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刑法 第70条(端数の切捨て)

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拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法70条は、拘禁刑または拘留の減軽で一日に満たない端数が生じたとき、これを切り捨てると定める。端数は常に刑期が短くなる側へ処理され、切り上げは認められない。

Q · 減軽で出た半端な日数はどうなるの?

切り捨てられ、刑期が短くなる側に丸められます

刑法70条により、拘禁刑または拘留の減軽で一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てます。たとえば1年(365日)を2分の1に減軽すると182.5日となり、端数の0.5日は消えて182日となります。端数は常に被告人に有利な、短くなる側へ丸められ、裁判官に切り上げの裁量はありません。減軽の根拠が法律上の減軽と酌量減軽で重なれば、刑法72条の順序に従って段階的に計算され、各段階で端数の切り捨てが発動します。

解説

減軽という言葉を、ただ『刑が軽くなる』程度に受け取っているなら、その裏にある計算の妙を見落としている。刑法68条で有期拘禁刑を半分にすると、たとえば1年(365日)の刑は182.5日になる。この0.5日、つまり半日の端数をどう処理するか。70条はこう命じる、切り捨てる、と。つまり182日。端数は常にあなたに有利な方向、短くなる側へ丸められる。これは偶然ではなく、刑罰は疑わしきは被告人の利益に、という思想を最も地味な小数点以下のレベルで貫いた条文だ。減軽の根拠が二つ重なれば(法律上の減軽と酌量減軽)、計算は段階的になり、端数切り捨ても複数回発動する。あなたが弁護人に『酌量減軽をもう一つ』と主張させる意味は、ここにもある。

法的な位置づけ

刑法70条は、拘禁刑または拘留の減軽に伴い一日に満たない端数が生じたときに、これを切り捨てる旨を定める計算規定である。減軽後の刑期は日を単位として確定し、端数は被告人に不利益とならないよう、常に刑期が短くなる方向へ一律に処理される。切り上げや四捨五入の余地はなく、裁判官の裁量を排除する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑法70条はどんな場合に適用されますか?

拘禁刑または拘留を減軽した結果、一日に満たない端数が生じたときに適用されます。減軽の場面に固有の計算規定で、罰金など財産刑の端数には直接適用されません。

Q2罰金刑にも端数の切捨ては適用されますか?

刑法70条は拘禁刑・拘留という自由刑の日数についての規定です。罰金など財産刑の端数処理はこの条文の射程外で、別の規律によります。

Q3端数を切り上げた判決は違法ですか?

違法です。70条は『切り捨てる』と命じ裁量を認めていません。端数を切り上げて刑が重くなっていれば、量刑不当または法令違反として控訴で争えます。

Q4減軽の計算順序はどう決まりますか?

刑法72条が加重・減軽の順序を定めます。複数の減軽事由があるときは順序に従って段階的に計算し、各段階で生じた端数を70条で切り捨てます。

Q5端数処理の誤りはどうやって争いますか?

判決書の刑期を検算し、端数が正しく切り捨てられているか確認します。誤りがあれば判決から14日以内(刑事訴訟法373条)に控訴を申し立てる必要があります。

Q6端数の切捨てに時効はありますか?

70条自体は量刑計算の方式規定で時効はありません。ただし誤りを争うには控訴期間14日以内という手続上の期限があり、確定後の是正は極めて困難です。

Q7未決勾留日数の算入と端数は関係しますか?

未決勾留の算入(刑法21条)も日単位の計算で、減軽の端数切り捨てと組み合わさると実際の収容日数がさらに短くなることがあります。有利は積み重なります。

Q8少年事件でも端数の切捨ては適用されますか?

少年には不定期刑(少年法52条)という別の計算ルールが働き、構造が異なります。成人か少年かで刑期計算の枠組みが入れ替わる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1減軽で半端な日数が出たとき、切り上げられることはないんですか?

ありません。刑法70条は『切り捨てる』と明記し、裁判官に裁量はありません。1年を半分にして182.5日になれば、端数の0.5日は消えて182日です。常に被告人有利、つまり短くなる側に丸められます。業界裏話ヒント:この方向性は『疑わしきは被告人の利益に』という刑事法の根本原則の現れ。だから判決書で端数が切り上げられていたら、それ自体が法令違反として控訴理由になる。弁護人がまず検算するのはこの部分です

Q2減軽が二回重なったら、端数の切り捨ても二回起きるんですか?

起きます。法律上の減軽と酌量減軽が両方認められると、刑法72条の順序に従って段階的に計算され、各段階で1日未満の端数が出れば70条でその都度切り捨てられます。業界裏話ヒント:だから弁護人が減軽の根拠を一つでも多く積み上げる努力は、刑を半分にする効果だけでなく、端数切り捨ての回数を増やす副次効果もある。長期刑では、この積み重ねが実日数で効いてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 減軽で刑が半分になることは知っていても、その計算で生じる端数が常に被告人有利に切り捨てられる、という細部までは意識していない。この『常に有利』という方向性こそ、刑事法全体を貫く利益原則が小数点以下に顔を出した瞬間だ
  • 『端数なんて1日未満、誤差みたいなもの』と問題を矮小化しがちだが、問いの立て方が逆だ。重要なのは端数の大きさではなく、丸める『方向』が法律で固定されている事実。方向が被告人有利に固定されているからこそ、裁判官も恣意的に重くできない
  • 切り捨ては裁判官の裁量だと思われがちだが、70条は『切り捨てる』と命じており、裁量の余地はない。裁判官が端数を切り上げれば、それは違法な量刑として是正の対象になる
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条文の役割70条:減軽で生じた一日未満の端数の処理(切り捨て)
発動の前提減軽の結果、一日に満たない端数が出たとき
裁判官の裁量なし(『切り捨てる』と命じ一律処理)
被告人への影響方向常に有利(刑期が短くなる側)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従犯として起訴され、弁護人が法律上の減軽(刑法63条、68条)に加えて酌量減軽(66条)も勝ち取った。刑の上限は段階的に削られ、その都度1日未満の端数が出る。70条はその端数を毎回切り捨てる。あなたの最終的な拘禁日数が、計算順序と端数処理で数日単位で動く
  • もし裁判官が減軽計算で端数を切り上げ、本来より刑が重くなっていたら? それは70条違反だ。だが控訴できるのは判決から14日以内(刑事訴訟法373条)。判決書を受け取った瞬間に刑期の計算を検算しないと、誤りごと確定してしまう
  • 司法試験の刑法総論で、加重減軽の順序(72条)と端数処理(70条)を組み合わせた計算問題が出る。順序を間違えれば答えがずれる。基本の三条をセットで押さえる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第70条(端数の切捨て)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第70条の条文原文は「拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。」で始まります。
  3. 刑法第70条は第十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。