定されれば195条・196条の問題になる。遺族は刑事告訴と並行して国家賠償を検討することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第196条の条文原文は「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」で始まります。
  3. 刑法第196条は第二十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。