ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

皇室典範 第二章 皇族

第5条〜第15条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 皇室典範第二章 皇族は、第5条〜第15条の全 11 条で構成されています。
  2. 皇室典範第二章 皇族が属する皇室典範の法令番号は昭和二十二年法律第三号です。
  3. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  4. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

別タブ ↗

皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条

第6条

別タブ ↗

嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条

第7条

別タブ ↗

王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条

第8条

別タブ ↗

皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条

第9条

別タブ ↗

天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十条

第10条

別タブ ↗

立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第十一条

第11条

別タブ ↗

年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

2親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条

第12条

別タブ ↗

皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三条

第13条

別タブ ↗

皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四条

第14条

別タブ ↗

皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

2前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

3第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

4第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第十五条

第15条

別タブ ↗

皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

皇室典範 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる