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刑法 第27条の7(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

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  1. 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
  3. 3.前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
  4. 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
  5. 人の資格に関する法令の規定
  6. 4.第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
  7. 5.第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
  8. 6.前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法27条の7は、一部執行猶予の猶予期間を取り消されず経過すれば、拘禁刑を服役した部分まで減軽し執行を終えたものとみなすと定める。期間中の罪の起訴があれば減軽は留保される。

Q · 刑務所を出たら、一部執行猶予の刑はもう終わったってことですか?

いいえ。猶予期間を無事終えて初めて残りの刑が消えます

刑法27条の7第1項により、一部執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過すると、拘禁刑は実際に服役した部分の期間まで減軽され、その部分の執行を終えた日にさかのぼって刑の執行を終えたものとみなされます。つまり猶予された残りの刑は法的に消えます。ただし猶予期間中に罰金以上にあたる罪を犯し起訴されていると、効力継続期間の間は減軽が留保され、拘禁刑なら必ず取り消されます(4項)。出所はゴールではなく、猶予期間の最終日が本当の終点です。

解説

実刑3年のうち1年を執行猶予にする。これが刑の一部の執行猶予だ。あなたは2年を刑務所で務め、残り1年は保護観察を受けながら社会で過ごす。27条の7が効いてくるのは、その猶予期間を無事に走り切った瞬間だ。猶予を取り消されずに期間が経過すれば、あなたの刑は実際に服役した部分(この例なら2年)まで減軽され、非猶予部分の執行を終えた日にさかのぼって刑の執行を終えたものとみなされる。つまり残りの1年は法的に消える。これは罰ではなく、立ち直りへの報酬装置だ。だが2項以下が牙を剥く。猶予期間中にあなたが罰金以上にあたる罪を犯し、それが起訴されていると、減軽は「効力継続期間」の間ずっと留保される。その罪で拘禁刑を受ければ猶予は必ず取り消され(4項)、罰金でも取り消されうる(5項)。さらに取り消されれば、別に抱えていた執行猶予中の刑まで連鎖して取り消される(6項)。刑務所の門を出てもゴールではない。猶予期間の最後の一日まで、あなたの刑は宙づりのままだ。

法的な位置づけ

刑法27条の7は、刑の一部の執行猶予における猶予期間経過の効果を定める規定である。猶予を取り消されずに期間が経過すると、拘禁刑は執行が猶予されなかった部分の期間まで減軽され、その部分の執行を終えた日にさかのぼり刑の執行を終えたものとみなされる。猶予期間中に犯した罪の起訴がある間は、この減軽は留保される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部執行猶予とは何ですか?

実刑の一部を服役させ、残りの部分の執行を一定期間猶予する制度です。例えば拘禁刑2年のうち6月を猶予し、1年6月服役後に保護観察を受けながら社会で過ごします。

Q2一部執行猶予と全部執行猶予の違いは?

全部執行猶予は刑の全部を服役させず猶予しますが、一部執行猶予は一部を実際に服役させ、残りだけを猶予します。社会内処遇と施設内処遇を組み合わせる点が特徴です。

Q3一部執行猶予の猶予期間中は何に気をつけるべきですか?

罰金以上にあたる罪を犯さないことが最重要です。期間中に犯した罪が起訴されると減軽が留保され、拘禁刑なら必ず取り消されます(刑法27条の7第4項)。

Q4一部執行猶予中に再犯したらどうなりますか?

犯した罪が起訴されれば残りの刑の減軽が留保され、その罪で拘禁刑を受ければ猶予は必ず取り消し、罰金でも取り消されうります(4項・5項)。

Q5一部執行猶予に保護観察はつきますか?

薬物使用等の罪では原則として保護観察が付されます。一般の一部執行猶予でも裁判所の判断で付されることがあり、付された場合は遵守事項を守る必要があります。

Q6一部執行猶予が取り消されると別の執行猶予はどうなりますか?

連鎖して取り消されます。刑法27条の7第6項により、取り消された場合は別に抱えている執行猶予中の他の拘禁刑についても猶予の言渡しが取り消されます。

Q7薬物事件で一部執行猶予になるのはどんな場合ですか?

覚醒剤使用などの薬物事犯では、専用の特別法(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律)により、再犯防止と社会復帰を目的に活用されます。

Q8一部執行猶予の取り消し手続きはどう進みますか?

検察官の請求に基づき裁判所が判断します。手続きは刑事訴訟法349条によります。取消決定が確定すると、猶予されていた残りの刑を服役することになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部執行猶予の期間を無事に過ぎたら、前科は消えるんですか?

刑の執行は終わったとみなされますが(刑法27条の7第1項)、前科そのものが消えるわけではありません。資格制限などが消える『刑の消滅』は刑法34条の2が別に定めており、拘禁刑なら執行を終えてから10年間罰金以上の刑を受けなければ刑の言渡しが効力を失います。業界裏話ヒント:『執行を終えた』と『刑が消滅した』は別物です。就職や資格取得の場面で効いてくるのは34条の2のほう。出所イコールまっさらではなく、そこから10年のカウントがまた静かに走り始めている

Q2猶予期間が終わる直前に事件を起こしたら、もう逃げ切れますか?

逃げ切れません。2項は、猶予期間が経過するまでに犯した罪について起訴されていれば、期間を過ぎても減軽をストップさせます。経過後に起訴されたとしても、犯行が期間中であれば効力継続期間として宙づりが続きます。業界裏話ヒント:『期間が過ぎたから勝ち』という発想は通用しません。判断の基準は『いつ犯したか』であって、『いつ起訴されたか』『いつ期間が終わったか』ではない。ここを取り違えて安心してしまう人がとても多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出所したらもう刑は終わり」と思い込んでいる人が多い。だが一部執行猶予では、出所後も猶予期間が続き、その期間を取り消されずに経過して初めて残りの刑が消える(1項)。出所日は終点ではなく、猶予期間という第二ラウンドの開始日だ
  • 猶予期間中に新たな罪を犯せば取り消されうることは知っていても、その射程の深さを見誤っている人が多い。取り消しは今回の刑だけにとどまらず、別に抱えている執行猶予中の刑まで連鎖して巻き込む(6項)。一つの綻びが、しまってあった刑まで一気に引きずり出す
  • 「起訴されただけで、まだ有罪じゃないんだから関係ない」という考えは、問いの立て方そのものが間違っている。2項は有罪確定を待たず、起訴された時点で減軽を留保する。あなたが見ているのは『有罪か無罪か』だが、法律が見ているのは『起訴されたか否か』。この時点のズレが、あなたの刑を長期間宙づりにする
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猶予期間経過の効果27条の7:拘禁刑を服役した部分まで減軽し執行を終えたものとみなす
服役の有無非猶予部分を実際に服役したうえで残部を猶予
期間中再犯の効果起訴で減軽留保、拘禁刑で必要的取消し(4項)・罰金で裁量的取消し(5項)
他の刑への波及取消し時は他の執行猶予中の拘禁刑も連鎖取消し(6項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 覚醒剤使用で拘禁刑2年、うち6月を執行猶予2年。あなたは1年6月務めて出所し、保護観察の下で社会復帰を進めている。猶予期間の残りはあと3か月。ここで再使用に手を出して逮捕・起訴されれば、減軽は凍結され、拘禁刑が確定すれば必ず取り消し。あと3か月、何があっても一線を越えてはいけない時間だ
  • もし猶予期間中にうっかり交通事故を起こし、過失運転致傷(罰金以上)で起訴されたらどうなる? 起訴された時点で減軽はストップし、判決が出るまで残りの刑は宙づりになる。拘禁刑なら取り消し確定、罰金でも取り消されうる。事故一件が、消えるはずだった刑を呼び戻す
  • 弟が一部執行猶予で出所してきた。家族は終わったと思って食卓で祝った。だが猶予期間という第二ラウンドは、まだ静かに続いている
  • あなたには別件で全部執行猶予中の拘禁刑も残っていた。今回の一部執行猶予が新たな罪で取り消された瞬間、6項によってその別件の猶予まで連鎖して取り消され、しまってあったはずの二つの刑をまとめて服役することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第27条の7(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第27条の7の条文原文は「刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。」で始まります。
  3. 刑法第27条の7は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第27条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。