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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

皇室典範 第19条

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摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第19条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第19条の条文原文は「摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がな…」で始まります。
  3. 皇室典範第19条は第三章 摂政に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第19条の前の条は皇室典範第18条です。
  7. 皇室典範第19条の次の条は皇室典範第20条です。
  8. 皇室典範第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範第19条は、成年未満や重患等の故障で他の皇族が摂政となった場合、先順位の皇族が成年に達し又は回復しても、皇太子・皇太孫に対する場合を除き摂政の任を譲らないと定める。

Q · 摂政は、本来の順位の皇族が大人になったり回復したりしたら交代するの?

原則交代しない。例外は皇太子・皇太孫に対する場合だけ

皇室典範第19条により、摂政となる順位の者が未成年であったり、第18条の重患・重大な事故があったりしたために他の皇族が摂政となった場合、その後に先順位の皇族が成年に達するか故障がなくなっても、就任中の摂政は任を譲りません。例外は相手が皇太子または皇太孫の場合だけです。なお天皇の退位等に関する皇室典範特例法第5条は、皇嗣について皇室典範に定める事項は皇太子の例によるとしています。

解説

摂政は「順番が来たら交代する」役職ではない。いったん就任した摂政は、本来もっと上の順位にいた皇族が成年に達しても、病気から回復しても、原則としてその地位を譲らない。例外は一つだけで、相手が皇太子か皇太孫の場合に限られる。理由は単純である。天皇の国事行為(内閣の助言と承認に基づき、天皇が国家機関として行う形式的な行為。法律の公布や国会の召集など)を代わりに行う者が、誰かの誕生日や体調が変わるたびに入れ替わると、国家の署名欄が揺れ続けてしまう。皇室典範第19条は、正統な順位よりも代行の安定を優先した。それでも皇太子と皇太孫だけは別扱いにしている。将来の天皇には、即位前に統治の実務を経験させるべきだという判断である。報道で「摂政」という言葉が出たとき、この条文を知っている人は、今の摂政が誰か、そしてその人が今後どこまで任に就き続けるかを読み解ける。

法的な位置づけ

皇室典範第19条は摂政の任の不譲を定める規定であり、摂政となる順位にある者が成年に達しないため、又は第18条の故障(精神若しくは身体の重患又は重大な事故)があるために他の皇族が摂政となった場合、先順位の皇族が成年に達し又は故障がなくなっても、皇太子又は皇太孫に対する場合を除き、就任中の摂政はその任を譲らない旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1摂政とは何ですか?

天皇に代わり、天皇の名で国事行為を行う国家機関です。日本国憲法第5条と皇室典範第16条以下に根拠があり、成年の皇族が就任します。

Q2摂政になれるのは誰ですか?

成年に達した皇族です。皇室典範第17条は、皇太子・皇太孫、親王・王、皇后、皇太后、太皇太后、内親王・女王の順に摂政となる順位を定めています。

Q3摂政が置かれるのはどんなときですか?

天皇が成年に達しないときと、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により国事行為をみずからできないときです。後者は皇室会議の議を経ます(皇室典範第16条)。

Q4戦後に摂政が置かれたことはありますか?

現行の皇室典範の下では、摂政が置かれた例はありません。天皇の外国訪問や病気の際は、国事行為の臨時代行に関する法律による臨時代行で対応してきました。

Q5摂政は在任中に訴追されますか?

されません。皇室典範第21条は、摂政は在任中訴追されないと定めます。ただし、これにより訴追の権利は害されないとされています。

Q6皇族の成年は何歳ですか?

天皇・皇太子・皇太孫の成年は皇室典範第22条で18歳とされています。その他の皇族は民法によるため、2022年4月の改正民法施行以降は18歳です。

Q7女性皇族は摂政になれますか?

なれます。皇室典範第17条は、皇后、皇太后、太皇太后、内親王及び女王を摂政となる順位に含めています。皇位継承資格とは扱いが異なる点が特徴です。

Q8皇室会議とは何ですか?

皇室に関する重要事項を議する機関です。皇族2人、衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官とその他の裁判官1人の計10人で構成されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1摂政って、順番が上の人が大人になったら交代するんじゃないの?

しない。皇室典範第19条は、成年に達していなかったことや第18条の故障を理由に他の皇族が摂政になった場合、先順位の皇族が成年に達するか回復しても、摂政の任を譲らないと定めている。例外は相手が皇太子か皇太孫の場合だけである。実務のポイント:受験の解説書では第17条の順位表ばかり扱われるが、実際に誰が長く摂政を務めるかを決めるのは第19条のほうである

Q2今は皇太子がいないけど、この例外って意味あるの?

ある。天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、皇嗣となった皇族について、皇室典範に定める事項は「皇太子の例による」としている。そのため、第19条の交代例外は皇嗣にも及ぶと読める。実務のポイント:特例法は退位のための一回限りの法律と思われがちだが、皇嗣の扱いを通じて摂政制度にも長く影響している。条文を横断して読む人だけが気付く点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本来の順位の皇族が成年に達したら、自動的に摂政を交代する」と思われがちだが、逆である。第19条は交代しないことを原則にしており、交代するのは皇太子・皇太孫の場合だけである
  • 深化型:皇太子・皇太孫への交代例外は「血筋への配慮」と受け取られやすい。だが制度上の意味はもっと実務的で、将来即位する者に国事行為の代行経験を積ませ、即位後の空白期間を短くする点にある。この例外は、継承の準備期間を設計する仕組みでもある
  • 前提錯誤型:「現在は皇太子がいないから、この例外は使われない」という見方がある。だが天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、皇嗣を皇室典範上「皇太子の例による」と定めている。この例外は、現在も実際に機能しうる規定である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面皇室典範第19条:先順位者の成年到達・故障消滅後も、就任中の摂政を維持する皇室典範第18条:重患・重大な事故があるとき、摂政又は摂政となる順序を変更する
皇室典範第20条:天皇の故障がなくなったとき、摂政を廃する
着目する人物本来先順位にあった皇族摂政又は摂政となる順位にある者
天皇
手続条文上、交代しないことが原則(皇太子・皇太孫に対する場合は例外)皇室会議の議による
皇室会議の議による
制度上の狙い代行の安定と、将来の天皇への引継ぎの両立職務を行えない者を順位から外し代行機能を確保
天皇の親政状態への復帰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第49条

台湾は君主制をとらないため摂政制度はない。総統が職務を行えないときは副総統が代行する元首職務代行制度が機能的な対照となる

韓国
대한민국헌법 제71조

大統領の欠缺・事故の際は国務総理、法律の定める国務委員の順で権限を代行する。順位による代行という点が比較の視点になる

ドイツ
Grundgesetz Art. 57

連邦大統領が職務を行えない場合は連邦参議院議長が権限を代行する。代行者があらかじめ職位で固定されている

アメリカ
U.S. Constitution, 25th Amendment §§ 3-4

大統領が職務遂行不能の場合、副大統領が大統領代行となる。能力回復時の権限復帰手続が明文で定められている点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 仮に将来摂政が置かれ、第一順位の皇族が療養中だったため次の順位の皇族が就任したとする。半年後、第一順位の皇族が回復した。交代するのか? 相手が皇太子または皇太孫(あるいは皇太子の例によるとされる皇嗣)なら交代し、それ以外の皇族ならしない。分かれ目はこの一点である
  • 社会科の授業で生徒に「摂政って順番どおりに交代するんですか」と聞かれた。答えは「原則しない、例外は皇太子と皇太孫だけ」。根拠は第19条で、30秒で答えられる

学説

条文趣旨の一般的説明:摂政は天皇の名で国事行為を行う国家機関であり、順位変動のたびに交代すれば国政の連続性が損なわれる。そのため就任中の摂政の地位を安定させ、将来即位する皇太子・皇太孫に対してのみ交代を認めたものと説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範(昭和22年法律第3号)の制定により新設。同年5月3日、日本国憲法と同日に施行。以後、本条の文言は改正されていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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