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刑法 第195条(特別公務員暴行陵虐)

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  1. 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 195 条は、裁判・検察・警察の職務を行う者やその補助者が職務に当たり被疑者らに暴行・陵辱・加虐の行為をした場合に、七年以下の拘禁刑を科す特別公務員暴行陵虐罪を定める。

Q · 取調べで刑事に殴られたら、普通の暴行罪になるの?

いいえ、刑法 195 条の特別公務員暴行陵虐罪で重く罰せられます

刑法 195 条により、裁判・検察・警察の職務を行う者やその補助者が、職務に当たって被疑者などに暴行や陵辱・加虐の行為をすれば、七年以下の拘禁刑となります。通常の暴行罪(刑法 208 条、二年以下)の三倍以上の重さです。第 2 項では、留置場の看守、護送中の警察官、入管施設で収容を担う職員も対象になります。殴る蹴るだけでなく、人格をおとしめ苦痛を与える扱いも『陵辱若しくは加虐の行為』として処罰されえます。

解説

取調室で刑事に机を叩かれ怒鳴られた、留置場で看守に乱暴に扱われた、入管施設で職員に体を押さえつけられた。これらに共通する盲点がある。普通の暴行罪(刑法 208 条、二年以下)ではなく、刑法 195 条という別格の犯罪が成立しうるという点だ。「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者」とその補助者が、職務の遂行に当たって被告人・被疑者その他の者に暴行や陵辱・加虐の行為をすれば、七年以下の拘禁刑。一般人同士の暴行より三倍以上重い。なぜか。権力を握る側が、抵抗できない立場の人間に手を出したからだ。2 項では、法令により拘禁された者を看守・護送する者も対象になる。つまり留置場の看守も、護送中の警察官も、そして入管施設の収容を担う職員も射程に入る。あなたが知っておくべきは、取調べで受けた仕打ちが「ただの厳しい取調べ」なのか「犯罪」なのか、その線引きがこの条文にあるということだ。

法的な位置づけ

刑法 195 条が定める特別公務員暴行陵虐罪は、裁判・検察・警察の職務を行う者およびその補助者が、職務の遂行に当たって被告人・被疑者その他の者に暴行または陵辱・加虐の行為を加える犯罪をいう。法令により拘禁された者を看守・護送する者も主体に含まれる。通常の暴行罪より加重され、法定刑は七年以下の拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別公務員暴行陵虐罪とは何ですか?

裁判・検察・警察の職務を行う者やその補助者が、職務上、被疑者などに暴行や陵辱・加虐の行為をする犯罪です。刑法 195 条が根拠で、法定刑は七年以下の拘禁刑です。

Q2特別公務員暴行陵虐罪の時効は何年ですか?

法定刑が七年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 5 年です(刑訴法 250 条 2 項)。ただし暴行で死傷した場合は致死傷罪(196 条)となり時効はより長くなります。

Q3暴行罪と特別公務員暴行陵虐罪の違いは何ですか?

通常の暴行罪(208 条)は二年以下ですが、特別公務員が職務上行うと 195 条で七年以下と三倍以上重くなります。権力を握る側への加重処罰です。

Q4取調べはどこまでが合法でどこから違法ですか?

怒鳴る程度では直ちに違法とは限りませんが、身体への有形力の行使や人格をおとしめる言動は 195 条の暴行・陵辱に当たりえます。線を越えれば犯罪です。

Q5入管施設の職員にも特別公務員暴行陵虐罪は適用されますか?

拘禁された者を看守する者として 195 条 2 項の射程に入りうるとの議論があります。収容者への暴行・加虐は刑事責任の対象になりえます。

Q6警察官に暴行された場合、どうやって告訴しますか?

直後に傷の写真と診断書を取り、弁護人を通じて警察本部・検察庁の監察部門へ申し入れ、刑訴法 230 条に基づく刑事告訴を検討します。

Q7特別公務員職権濫用罪との違いは何ですか?

194 条の職権濫用罪は不法な逮捕監禁を罰し、195 条は職務上の暴行・陵辱・加虐を罰します。手段が拘束か身体的加害かで分かれます。

Q8違法な取調べは自白の任意性にどう影響しますか?

暴行・陵辱を受けて得られた自白は、任意性が否定され証拠から排除されえます(憲法 38 条 2 項、刑訴法 319 条)。冤罪防止の入口になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取調べで怒鳴られたり机を叩かれたりするのは、これに当たりますか?

怒鳴る、机を叩くといった行為が直ちに暴行となるわけではありませんが、身体への有形力の行使(小突く、押さえつける、長時間立たせる等)や、人格を著しくおとしめる言動は『暴行』『陵辱若しくは加虐の行為』に当たりうります(刑法 195 条 1 項)。業界裏話ヒント:取調べの違法性は、後で供述調書の『任意性』を争うときの核心になります。違法な取調べで得た自白は証拠から排除されうる(憲法 38 条 2 項、刑訴法 319 条)。だからこそ、その場で抗議し、弁護人に即時連絡した記録を残せるかどうかが、後の裁判の流れを左右する

Q2殴られたわけではなく、ずっと放置されて体調を崩したのですが、これも犯罪ですか?

本罪は『暴行』だけでなく『陵辱若しくは加虐の行為』も処罰対象です(刑法 195 条)。必要な医療を意図的に与えない、過酷な環境に放置するといった不作為的な加虐も、状況によっては該当しうります。業界裏話ヒント:拘禁施設での放置や医療放置は、195 条の刑事責任と並行して、国家賠償法 1 条による民事賠償でも追及できる。刑事告訴が起訴に至らなくても、民事は別途立証できれば賠償が認められる。両方の入口を同時に押さえるのが実務の定石

Q3警察官じゃなくて、護送のバスの運転手や留置場の係員でも対象になりますか?

なります。195 条 1 項は『これらの職務を補助する者』を含み、2 項は『拘禁された者を看守し又は護送する者』を独立に対象としています。留置担当官や護送に従事する者も射程に入ります。業界裏話ヒント:近年問題化している入管施設での収容者への対応も、収容を担当する職員が 2 項の『看守する者』に当たりうるという議論がある。『警察官じゃないから関係ない』という整理は通用しない。誰が拘束する側に立っているか、その立場で判断される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取調べで多少厳しくされても、捜査だから仕方ない」と思い込んでいる人が多い。だが取調べの厳しさには法的な限界線があり、その線を越えた暴行・陵辱は捜査ではなく犯罪だ。問題は、自分が線を越えられていることに気付けず、抗議も記録もしないまま供述調書にサインしてしまう点にある。深刻さを知らないことが、最大のリスクになる
  • 「暴力を振るわれなければこの罪は成立しない」と考えがちだが、条文は「暴行」と並んで「陵辱若しくは加虐の行為」を挙げている。長時間の睡眠を与えない、人格を否定する暴言を繰り返す、必要な医療を意図的に与えない、これらも加虐行為として処罰されうる。物理的な殴打だけを警戒していると、本質を見落とす
  • 「この罪で守られるのは凶悪犯だけ」という前提自体が誤っている。条文は『被告人、被疑者その他の者』と書く。任意同行された参考人も、職務質問を受けただけの人も『その他の者』に含まれうる。逮捕されていなくても、あなたは保護対象になりうる
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処罰される行為195 条:職務上の暴行・陵辱・加虐の行為
主体裁判・検察・警察の職務者とその補助者、看守・護送者
法定刑七年以下の拘禁刑
結果的加重死傷すれば 196 条(致死傷)でさらに重い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、深夜の取調べで刑事に胸ぐらをつかまれ「吐くまで帰さない」と壁に押し付けられたら、それは熱心な取調べではなく刑法 195 条の暴行になりうる。問題は証拠。取調室に弁護士はおらず、録音録画も全事件では義務化されていない。何があったかを後から立証する材料を、あなた自身が確保できるかが分水嶺になる
  • あなたが警察官で、暴れる被疑者を制圧する過程で必要以上に殴ってしまったとする。「公務執行中だった」では免責されない。職務に当たって加えた暴行こそ、まさにこの条文が罰する対象だ。正当な実力行使の範囲を一歩でも越えれば、あなたは被疑者から加害者へと立場が入れ替わる
  • 留置場で持病の薬を求めた人が、看守に無視され続けて衰弱した。暴行がなくても「陵辱若しくは加虐の行為」に該当しうる。殴る蹴るだけが対象ではない、人格をおとしめ苦痛を与える扱いも射程内だ
  • 家族が入管施設に収容され、面会のたびに痩せていく。職員の対応について施設に問い合わせても要領を得ない。あなたに残された時間は限られている。診療記録、面会時のメモ、本人の訴え、これらを今日から日付入りで残し始めないと、後で何があったか証明できなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第195条の条文原文は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をした…」で始まります。
  3. 刑法第195条は第二十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。