皇室典範 第17条
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- 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
- 一皇太子又は皇太孫
- 二親王及び王
- 三皇后
- 四皇太后
- 五太皇太后
- 六内親王及び女王
- 2.前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第17条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第17条の条文原文は「摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。」で始まります。
- 皇室典範第17条は第三章 摂政に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第17条の前の条は皇室典範第16条です。
- 皇室典範第17条の次の条は皇室典範第18条です。
- 皇室典範第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範17条は、摂政に就く順序を皇太子・皇太孫、親王・王、皇后、皇太后、太皇太后、内親王・女王と定め、就任できるのは成年に達した皇族に限られる。
Q · 天皇の代わりに国事行為をする「摂政」には、誰がどの順番でなるの?
成年皇族のうち皇太子・皇太孫が最優先、次が親王・王
皇室典範17条により、摂政には成年に達した皇族が、①皇太子又は皇太孫、②親王及び王、③皇后、④皇太后、⑤太皇太后、⑥内親王及び女王の順で就任します。②の中では皇位継承の順序に従い、⑥の中ではこれに準じます。未成年の皇族は飛ばされます。この順位は、天皇の外国訪問などの際の国事行為の臨時代行(国事行為の臨時代行に関する法律2条)にも使われます。
解説
日本国憲法5条は、天皇が国事行為を自ら行えなくなる場合に備えて「摂政」を置くと定めている。ただ、誰が摂政になるかは憲法に書かれていない。順番を決めているのはこの第17条だけである。並びは、皇太子又は皇太孫、親王及び王、皇后、皇太后、太皇太后、内親王及び女王の順になる。男性皇族を皇位継承の順序どおりに並べ終えてから、ようやく皇后の番が来る。しかも成年に達していない皇族は、順番が来ても飛ばされる。見落とされがちなのは、この並びが摂政のときだけ使われるわけではないことだ。天皇が外国を訪問している間、誰が国事行為(憲法が天皇に与えた形式的な国家行為。法律の公布、国会の召集など)を代わりに行うのか。国事行為の臨時代行に関する法律2条は、その委任先を「皇室典範第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族」と定めている。つまり、ニュースで「臨時代行」と報じられるたびに、この条文の順番表が実際に動いているのである。
法的な位置づけ
皇室典範第17条は、日本国憲法5条に基づき置かれる摂政の就任順位を定める規定である。成年に達した皇族のうち、皇太子又は皇太孫、親王及び王、皇后、皇太后、太皇太后、内親王及び女王の順に就任し、親王・王の間は皇位継承の順序に従い、内親王・女王の間はこれに準ずる。
よくある質問 AI による整理
Q1摂政とは何ですか?
天皇が未成年の場合や重い病気・重大な事故で国事行為を自ら行えない場合に置かれ、天皇の名で国事行為を行う機関です(憲法5条、皇室典範16条)。
Q2摂政になれるのは誰?
成年に達した皇族です。皇室典範17条が、皇太子又は皇太孫から内親王及び女王まで六段階の順位を定めています。
Q3皇后は摂政になれる?
なれます。皇后は17条1項3号に挙げられています。ただし、成年の皇太子・皇太孫や親王・王がいて故障がなければ、順番は回ってきません。
Q4摂政 何歳から なれる?
成年に達していることが要件です。天皇・皇太子・皇太孫の成年は18歳です(皇室典範22条)。その他の皇族の成年は民法によると解されています。
Q5摂政の順番は変えられる?
摂政又は順位にあたる者に重い病気や重大な事故があるときは、皇室会議の議により順序を変えることができます(皇室典範18条)。
Q6摂政は戦後に置かれたことがある?
現行の皇室典範の下で摂政が置かれた例はありません。天皇の外国訪問時などには、摂政ではなく国事行為の臨時代行が使われてきました。
Q7国事行為の臨時代行は誰がする?
皇室典範17条で摂政となる順位にあたる皇族に、内閣の助言と承認により委任されます(国事行為の臨時代行に関する法律2条)。
Q8摂政は途中で交代する?
先順位の皇族が後に成年に達したり故障がなくなったりしても、相手が皇太子又は皇太孫でない限り摂政の任は譲りません(皇室典範19条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1いまの天皇陛下に摂政が必要になったら、誰がなるんですか?
第17条によれば1号は皇太子ですが、今の皇室に皇太子はいません。秋篠宮さまは「皇嗣」です。天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、皇嗣を皇室典範上は皇太子の例によって扱うと定めており、そこから秋篠宮さまが筆頭になると読むのが一般的です。実務のポイント:実際に摂政を置くには、16条2項により皇室会議の議決が必要です。順番表だけで自動的に決まるわけではありません(特例法の条番号と扱いの詳細は最新の条文をご確認ください)
Q2順番が先の人がまだ子どもだったら、ずっと待つんですか?
待ちません。成年に達していない皇族は飛ばされ、次の順位の成年皇族が摂政になります。後でその先順位者が成年になっても、19条により、摂政の地位を譲るのは相手が皇太子または皇太孫である場合に限られます。実務のポイント:一度摂政になった人は簡単には交代しない、という設計です。短い期間で摂政が入れ替わって国家の代表が揺らぐことを避ける安定装置として、憲法の講義でも見落とされがちな論点です
間違えやすい点 AI による整理
- 「摂政になるのは皇位継承順位が一番の人だ」と思われがちだが、これは半分しか合っていない。2号の親王・王の中では継承順位に従うが、3号以下には皇后、皇太后、太皇太后、内親王・女王という、皇位継承資格を持たない人が並んでいる。皇位継承の順序表と摂政の順序表は、もともと別の表である
- 女性天皇をめぐる議論を知っている人でも、女性皇族がすでに法律上は国家の最高位の代行者になりうる、という点までは意識していないことが多い。皇位は男系男子に限られている(皇室典範1条)。一方で、摂政として天皇の名で国事行為を行う資格は、現行法がすでに女性皇族に認めている。皇位継承問題を語るとき、この非対称を外すと議論の半分が見えなくなる
- 「摂政はめったに置かれない昔の制度だから、自分には関係ない」という見方では、問いの立て方そのものがずれている。現行の皇室典範の下で摂政が置かれた例はないが、同じ順番表を使う臨時代行は、天皇の外国訪問や入院のたびに実際に行われてきた。使われていないのは摂政という名前の方であって、順番表は現役で動いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何の順序か | 皇室典範17条:摂政に就任する皇族の順序 | 皇室典範2条:皇位を継承する皇族の順序 皇室典範18条:重患・重大な事故時の順序変更 |
| 女性皇族の扱い | 皇后、皇太后、太皇太后、内親王及び女王が候補に入る | 対象外(皇位は男系男子に限る、同法1条) 17条の順序に従って変更するため、女性皇族も対象となりうる |
| 年齢要件 | 成年に達した皇族に限る | 年齢要件なし(未成年の天皇には摂政を置く、同法16条1項) 成年要件は17条をそのまま前提とする |
| 皇室会議の関与 | 順序自体は法定で、議決は不要 | 重患等の場合、皇室会議の議により順序変更可(同法3条) 皇室会議の議が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
共和制のため摂政制度はないが、元首が職務を執れないときの代行順位(副総統→行政院長)を憲法で定める点が機能的に対応する
大統領の権限代行を国務総理、次いで法律で定める国務委員の順とする。順位を法定して空白を防ぐ発想は本条と同じ
連邦大統領の職務は連邦参議院議長が代行する。代行者を一つの機関に固定しており、皇族の多段階順位とは構造が異なる
大統領の職務遂行不能時に副大統領が大統領代行となる手続を定める。不能の認定手続を明文化している点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 天皇陛下が海外訪問に出発したその日に、国内で法律の公布や条約の公示が必要になったら、署名するのは誰か? 答えは、国事行為の臨時代行に関する法律2条を通じてこの第17条の順番表に戻る。現在の皇室構成で誰が筆頭になるかは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法で「皇嗣」がどう扱われるかとあわせて読まないと答えが出ない
- 大学の憲法ゼミで「女性皇族が摂政になれるか」と問われた。皇后も内親王も条文に名前がある以上、答えは「なれる」である。ただし、男性皇族のうち成年に達した人が一人でもいて、故障(重い病気など)がなければ、その番は回ってこない
学説
通説:摂政は天皇の法定代理機関であり、天皇の名で国事行為を行い、その効果は天皇に帰属する。憲法5条後段により、内閣の助言と承認を要する点は天皇の場合と同じである。
通説(摂政と臨時代行の区別):摂政は法律上当然に、又は皇室会議の議により置かれる法定代理である。臨時代行は天皇の意思に基づく委任であり、両者は性質が異なる。ただし、代行者の範囲はいずれも本条の順位で決まる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせ、皇室典範(昭和22年法律第3号)を法律として制定。旧皇室典範の摂政順位の枠組みを引き継いで本条を置いた。
- 皇室典範 第16条摂政を置く要件と皇室会議の議決
- 皇室典範 第18条故障時の摂政順序の変更
- 皇室典範 第19条先順位者が回復した後も摂政を譲らない原則
- 皇室典範 第22条天皇・皇太子・皇太孫の成年は18歳
- 皇室典範 第2条2号・6号で準拠する皇位継承の順序
- 国事行為の臨時代行に関する法律 第2条臨時代行の委任先を本条の順位で決定
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第5条皇嗣を皇太子の例で扱う(現行効力を要確認)
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