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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

皇室典範 第一章 皇位継承

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 皇室典範第一章 皇位継承は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 皇室典範第一章 皇位継承が属する皇室典範の法令番号は昭和二十二年法律第三号です。
  3. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  4. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条

第2条

別タブ ↗

皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一皇長子

二皇長孫

三その他の皇長子の子孫

四皇次子及びその子孫

五その他の皇子孫

六皇兄弟及びその子孫

七皇伯叔父及びその子孫

2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条

第3条

別タブ ↗

皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第四条

第4条

別タブ ↗

天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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