第一条
第1条
別タブ ↗皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一皇長子
二皇長孫
三その他の皇長子の子孫
四皇次子及びその子孫
五その他の皇子孫
六皇兄弟及びその子孫
七皇伯叔父及びその子孫
2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)