法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
要点刑法 67 条は、法律上刑を加重・減軽する場合でも酌量減軽ができると定める。法定減軽と裁判官の酌量減軽は重ねられ、刑が二段階で軽くなる。
Q · 未遂や心神耗弱で刑が下がったのに、さらにもう一段下げられるって本当?
本当。法定減軽の上に酌量減軽を重ねられる
刑法 67 条は、法律上刑を加重し又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができると定めます。つまり未遂減軽(43 条)や心神耗弱による減軽(39 条 2 項)といった法律上の減軽を受けた後でも、裁判所は犯情に酌むべき点があればさらに刑を下げられます。法定減軽と酌量減軽は別の手続で両立し、刑が二段階で軽くなります。この二段目が、有期の拘禁刑を執行猶予の射程に滑り込ませることもあります。
刑事裁判で「未遂に終わった」「精神状態に問題があった」「従犯にすぎなかった」と認められると、法律によって刑が自動的に一段下がる。多くの人はそこで安心して終わりだと思う。だが 67 条は、そこにもう一枚のカードを差し込む。法律上の加重や減軽があった場合であっても、裁判所は犯情を酌んでさらに刑を減らすことができる、と定める。つまり減軽は一回で打ち止めではない。法律が一段下げ、裁判官の裁量がもう一段下げる。この二段重ねが、有期の拘禁刑を執行猶予の射程に滑り込ませることすらある。あなたの弁護人が情状立証に全力を注ぐ本当の理由はここにある。法定の減軽事由を勝ち取るだけでは足りない。その上に酌量減軽を積み増せるかどうかで、実際に塀の中に入るかどうかが変わってくる。
刑法 67 条は、法律上の加重事由または減軽事由が存在する場合であっても、裁判所が犯罪の情状に酌量すべき点を認めて刑を減軽できることを定める規定である。法定の加重減軽(43 条・56 条等)と酌量減軽(66 条)が併存し得ることを明示し、量刑における二段階の調整を許容する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法律上の加重や減軽があっても、裁判官が犯情を酌んでさらに刑を軽くできるという規定です。減軽は法定で一段、酌量でもう一段、合わせて二段重ねが許されます。
なる可能性があります。法定減軽に酌量減軽を重ねて刑が下がると、有期の拘禁刑が執行猶予を付けられる範囲(原則 3 年以下)に収まることがあります。情状立証が鍵です。
酌量減軽そのものは一度だけです。ただし法律上の減軽(未遂・心神耗弱・従犯など)とは別枠なので、法定減軽を受けた上にさらに酌量減軽を一段重ねられます。
減ります。心神耗弱(39 条 2 項)の法律上の減軽を受けても、67 条により裁判所はさらに酌量減軽が可能です。鑑定結果は一段目、情状は二段目として積めます。
できます。従犯減軽(63 条)は法律上の減軽で、犯情に酌むべき事情があれば酌量減軽を上乗せできます。減軽の階段は一段ではありません。
被害弁償・示談の成立、真摯な反省、再犯防止策、初犯、生育歴などです。これらを法廷に立証として提出することで、裁判官に酌量減軽を選ぶ正当な理由を与えられます。
法定減軽だけで止まるか、その上に酌量減軽を積めるかが分かれ目になり得ます。同じ事件でも二段目を引き出せるかで、塀の中に入るかが変わってきます。
被害弁償は酌量減軽の重要な判断材料です。判決前(結審まで)に弁償や示談を整えられるかが実務上の分水嶺で、二段目の減軽を動かす起点になります。
本当です。未遂減軽(刑法 43 条)は法律上の減軽で、67 条はそれとは別に酌量減軽(66 条)を認めます。二つは重ねられます。業界裏話ヒント:弁護人の中には法定減軽を取った時点で満足してしまう人もいる。だが優秀な弁護人は、その上に酌量減軽を積めるかを必ず検討する。被害弁償や示談を判決前に整えられるかどうかで、二段目が動くかが決まる
好き嫌いではなく、犯罪の情状(66 条)に酌むべき事情があるかで判断されます。動機、被害弁償、反省、再犯のおそれ、生育歴などが材料です。業界裏話ヒント:裁判官は材料がなければ酌量しようがない。被告側が何も出さなければ二段目は使われません。逆に被害弁償と再犯防止策を具体的に積めば、裁判官に酌量減軽を選ぶ正当な理由を与えられる。受け身では引き出せない
無理ではありません。67 条は刑を加重する場合であっても酌量減軽できると明記しています。累犯加重(刑法 56 条)で刑が重くなっても、犯情によっては酌量減軽を併せられます。業界裏話ヒント:前科があると弁護側も諦めがちだが、加重と減軽は別の天秤。加重された上でなお酌量すべき事情を示せれば、裁判官はその両方を斟酌する。適用の順序は 72 条が定めている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 67 条:法定の加重減軽があっても酌量減軽を妨げない(併用可) | — |
| 減軽の性質 | 67 条:法定減軽と酌量減軽の両立を確認する規定 | — |
| 減軽の方法 | 67 条:方法は 71 条により 68 条等を準用 | — |
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