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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

皇室典範 第三章 摂政

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 皇室典範第三章 摂政は、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 皇室典範第三章 摂政が属する皇室典範の法令番号は昭和二十二年法律第三号です。
  3. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  4. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

別タブ ↗

天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

2天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第十七条

第17条

別タブ ↗

摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一皇太子又は皇太孫

二親王及び王

三皇后

四皇太后

五太皇太后

六内親王及び女王

2前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

第十八条

第18条

別タブ ↗

摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

第十九条

第19条

別タブ ↗

摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

第二十条

第20条

別タブ ↗

第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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