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刑法 第193条(公務員職権濫用)

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公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法193条は、公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき、二年以下の拘禁刑に処すと定める公務員職権濫用罪の規定である。

Q · 役所の担当者に法的根拠のない要求をされ続けたら、それは犯罪になるの?

職権の濫用で義務なきことを強いれば刑法193条の犯罪

刑法193条の公務員職権濫用罪は、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに成立し、二年以下の拘禁刑に処されます。鍵は「職権の濫用」で、本来権限のない私的な嫌がらせは本罪にあたりません。さらにこの罪は、検察官が不起訴にしても告訴人が裁判所に審判を求める付審判請求(刑事訴訟法262条)という例外ルートが用意されている点で特殊です。

解説

市役所や税務署の窓口で、担当者が法的根拠も示さずに「この書類も出せ」「先にあの手続を済ませてからだ」と、本来あなたが負っていない義務を次々と押し付けてくる。あるいは、正当に申請したはずの許可を、特定の人物への嫌がらせ目的で握り潰される。これらは単なる「役所の不親切」ではなく、刑法193条の公務員職権濫用罪という犯罪になりうる。条文はこう定める。公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき、二年以下の拘禁刑に処する。鍵は「職権を濫用して」の部分だ。まったく権限のない私的いじめではなく、本来その公務員が持っている権限を、ねじ曲げて使ったときに成立する。そしてこの犯罪には、他のどんな犯罪にもない特別な救済ルートが用意されている。検察官が不起訴にしても、あなたが裁判所に直接「裁判にかけてくれ」と請求できる道だ。それを知っているかどうかで、泣き寝入りするか戦えるかが分かれる。

法的な位置づけ

刑法193条は公務員職権濫用罪を定める規定であり、公務員がその職権を濫用し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を処罰の対象とする。権限の不存在ではなく、保有する権限の濫用を要件とする点に本罪の特質がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1公務員職権濫用罪とは何ですか?

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する罪です。刑法193条が根拠で、二年以下の拘禁刑に処されます。

Q2職権濫用罪の構成要件は?

主体が公務員であること、本来有する職権を濫用したこと、その結果として義務なきことを強制し又は権利行使を妨害したこと、の三点が中核的な構成要件です。

Q3職権濫用罪の時効は何年ですか?

二年以下の拘禁刑にあたる罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的妨害は行為終了時からです。

Q4付審判請求とはどんな手続ですか?

検察官が不起訴にしても、告訴・告発した本人が裁判所に審判を求められる準起訴手続です。刑法193条から196条の罪に限って認められる例外ルートです。

Q5警察官の行き過ぎた対応は職権濫用罪ですか?

警察官など特別な職務を持つ公務員の場合、より重い特別公務員職権濫用罪(刑法194条)や暴行陵虐罪(195条)が問題になることがあります。

Q6職権濫用罪の具体例は?

法令にない書類提出の強要、正当な申請の握り潰し、生活保護申請の門前払いなど、職権を背景に義務なきことを強いる行為が典型例です。

Q7二年以下の拘禁刑は軽いですか?

刑の上限は軽く見えますが、公務員が有罪になれば失職し退職金にも影響します。さらに同じ事実は国家賠償請求の強力な証拠になります。

Q8職権濫用罪は親告罪ですか?

親告罪ではなく、告訴がなくても起訴は可能です。ただし実務上は告訴・告発を端緒に動くことが多く、証拠の確保が立件の鍵になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の窓口で意地悪されただけでも、これって犯罪になるんですか?

単なる不親切や態度の悪さだけでは犯罪になりません。193条が成立するには、担当者が職権を濫用して、あなたに義務のないことを強いるか、権利の行使を妨害したという実害が要ります。法令にない書類提出を強要された、正当な申請を握り潰された、といった具体的な不利益が鍵です。業界裏話ヒント:検察は職権濫用罪の立件に極めて慎重で、証拠が弱いと門前払いされやすい。だからこそ、要求された瞬間の録音と、いつ誰が何を言ったかの記録が、案件が立つかどうかを最初から決めてしまう

Q2公務員を告訴しても、どうせ検察は身内をかばって不起訴にするんでしょう?

確かに不起訴になる確率は高いですが、193条から196条の犯罪に限っては、不起訴で終わりではありません。告訴・告発した本人が裁判所に直接「審判に付してくれ」と求める付審判請求(刑事訴訟法262条)という特別ルートがあります。業界裏話ヒント:この準起訴手続は日本の刑事手続でほとんど知られておらず、対象が公務員の職権濫用系の罪だけに限定されている。一般の弁護士でも扱った経験がない人が多いので、相談時に「付審判請求も視野に」と切り出せること自体が、相手の構えを変える

Q3刑事で訴えるのと、損害賠償を求めるのは、どっちか一方しか選べないんですか?

両方できます。刑事は刑法193条による公務員個人の処罰、賠償は国家賠償法1条による国や自治体への請求で、別の軌道です。職権濫用で刑事の有罪が出れば、それは賠償請求でも極めて有力な証拠になります。業界裏話ヒント:国家賠償は加害公務員個人ではなく国や自治体を被告にするのが原則。相手に資力がないから諦める、という心配がいらない。刑事告訴で事実を固め、その記録を民事に流用するのが実務上の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権限のない公務員が嫌がらせをしてきたら職権濫用だ」と思われがちだが、立てた問いの前提が逆だ。193条が成立するのは、その公務員が本来持っている権限を濫用した場合に限る。まったく無権限の私的な嫌がらせは、暴行罪や強要罪の問題にはなっても、職権濫用罪にはならない。職権の有無こそが分水嶺
  • 「公務員を訴えても検察が動かなければ終わり」と多くの人が信じているが、これは193条から196条の犯罪に限っては正しくない。検察官が不起訴にしても、告訴・告発した本人が裁判所に審判を求める付審判請求(刑事訴訟法262条)という、日本の刑事手続で例外中の例外の道が残されている
  • 「二年以下の拘禁刑なんて軽い、たいしたことない」と刑の上限だけ見て侮りがちだが、本当の打撃は刑罰ではない。公務員が職権濫用罪で有罪になれば失職し、退職金も処理に影響する。さらに同じ事実は国家賠償請求(国家賠償法1条)の強力な証拠になる。刑事の有罪は民事の賠償への高速道路だ
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主体刑法193条:一般の公務員
行為態様職権濫用による義務なきことの強制・権利行使の妨害
法定刑二年以下の拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、許認可の担当者が「あなたが先に別の課で印鑑証明を取ってこないと受理しない」と、法令にない条件を口頭で繰り返してきたら? それに従って何往復もさせられた時点で、あなたは「義務のないことを行わされた」ことになり、193条の構成要件に触れている可能性がある
  • あなたが公務員の側だとする。住民とのトラブルで感情的になり、本来は形式が整えば受理すべき届出を「気に入らないから」と窓口で突き返し続けた。これは職務怠慢では済まない。職権の濫用による権利行使の妨害として、刑事責任を問われる側に立つ
  • 生活保護の申請に行ったのに、福祉事務所の職員が法的根拠なく「まず親族全員に援助を頼んでこい」と申請書すら渡さない。これは申請権という権利の行使を妨害する典型例。短い窓口のやり取りの中で、犯罪が完成している
  • 告訴したのに検察官が不起訴にした、もう打つ手はないと諦めかけている。だが残り時間で動くべき手続がある。付審判請求の通知を受け取ってから一定期間内に裁判所へ請求しないと、この特別ルートは閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第193条(公務員職権濫用)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第193条の条文原文は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第193条は第二十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第193条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。