酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
要点刑法71条は、酌量減軽を行う場合も法律上の減軽と同じ方法(68条・70条)によると定める。有期拘禁刑なら長期・短期がともに2分の1となるが、減軽するか否かは裁判官の裁量による。
Q · 酌量減軽が認められると、刑はどれだけ軽くなるの?
法律上の減軽と同じ方法で、有期刑は半分まで減ります
刑法71条により、酌量減軽(66条)をする場合も、法律上の減軽とまったく同じ方法(68条・70条)で計算します。有期拘禁刑なら長期・短期がともに2分の1となり、端数は切り捨てられます。たとえば最低刑5年の殺人罪なら2年6月まで下がり、3年以下になれば執行猶予(25条)の射程に入ります。ただし「減軽するか否か」は裁判官の裁量であり、減軽幅だけが法定で固定されている点が重要です。
裁判官が「この被告人には酌むべき事情がある」と判断したとき、では刑を何年下げられるのか。その答えがこの条文に書いてある。酌量減軽(犯罪の情状を酌んで刑を軽くすること、刑法66条)をするときも、法律上の減軽と同じ計算方法(68条・70条)で減らす、と定める。つまり有期の拘禁刑なら、上限も下限も2分の1になる。ここがあなたの運命を分ける。殺人罪の最低刑は5年だが、酌量減軽が認められれば2年6月まで下がる。3年以下になれば執行猶予(25条)の射程に入る。実刑で刑務所に入るか、執行猶予で社会に戻れるか、その分水嶺を開ける鍵が、この一見地味な準用条文なのだ。情状弁護が「お情け」ではなく刑期の数字を動かす技術である理由が、ここにある。
刑法71条は、酌量減軽の方法を定める準用規定である。裁判所が犯罪の情状を酌量して刑を軽くする場合(66条)にも、法律上の減軽と同一の方法、すなわち第68条および第70条の例により減軽を行う旨を規定する。有期拘禁刑では長期・短期がともに2分の1に減じられ、端数は切り捨てられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法律上の減軽は未遂・幇助・自首など法定事由に基づくもの、酌量減軽は犯情に酌むべき事情がある場合に裁判官の裁量で行うものです。ただし減軽の方法(計算)は71条により両者とも同じです。
有期拘禁刑なら長期・短期がともに2分の1まで減ります(71条が68条を準用)。端数は切り捨て(70条)。一段の酌量減軽では半分が限界で、それより下げるには別の減軽事由が必要です。
法律上の減軽(68条)と酌量減軽(66条)を併用すること(67条)。二段重ねると刑は4分の1近くまで下がります。一段で諦めず二段目の法定事由を探すのが弁護の要点です。
刑法70条により、減軽で生じた1日未満・1月未満などの端数は切り捨てます。たとえば5年(60月)の2分の1は30月=2年6月と明確に算定されます。
無期の減軽は68条2号により、7年以上の有期拘禁刑となります(2025年施行の拘禁刑前は懲役)。71条はこの方法を酌量減軽にも準用するため、無期でも酌量減軽の対象になります。
原則としてすべての犯罪に適用可能です。法定刑に下限がある重い罪ほど、酌量減軽が執行猶予の可否を分けるため実務上の意味が大きくなります。
あります。68条4号により罰金は多額・寡額の2分の1に減軽されます。71条がこの方法を酌量減軽にも準用します。
判決理由で「被告人のために酌量すべき事情がある」として刑法66条・71条が示され、酌量すべき情状(示談・弁済・反省等)が列挙された上で減軽後の刑が言い渡されます。
下げるかどうかは裁判官の裁量ですが、下げ幅は法律で固定です。71条が68条を準用するため、有期拘禁刑なら上限・下限ともに2分の1まで(端数は70条で切捨て)。だから「もっと下げて」と情に訴えても、一段の酌量減軽では半分が限界。業界裏話ヒント:弁護人が本当に狙うのは、法律上の減軽(未遂・幇助など、68条)と酌量減軽の二段重ね(67条)です。二段使えれば4分の1近くまで下がる。一段で諦めず、もう一段の法定減軽事由がないか探すのが腕の見せどころ。
直結します。執行猶予は3年以下の拘禁刑が条件(刑法25条)。最低刑5年の殺人罪でも、酌量減軽で2年6月まで下がれば(71条が68条を準用)猶予の射程に入ります。逆に酌量減軽が取れなければ、どれだけ反省しても実刑確定です。業界裏話ヒント:裁判官は判決理由で「酌量すべき事情」を必ず挙げます。示談・弁済・監督者の存在・更生環境、この四点セットを判決前に揃えられたかが分かれ目。判決後に揃えても遅い。
犯行の動機・経緯、被害弁償、示談、被告人の反省、再犯防止環境などが情状です。これらが酌量減軽(刑法66条)の判断材料になり、認められれば71条で刑が半分に圧縮されます。業界裏話ヒント:もっとも効くのは被害者の「宥恕」(許す意思)を書面で残すこと。単なる示談金より、被害者が処罰を望まない旨の一文が裁判官の心証を動かす。これを取れる弁護人とそうでない弁護人で、同じ事件でも結果が変わります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 71条:酌量減軽の方法(68条・70条を準用) | — |
| 有期拘禁刑の減軽幅 | 長期・短期ともに2分の1(端数切捨て) | — |
| 減軽するかの判断 | 裁判官の裁量(犯情を酌量すべきとき) | — |
| 併用の可否 | 法律上の減軽と併用可(67条で二段減軽) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。