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刑法 第79条(内乱等幇助)

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兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 79 条は、兵器・資金・食糧の供給その他の行為により内乱を幇助した者を七年以下の拘禁刑に処す。通常の幇助と異なり独立の法定刑で従犯減軽はない。

Q · 内乱を起こす集団に資金や食糧を渡しただけでも、重く罰せられるの?

内乱を助ける供給・援助を独立して重く罰する規定です

刑法 79 条により、兵器・資金・食糧の供給その他の行為で内乱罪(77 条)やその予備・陰謀(78 条)を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処されます。通常の幇助犯は刑が減軽されますが(62 条・63 条)、本条は独立の法定刑を定めて減軽を外しています。ただし故意(内乱の企てへの認識)が必要で、暴動が現実に始まる前に自首すれば刑が免除されうる余地があります(80 条)。

解説

「兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により」内乱を幇助した者は、七年以下の拘禁刑。この条文で本当に効いてくるのは「その他の行為」という五文字だ。武器や金を渡す場面ばかり想像すると本質を見誤る。輸送を手伝う、隠れ家を貸す、連絡係を引き受ける、暴動の計画を知りながら炊き出しをする。直接手を下していなくても、内乱を実行しやすくする行為はすべてここに吸い込まれる。さらに知っておくべきは、通常の刑法では「幇助犯(手助けした人)」は正犯より刑が減軽される(刑法 62 条、63 条)のに、内乱の幇助だけは 79 条が独立して七年以下と定めている点だ。国家の統治機構を武力で覆そうとする企てに加担した者を、一般の共犯ルールより重く、独立して処罰する。あなたが「ちょっと手伝っただけ」と思った行為が、減軽されない独立犯として裁かれる構造になっている。

法的な位置づけ

刑法 79 条は内乱等幇助罪を定める規定であり、兵器・資金・食糧の供給その他の行為によって内乱罪(77 条)またはその予備・陰謀(78 条)の実行を容易にした者を処罰する。一般の従犯規定(62 条・63 条)とは異なり、七年以下の拘禁刑という独立した法定刑を定め、従犯減軽を適用しない点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1内乱幇助罪とは?

刑法 79 条が定める罪で、兵器・資金・食糧の供給その他の行為で内乱罪やその予備・陰謀を助けた者を、七年以下の拘禁刑に処す犯罪です。

Q2内乱を助けると刑は何年?

七年以下の拘禁刑です。通常の幇助犯のような減軽がなく、79 条が独立した法定刑を定めているため、刑は軽くなりません。

Q3内乱罪に資金提供すると違法?

内乱の企てを知りつつ資金を供給すれば、刑法 79 条の幇助として違法です。故意がなければ成立しませんが、未必の故意でも問われ得ます。

Q4内乱に食糧を提供しただけでも罪になる?

条文は『食糧の供給』を明示しており、企てを認識した上での差し入れは 79 条の射程に入ります。日常の商取引でも相手の企て次第で意味が変わります。

Q5内乱幇助で自首すると刑は免除される?

暴動が現実に始まる前の自首であれば、刑法 80 条により刑が免除されうる余地があります。離脱・通報のタイミングが結果を大きく分けます。

Q6破壊活動防止法と刑法の内乱幇助はどう違う?

刑法 79 条は内乱の幇助そのものを罰し、破壊活動防止法 38 条は内乱の予備・陰謀・教唆・幇助のせん動等を特別に処罰する特則です。

Q7内乱の予備段階を助けても罪になる?

なります。79 条は内乱罪(77 条)だけでなく予備・陰謀(78 条)の幇助も対象とし、暴動が成功・実行されたことは成立の要件ではありません。

Q8その他の行為とは具体的に何?

輸送・宿泊場所の提供・連絡係・情報伝達など、内乱の遂行を容易にする一切の行為です。直接戦闘に関与しなくても広く捕捉されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1知らずに資金を貸しただけでも罪になるんですか?

故意がなければ成立しません。79 条の幇助が成立するには、相手が内乱を企てていることを認識しつつ供給・援助した、という故意が必要です。本当に何も知らずに通常の貸付をしただけなら処罰されません。業界裏話ヒント:問題になるのは『未必の故意』、つまり『もしかしたらそういう目的かもしれないが、まあいいか』という認識まで含まれる点です。相手の素性や資金用途に不審を感じながら目をつぶった場合、後から『知らなかった』では通りにくい。怪しいと感じた時点での確認記録が、自分を守る証拠になる

Q2通常の手助け(幇助)は刑が軽くなるのに、なぜこの条文だけ違うんですか?

刑法 62 条・63 条では幇助犯は正犯の刑から減軽されますが、内乱という国家的法益を侵す罪については、79 条が七年以下という独立の法定刑を定め、一般の減軽ルールを外しています。業界裏話ヒント:これは立法者が『どの犯罪を本気で抑止したいか』を条文構造で示している例です。内乱・外患のように国家の存立に関わる罪では、支援者を正犯並みに厳しく扱う姿勢が現れている。同じ『手伝い』でも、対象の罪が何かで法的な重さが根本から変わるという、共犯論の盲点です

Q3暴動が結局起きなかったら、援助した人は無罪ですか?

必ずしも無罪にはなりません。79 条が処罰するのは内乱(77 条)またはその予備・陰謀(78 条)を幇助する行為であり、実際に暴動が成功・実行されたことは要件ではありません。予備・陰謀の段階を幇助しただけでも成立しうる。業界裏話ヒント:ただし暴動が現実に開始される前に自首すれば、刑法 80 条により刑が免除される道があります。『結果が出なかったから安全』ではなく『始まる前に自ら離脱・申告したか』が、刑を分ける本当の境界線です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手伝っただけの幇助犯は刑が軽くなる」と一般には正しいが、内乱の幇助についてはその常識が通用しない。通常の幇助(刑法 62 条)なら正犯の刑から減軽されるところ、79 条は七年以下という独立した法定刑を定めている。『減軽されるはず』という前提そのものが、この犯罪では崩れている
  • 兵器や資金の提供だけが処罰されると思われがちだが、条文の核心は『又はその他の行為により』にある。食糧の差し入れ、移動手段の提供、情報の伝達、宿泊場所の手配。直接戦闘に関与しなくても、内乱の遂行を容易にする行為は広く捕捉される。範囲の広さを甘く見た時点で、すでに危うい
  • 「内乱なんて現代日本では起きない、死文だ」と考える人は多いが、条文が問うのは結果ではなく企てへの加担だ。組織的な武装蜂起の計画段階で資源を供給した時点で成立しうる。実際に政権が転覆したかどうかは要件ではない
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対象とする関与79 条:内乱の供給・援助(幇助)を独立処罰
法定刑の扱い七年以下の拘禁刑(独立の法定刑)
従犯減軽の有無適用なし(減軽されない)
退路・特則暴動開始前の自首で刑の免除(80 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、知人から「政治団体の活動資金が足りない」と頼まれて数十万円を貸したら? 後でその団体が武装蜂起を計画していたと判明した場合、あなたの貸付が『資金の供給』に当たるかが問われる。知っていたか、知り得たかが分水嶺になる
  • ある集団に頼まれて、トラックで大量の物資を山中の拠点まで運んだ。中身が銃器だと知っていれば兵器供給、知らなくても計画を察していれば『その他の行為』による幇助が問題になる。実行犯でなくても、輸送という一手が独立した処罰対象になりうる
  • あなたが食堂を営んでいて、常連客の集団に大量の弁当を継続注文された。彼らが武装蜂起の準備中で、それを薄々感じていたとしたら、『食糧の供給』として 79 条の射程に入る。日常の商売が、相手の企て次第で意味を変える
  • 暴動が始まる前夜、加担を求められたが、あなたは思いとどまって警察に通報した。この『暴動に至る前の自首』は、刑法 80 条により刑が免除されうる。動いたタイミングが一日違うだけで、七年と無罪が入れ替わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第79条(内乱等幇助)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第79条の条文原文は「兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第79条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。